消防法 第13条の9
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- 指定試験機関の役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.総務大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十三条の十二第一項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は危険物取扱者試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第13条の9は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第13条の9の条文原文は「指定試験機関の役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 消防法第13条の9は第三章 危険物に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第13条の9の前の条は消防法第13条の8です。
- 消防法第13条の9の次の条は消防法第13条の10です。
- 消防法第13条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/13_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法13条の9は、危険物取扱者試験の指定試験機関の役員の選任・解任は総務大臣の認可がなければ効力を生じないと定め、違反時の解任命令も認める。
Q · 乙4の試験を運営する法人の役員は、理事会で決めればすぐ就任できるの?
できない。総務大臣の認可がなければ効力を生じない
消防法13条の9第1項により、指定試験機関の役員の選任と解任は、総務大臣の認可を受けなければ効力を生じません。理事会などで決議しても、認可が下りるまでは法的に就任も退任もしていない扱いです。さらに第2項により、役員が消防法や試験事務規程(13条の12第1項)に違反したとき、または試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、総務大臣は指定試験機関に対してその役員の解任を命じることができます。
解説
ガソリンスタンドの求人で必ず目にする「乙4」こと危険物取扱者の試験は、法律上は都道府県知事の事務である。ただし消防法は、知事が総務大臣の指定する法人(指定試験機関)に試験事務を任せることを認めている。本条は、その法人の人事に国が直接関与する仕組みだ。第1項により、役員の選任も解任も総務大臣の認可がなければ効力を生じない。株主総会や理事会で決めても、認可がなければ法的には決まっていないのと同じである。第2項は逆方向の仕組みで、役員が消防法や試験事務規程に違反したり、試験事務で著しく不適当な行為をしたりしたとき、総務大臣は法人に対し、その役員の解任を命じることができる。解任命令は役員本人ではなく、法人に向けて出される。あなたが受験票を受け取る資格試験の公正さは、問題の難しさだけでなく、試験を運営する組織の人事を国が管理する制度によって支えられている。
法的な位置づけ
消防法13条の9は、危険物取扱者試験の事務を行う指定試験機関の役員人事に対する国の監督を定める規定である。役員の選任及び解任は総務大臣の認可を効力発生要件とし、さらに役員の法令違反、試験事務規程違反または試験事務に関する著しく不適当な行為があった場合には、総務大臣が指定試験機関に対して当該役員の解任を命じることができる。
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験機関とは何ですか?
都道府県知事に代わって危険物取扱者試験の事務を行う、総務大臣が指定した法人です。根拠は消防法13条の5で、役員人事は13条の9で国の監督を受けます。
Q2指定試験機関の役員の選任に認可は必要?
必要です。消防法13条の9第1項により、選任も解任も総務大臣の認可を受けなければ効力を生じません。決議しただけでは就任になりません。
Q3指定試験機関の役員の解任命令とは?
役員の法令違反、試験事務規程違反、試験事務での著しく不適当な行為があった場合に、総務大臣が法人に対して役員の解任を命じる処分です。
Q4解任命令の前に聴聞はある?
法人の役員の解任を命ずる不利益処分は、行政手続法13条1項1号により原則として聴聞が必要です。法人側に意見を述べる機会が保障されます。
Q5危険物取扱者試験 誰が実施している?
法律上は都道府県知事の事務ですが、消防法13条の5により総務大臣が指定した法人に試験事務を行わせることができます。
Q6試験事務規程とは何ですか?
指定試験機関が試験事務の実施方法などを定めた規程で、消防法13条の12第1項に根拠があります。違反は解任命令の理由になります。
Q7指定試験機関の役員 認可前に就任できる?
法的にはできません。認可が効力発生要件なので、認可前の期間は役員としての地位がありません。前職の退任日との調整が必要です。
Q8指定試験機関の役員の解任にも認可は必要?
必要です。13条の9第1項は選任だけでなく解任にも総務大臣の認可を求めており、法人が自由に役員を辞めさせることもできません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1乙4の試験って、結局どこがやってるんですか?
法律上は都道府県知事の事務ですが、消防法13条の5により、総務大臣が指定した法人に任せることができます。その法人の役員の選任と解任には、本条により大臣の認可が必要です。実務のポイント:試験の申込みや合否についての問い合わせ先は運営法人ですが、免状の交付や書換えは都道府県知事の事務です。窓口を間違えると手続が止まります
Q2役員がやらかしたら、大臣がその人を直接クビにできるんですか?
直接ではありません。本条第2項の解任命令は、指定試験機関という法人に向けて「その役員を解任せよ」と命じるものです。実務のポイント:この命令は行政手続法13条1項1号ロの「役員の解任を命ずる不利益処分」にあたり、原則として聴聞が必要です。不祥事の報道から処分までに時間がかかるのは、この手続を経なければならないからです
間違えやすい点 AI による整理
- 「危険物の試験は消防署がやっている」と思われがちだが、法律上は都道府県知事の事務であり、実際の運営は総務大臣が指定した法人に任せることができる(消防法13条の5)。窓口の向こうにいるのは役所ではなく民間法人だが、その人事は大臣の認可に縛られている
- 解任命令と聞くと「役員本人がクビを言い渡される」と考えがちだが、命令の相手は役員個人ではなく指定試験機関という法人である。法人が命令に従って解任する構造なので、役員個人の不服の争い方と法人の争い方は分けて考える必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 消防法13条の9:指定試験機関の役員人事(選任・解任の認可、解任命令) | 消防法13条の5:試験事務を指定試験機関に行わせることができる旨 消防法13条の12:試験事務規程 |
| 国の関与の局面 | 役員という「人」の入口(認可)と出口(解任命令) | 試験事務を担う「法人」の指定 試験事務の「ルール」の定め |
| 本条との関係 | 違反行為や著しく不適当な行為があれば解任命令の対象 | 本条が監督する指定試験機関の存在の前提 規程違反が本条2項の解任命令の理由になる |
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 指定試験機関の理事長が交代したという報道を見た。理事会の決議日と就任日が違う理由は何か? 本条第1項により、総務大臣の認可が下りるまで選任は効力を生じない。決議しただけで就任したことにはならない
- 試験問題の漏えい疑惑で、指定試験機関の役員が関与を疑われている。総務大臣は法人に解任命令を出せるが、これは行政手続法上、役員の解任を命じる不利益処分にあたる。法人側には聴聞の手続が保障される。処分が出るまでの時間は、この聴聞の段取りで決まる
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