消防法 第13条の10
- 指定試験機関は、総務省令で定める要件を備える者のうちから危険物取扱者試験委員を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。
- 2.指定試験機関は、前項の危険物取扱者試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
- 3.前条第二項の規定は、第一項の危険物取扱者試験委員の解任について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第13条の10は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第13条の10の条文原文は「指定試験機関は、総務省令で定める要件を備える者のうちから危険物取扱者試験委員を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。」で始まります。
- 消防法第13条の10は第三章 危険物に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第13条の10の前の条は消防法第13条の9です。
- 消防法第13条の10の次の条は消防法第13条の11です。
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- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/13_10