消防法 第13条の16
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- 総務大臣は、危険物取扱者試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、危険物取扱者試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、危険物取扱者試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.委任都道府県知事は、その行わせることとした危険物取扱者試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該危険物取扱者試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該危険物取扱者試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該危険物取扱者試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
- 3.前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 4.第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第13条の16は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第13条の16の条文原文は「総務大臣は、危険物取扱者試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、危険物取扱者試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はそ…」で始まります。
- 消防法第13条の16は第三章 危険物に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第13条の16の前の条は消防法第13条の15です。
- 消防法第13条の16の次の条は消防法第13条の17です。
- 消防法第13条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第13条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/13_16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法13条の16は、総務大臣と委任都道府県知事が指定試験機関に報告を求め、事務所を立入検査できると定める。検査は犯罪捜査のためと解釈してはならない。
Q · 危険物取扱者試験を運営する機関を、国が立入検査できるのはなぜ?
試験の公正を守る監督権限。犯罪捜査には使えない
消防法13条の16により、総務大臣は危険物取扱者試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるとき、指定試験機関に報告を求めたり、職員に事務所の設備・帳簿・書類などを立入検査させたりできます。試験事務を委任された都道府県知事も同じ権限を持ちます。検査職員は身分証明書を携帯し、請求があれば提示しなければならず、この権限は犯罪捜査のためと解釈してはならないとされています。
解説
ガソリンスタンドのアルバイト募集で「乙4歓迎」の文字を見たことがあるだろう。危険物取扱者試験は毎年数十万人規模が受ける国家試験だが、問題の作成も採点も国の役所が直接やっているわけではない。消防法は、試験事務を指定試験機関(現在は一般財団法人消防試験研究センター)に任せることを認めている。本条はその裏側に置かれた監視装置である。総務大臣、または試験事務を委任した都道府県知事は、指定試験機関に報告を求められる。職員を事務所に送り込み、設備・帳簿・書類を検査させることもできる。立入りの職員は身分証明書を持ち歩き、求められれば見せなければならない。そして第4項は、この立入検査を犯罪捜査に流用してはならないと定めている。民間に任せた国家資格の公正さは、この一条で担保されている。あなたの合格証の価値も、ここにかかっている
法的な位置づけ
消防法第13条の16は、危険物取扱者試験事務を行う指定試験機関に対する監督規定である。総務大臣および委任都道府県知事に報告徴収権と立入検査権を付与し、検査職員に身分証明書の携帯・提示義務を課すとともに、当該立入検査の権限を犯罪捜査のために認められたものと解釈することを禁じている。
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験機関とは何ですか?
国に代わって国家試験の事務を行うよう指定を受けた機関です。危険物取扱者試験では、総務大臣の指定を受けた一般財団法人消防試験研究センターが試験事務を担っています。
Q2危険物取扱者試験は誰が監督している?
総務大臣(実務は消防庁)と、試験事務を委任した都道府県知事です。消防法13条の16に基づき、指定試験機関への報告徴収と立入検査ができます。
Q3立入検査で何を調べられる?
試験事務の状況のほか、設備・帳簿・書類その他の物件が対象です。問題の管理記録や採点の記録、会場運営の書類などが典型的な検査対象と考えられます。
Q4立入検査の職員は身分証を見せる必要がある?
あります。消防法13条の16第3項により、検査職員は身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があれば提示しなければなりません。
Q5行政の立入検査は犯罪捜査に使える?
本条の立入検査について、第4項は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないと明記しています。目的は試験事務の適正確保に限られます。
Q6都道府県知事も試験機関を検査できる?
できます。試験事務を指定試験機関に行わせることとした委任都道府県知事は、その試験事務について報告徴収と立入検査ができます(第2項)。
Q7立入検査はどんなときに行われる?
総務大臣や委任都道府県知事が、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときです。問題漏えいや採点ミスの疑いがきっかけになりえます。
Q8消防署の立入検査と試験機関の立入検査は同じ?
別の制度です。消防署の立入検査(消防法4条など)は火災予防のためで建物などが対象、本条は試験事務の適正確保のためで指定試験機関の事務所が対象です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1乙4の試験に明らかな採点ミスがあると思うんだけど、どこに言えばいいの?
まず試験を実施した指定試験機関(消防試験研究センター)に問い合わせるのが順序である。それでも納得できない場合、消防法13条の16により監督権限を持つ総務大臣(実務は消防庁)や、試験事務を委任した都道府県へ情報提供できる。実務のポイント:行政が報告徴収に動くかどうかは、匿名の苦情より、受験番号・日時・具体的な問題番号を添えた書面かどうかで大きく変わる
Q2立入検査って、断ったらどうなるの?
本条の検査は警察の捜索とは違い、職員が実力で扉をこじ開ける制度ではない。ただし消防法には、報告をしない・虚偽の報告をする・検査を拒むといった行為に対する罰則規定が置かれている(条番号・金額は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:行政調査の多くはこうした罰則による間接強制で成り立っている。拒否すれば刑事罰の問題に加えて、指定そのものの見直しにつながるリスクがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「危険物取扱者試験は消防署がやっている」と思われがちだが、試験事務を実際に担うのは総務大臣の指定を受けた民間の機関である。消防本部が実施するのは試験ではなく、免状を持った人が働く現場への立入検査(消防法4条など)であり、二つは別の制度である
- 立入検査と聞けば、警察の家宅捜索のようなものを思い浮かべるかもしれない。しかし本条の検査はあくまで試験事務を適正に保つための行政調査である。第4項が犯罪捜査のためと解釈することを明文で禁じているため、検査で集めた資料をそのまま刑事事件の証拠集めの名目にすることは制度の趣旨に反する。令状主義との関係は最大判昭和47.11.22(川崎民商事件)の枠組みで論じられる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 権限を持つ者 | 消防法13条の16:総務大臣・委任都道府県知事 | 消防法4条:消防長または消防署長 |
| 検査の対象 | 指定試験機関の事務所、試験事務の状況・設備・帳簿・書類 | 防火対象物など火災予防上関係のある場所 |
| 目的 | 危険物取扱者試験事務の適正な実施の確保 | 火災予防 |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾でも行政機関は法規に基づき権限の一部を民間団体に委託でき、委託後も監督責任を負うという構造は日本の指定試験機関制度と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 試験会場で配られた問題が、ネットの「予想問題」とほぼ同じだった。問題流出を疑ったら、誰が調べるのか? 本条により、総務大臣(または委任した知事)が指定試験機関に報告を求め、帳簿や問題管理の記録を立入検査で確認できる。受験者の通報は、この監督権限が動くきっかけになりうる
- あなたは指定試験機関の職員で、ある朝、県の職員が「試験事務の立入検査です」と来た。最初に確認するのは身分証明書である。第3項により、求められれば提示する義務が向こうにある。そのうえで帳簿・書類の検査に協力する。ただしこの検査は犯罪捜査ではない(第4項)
学説
通説:行政調査は行政目的の達成のために行われるもので刑事手続とは区別される。犯罪捜査目的否定条項は、行政調査で得た権限を刑事捜査の手段として流用することを防ぐ趣旨と解されている
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