消防法 第13条の17
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- 指定試験機関は、総務大臣の許可を受けなければ、危険物取扱者試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
- 2.総務大臣は、指定試験機関の危険物取扱者試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により危険物取扱者試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。
- 3.総務大臣は、第一項の規定による許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
- 4.総務大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第13条の17は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第13条の17の条文原文は「指定試験機関は、総務大臣の許可を受けなければ、危険物取扱者試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
- 消防法第13条の17は第三章 危険物に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第13条の17の前の条は消防法第13条の16です。
- 消防法第13条の17の次の条は消防法第13条の18です。
- 消防法第13条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/13_17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法13条の17は、危険物取扱者試験を行う指定試験機関が総務大臣の許可なく試験事務の全部又は一部を休止・廃止することを禁じ、許可は試験の適正確実な実施が損なわれない場合に限る。
Q · 危険物取扱者試験を運営する機関は、自分の判断で試験をやめられるの?
総務大臣の許可がなければ止められない
消防法13条の17により、指定試験機関は総務大臣の許可を受けなければ、危険物取扱者試験事務の全部又は一部を休止・廃止できません。大臣は、休止・廃止によって試験の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ許可できず、許可前には関係委任都道府県知事の意見を聴き、許可後は知事への通知と公示を行う必要があります。
解説
ガソリンスタンドの求人票に必ず書かれている「乙4歓迎」。その試験を全国で毎月のように開いているのは、都道府県そのものではない。総務大臣の指定を受けた民間の法人(指定試験機関)である。本条は、その指定試験機関が「人手が足りない」「採算が合わない」といった理由で、試験を勝手に止めることを禁じている。休止でも廃止でも、一部だけでも、総務大臣の許可が必要である。しかも大臣は、止めても試験が適正かつ確実に行われ続けると認めた場合にしか許可できない。許可する前には、事務を任せた都道府県知事の意見を聴かなければならず、許可した後は知事への通知と公示が義務である。受験者には見えない場所で、試験の空白期間を作らないための二重三重の鍵がかけられている。この仕組みを知っていれば、試験日程の突然の変更に出会ったとき、公示を確認する、都道府県の消防担当課に問い合わせるという具体的な行動がとれる。
法的な位置づけ
消防法第13条の17は、危険物取扱者試験事務の休止・廃止に関する規定であり、指定試験機関が試験事務の全部又は一部を休止又は廃止するには総務大臣の許可を要する旨を定める。許可は試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがない場合に限られ、関係委任都道府県知事への意見聴取、通知及び公示の手続を伴う。
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験機関とは何ですか?
国家資格などの試験事務を、行政に代わって行うよう指定を受けた法人です。危険物取扱者試験では、総務大臣の指定を受けた機関が都道府県知事から試験事務を任されて実施します。
Q2危険物取扱者試験の休止に許可は必要?
必要です。消防法13条の17第1項により、指定試験機関は総務大臣の許可なく試験事務の全部又は一部を休止・廃止できません。
Q3試験事務の一部だけ止めるのも許可制?
許可制です。条文は「全部又は一部」と明記しており、特定の県や特定の種類の試験だけを止める場合も総務大臣の許可が必要です。
Q4試験事務の休止はどこで公示される?
総務大臣が許可したときは公示が義務付けられています(本条4項)。国の公示は一般に官報で行われるため、官報や総務省消防庁の発表を確認するのが確実です。
Q5総務大臣が休廃止を許可しないのはどんな場合?
休止・廃止によって危険物取扱者試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがある場合です(本条2項)。受験機会の空白が生じる場合は許可されにくくなります。
Q6試験事務の休廃止に都道府県知事は関わる?
関わります。総務大臣は許可前に関係委任都道府県知事の意見を聴き、許可後は知事に通知しなければなりません(本条3項・4項)。
Q7無許可で試験をやめたらどうなる?
法令違反として総務大臣による監督の対象になり得ます。指定の取消し等の監督規定が同じ章に置かれていますが、具体的な条番号と効果は現行の消防法で確認してください。
Q8乙4の試験日程変更は休止にあたる?
会場の都合による日程変更は通常の運営の範囲であり、本条の休止・廃止とは別の話です。正式な休廃止なら総務大臣の許可と公示が伴います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1乙4の試験って、運営してる団体の都合でいきなり無くなったりしないんですか?
消防法13条の17により、指定試験機関は総務大臣の許可なしに試験事務の全部又は一部を休止・廃止できない。大臣も、試験の適正かつ確実な実施が損なわれないと認めなければ許可できない。実務のポイント:休止・廃止が許可されると公示が義務なので、正式な決定かどうかは公示の有無で見分けられる。会場の都合による日程変更とは別の話である
Q2もし運営団体が本当に試験をやめたら、受験者はどこで受ければいいんですか?
試験事務はもともと都道府県知事の事務であり、指定試験機関はそれを任されて行っているにすぎない。そのため大臣は許可の前に関係委任都道府県知事の意見を聴き、許可後は知事に通知する(本条3項・4項)。実務のポイント:消防法には、指定試験機関が試験事務を行えなくなった場合に知事が自ら実施する規定も置かれている。問い合わせ先に迷ったら、都道府県の消防担当課が最終的な受け皿である(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「危険物取扱者試験は消防署か都道府県が自分で運営している」と思われがちだが、実際の試験事務は都道府県知事から指定試験機関に任されていることが多い。ただし任せたからといって知事が無関係になるわけではなく、本条のとおり休止・廃止の場面では知事の意見聴取と通知が組み込まれている
- 許可制というと「書類さえ揃えば通る手続」と軽く見られやすいが、本条2項の基準はかなり重い。試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと大臣が認めない限り、許可してはならないと書かれている。受験機会の空白は、許可を拒む十分な理由になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 消防法13条の17:指定試験機関が自ら試験事務を休止・廃止する場面 | 消防法13条の18:総務大臣が指定の取消し等で監督する場面(現行効力を要確認) 消防法13条の19:都道府県知事が試験事務を自ら実施する場面(現行効力を要確認) |
| 主導する主体 | 指定試験機関の申請に対し総務大臣が許可 | 総務大臣が職権で処分 都道府県知事が受け皿として実施 |
| 受験者への影響 | 許可がなければ試験は止まらず、許可されれば公示で周知 | 不適切な機関を排除し、試験の公正さを確保 指定試験機関が担えなくなった場合でも受験機会を維持 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では公共危険物の保安監督人制度と技能検定制度が別立てで、検定業務の委託は技能検定の枠組みで規律される。日本のような休廃止許可の専用規定の有無は要確認
韓国では危険物取扱の資格は国家技術資格として扱われ、試験業務は公的機関への委託で実施される。民間法人の休廃止を個別に許可制とする構造とは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 物流会社への就職が決まり、入社までに乙4を取るよう言われた。ところが受験予定の会場で試験が実施されないという噂が流れてくる。本当に止まるのなら、総務大臣の許可と公示が先に出ているはずだ。まず公示と都道府県の消防担当課に確認すれば、噂に振り回されずに次の受験日を押さえられる
- もし試験を運営する法人が経営難に陥り、ある県の試験事務から撤退したいと言い出したら、受験者はどうなる? 撤退は大臣の許可制で、許可の前に関係する知事の意見が聴かれる。知事が試験を引き取る体制がなければ、そもそも許可は下りにくい構造である
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