消防法 第13条の8
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- 第十三条の五第一項の規定により指定試験機関にその危険物取扱者試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該危険物取扱者試験事務を取り扱う事務所の所在地並びに当該指定試験機関に危険物取扱者試験事務を行わせることとした日を公示しなければならない。
- 2.指定試験機関は、その名称、主たる事務所の所在地又は危険物取扱者試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、委任都道府県知事(危険物取扱者試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。
- 3.委任都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第13条の8は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第13条の8の条文原文は「第十三条の五第一項の規定により指定試験機関にその危険物取扱者試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。」で始まります。
- 消防法第13条の8は第三章 危険物に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第13条の8の前の条は消防法第13条の7です。
- 消防法第13条の8の次の条は消防法第13条の9です。
- 消防法第13条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/13_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法13条の8は、危険物取扱者試験事務を指定試験機関に任せた知事に、機関の名称・所在地・委任日の公示を義務づけ、所在地等の変更には2週間前までの届出を求める。
Q · 乙4の申込先が本当に公式の試験機関かどうか、どうやって確かめればいい?
知事が公示した指定試験機関かどうかで確認できる
消防法13条の8第1項により、危険物取扱者試験事務を指定試験機関に任せた都道府県知事は、機関の名称、主たる事務所の所在地、試験事務を取り扱う事務所の所在地、任せた日を公示しなければなりません。機関が名称や所在地を変えるときは、変更日の2週間前までに知事へ届け出なければならず(第2項)、知事はその内容も公示します(第3項)。都道府県の公報や県の公式サイトに載っている公示と照らし合わせれば、正規の窓口を確認できます。
解説
乙種第4類、いわゆる「乙4」の試験の主催者は法律上、各都道府県知事である。ところが受験票を送り、会場を押さえ、合否を通知しているのは、一般財団法人消防試験研究センターという別の組織だ。本条は、この「主催者と実際の運営者が別」という仕組みを外から確かめられるようにするルールである。知事が試験事務を指定試験機関に任せたら、機関の名称、主たる事務所の所在地、試験事務を扱う事務所の所在地、任せた日を公示しなければならない(第1項)。機関が名称や所在地を変えるときは、変更日の2週間前までに知事へ届け出なければならず(第2項)、知事はその届出も公示する(第3項)。申込先が本物かどうか迷ったら、都道府県の公報をたどれば正規の窓口に行き着く。この確認ルートを知っているかどうかで、試験申込みを装った詐欺サイトにお金を払ってしまう危険が変わる。
法的な位置づけ
消防法第13条の8は、危険物取扱者試験事務を指定試験機関に委任する場合の公示制度を定める規定である。委任都道府県知事は、機関の名称、主たる事務所と試験事務を取り扱う事務所の所在地、委任開始日を公示する。機関はこれらを変更するとき、変更日の2週間前までに知事へ届け出なければならず、知事はその届出を公示する。
よくある質問 AI による整理
Q1危険物取扱者試験の指定試験機関とは?
都道府県知事に代わって危険物取扱者試験の事務を行う、総務大臣が指定した機関です。消防法13条の5が根拠で、委任したことは同法13条の8に基づき知事が公示します。
Q2危険物取扱者試験は誰が実施している?
法律上の実施者は都道府県知事です。知事が指定試験機関に試験事務を任せた場合は、その機関が願書の受付や試験会場の運営、合否通知などを行います。
Q3指定試験機関の公示はどこで見られる?
公示は委任都道府県知事が行うため、各都道府県の公報や県の公式サイトに載ります。機関の名称、事務所の所在地、委任した日を確認できます。
Q4試験事務所の移転はいつまでに届け出る?
変更しようとする日の2週間前までです。試験事務を取り扱う事務所の所在地を変える場合は、関係するすべての委任都道府県知事に届け出る必要があります。
Q5乙4申込代行サイトは違法?
代行サービスがそれだけで違法とは限りません。ただし代行業者は試験事務を行う指定試験機関ではないので、公示されている正規の窓口かどうか確かめてから申し込むのが安全です。
Q6指定試験機関の名称変更は公表される?
公表されます。機関は変更の2週間前までに知事へ届け出なければならず、届出を受けた知事はその内容を公示しなければなりません(消防法13条の8第2項・第3項)。
Q7合格通知が県から来ないのは偽物?
偽物とは限りません。知事が試験事務を指定試験機関に任せている場合、通知の差出人は機関になるのが普通です。公示されている機関名と照らし合わせて確認しましょう。
Q8公示されていない団体が試験をしたらどうなる?
公示の対象になるのは知事から試験事務を任された指定試験機関だけです。公示されていない団体には危険物取扱者試験事務を行う法的根拠がありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1乙4の申込先、消防試験研究センターで本当に合ってるんですか?
消防法13条の5第1項により、知事は総務大臣が指定する機関に試験事務を行わせることができ、本条1項によってその旨が公示されます。現在は各都道府県の試験事務を一般財団法人消防試験研究センターが担っているのが一般的です(最新の公示をご確認ください)。実務のポイント:同センターは都道府県ごとに支部を置いているので、自分が受験する県の支部の所在地を確認するのが確実です。
Q2試験機関が引っ越したら、受験者に何か影響がありますか?
本条2項により、機関は変更日の2週間前までに知事へ届け出なければならず、3項によって知事がその旨を公示します。そのため、書類の送付先の変更は公式の経路で事前に知らされる仕組みになっています。実務のポイント:古い受験案内の住所に願書を送ると、転送や返送で締切に間に合わないことがあります。郵送の前に、最新の受験案内と公示を必ず照らし合わせてください。
間違えやすい点 AI による整理
- 「危険物取扱者試験は国家試験だから、国(総務省や消防庁)が実施している」と思われがちだが、法律上の実施者は都道府県知事であり、多くの場合、その事務を指定試験機関が代わりに行っている。合否通知の差出人が国の機関でなくても、偽物とは限らない
- 「どこが試験をやっているか」より先に確かめるべきことがある。その団体が知事から正式に任された機関として公示されているかどうかである。公示されていない団体は、名前がどれだけ公的に見えても、試験事務を行う法的な根拠がない。届出と公示の制度は、受験者が公式な情報だけをたどれるようにするためのものだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 消防法13条の8:委任の公示と、所在地等を変更する際の届出・公示 | 消防法13条の5:知事が指定試験機関に試験事務を行わせる根拠 消防法13条の3:危険物取扱者試験の実施 |
| 義務を負う者 | 委任都道府県知事(公示)と指定試験機関(届出) | 都道府県知事(委任するかどうかの判断) 都道府県知事(試験の実施) |
| 受験者から見た意味 | 正規の窓口を公的な記録で確認できる | 知事以外の機関が試験を運営できる理由 試験の法律上の主催者が誰かを決める |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では、行政機関が権限の一部を民間団体に委託するとき、委託事項と法規の根拠を公告し、政府公報か新聞に掲載しなければならない。委託した事実を公的な記録で外部から確認できるようにする点は、本条と同じ発想である
韓国では、行政権限を民間に委託する際の一般的な規律を大統領令で定めている。個々の資格試験の委託は、それぞれの根拠法で定められる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ガソリンスタンドのアルバイトを始めて、店長から「乙4を取っておいて」と言われた。検索すると、似た名前の「受験申込代行」サイトが上位に並んでいる。どこが正規の窓口なのか、どうやって見分ければいい? 答えは、都道府県の公報に載っている指定試験機関の名称と所在地である
- 申込書類を郵送する直前に、試験事務を扱う支部が移転していた。
- あなたは指定試験機関の総務担当で、支部事務所の移転日が3週間後に迫っている。知事への届出期限は変更日の2週間前、つまり実質あと1週間しかない。複数の県の試験事務を扱う事務所であれば、届出先は関係するすべての委任都道府県知事になる
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