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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

消防法 第16条の5

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  1. 市町村長等は、第十六条の三の二第一項及び第二項に定めるもののほか、危険物の貯蔵又は取扱いに伴う火災の防止のため必要があると認めるときは、指定数量以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱つていると認められるすべての場所(以下この項において「貯蔵所等」という。)の所有者、管理者若しくは占有者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防事務に従事する職員に、貯蔵所等に立ち入り、これらの場所の位置、構造若しくは設備及び危険物の貯蔵若しくは取扱いについて検査させ、関係のある者に質問させ、若しくは試験のため必要な最少限度の数量に限り危険物若しくは危険物であることの疑いのある物を収去させることができる。
  2. 2.消防吏員又は警察官は、危険物の移送に伴う火災の防止のため特に必要があると認める場合には、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ、当該移動タンク貯蔵所に乗車している危険物取扱者に対し、危険物取扱者免状の提示を求めることができる。この場合において、消防吏員及び警察官がその職務を行なうに際しては、互いに密接な連絡をとるものとする。
  3. 3.第四条第二項から第四項までの規定は、前二項の場合にこれを準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第16条の5は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第16条の5の条文原文は「市町村長等は、第十六条の三の二第一項及び第二項に定めるもののほか、危険物の貯蔵又は取扱いに伴う火災の防止のため必要があると認めるときは、指定数量以上の危険物を貯…」で始まります。
  3. 消防法第16条の5は第三章 危険物に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第16条の5の前の条は消防法第16条の4です。
  7. 消防法第16条の5の次の条は消防法第16条の6です。
  8. 消防法第16条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/16_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法16条の5は、指定数量以上の危険物を貯蔵・取扱いと認められる場所に対し、市町村長等が資料提出命令・報告徴収・立入検査・質問・収去を行えると定める。許可の有無は問わない。

Q · 許可を取っていない倉庫でも、消防の立入検査は来るの?

来る。許可の有無ではなく保管量で決まる

消防法16条の5第1項は、指定数量以上の危険物を貯蔵し又は取り扱っていると「認められるすべての場所」を対象に、市町村長等が資料提出命令・報告徴収・立入検査・質問・最少限度の収去を行えると定めています。許可施設に限定されないため、無許可の倉庫や資材置き場も対象です。検査を拒んだり虚偽の報告をしたりすると罰則(44条)の対象になります。一方、職員は請求があれば証票を示す義務を負い、知り得た秘密を漏らしてはなりません(4条2項〜4項の準用)。

解説

消防の検査が来るのは許可を取ったタンクやガソリンスタンドだけ、という感覚は条文と食い違っている。本条の対象は「指定数量以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱つていると認められるすべての場所」である。許可の有無は関係ない。指定数量(危険物ごとに政令で決まった基準量。ガソリンなら200リットル、灯油なら1,000リットル)に達していると「認められる」だけで、市町村長等は資料の提出を命じたり、報告を求めたりできる。消防職員を立ち入らせて位置・構造・設備を検査させ、関係者に質問させ、試験に必要な最少限度の量に限ってサンプルを持ち帰らせる(収去)こともできる。走行中のタンクローリーであれば、消防吏員や警察官がその場で停止させ、乗っている危険物取扱者に免状の提示を求められる。ただし受ける側にも手札がある。第4条2項から4項の準用により、職員は請求されれば証票(身分を示す証明書)を示さなければならず、業務をみだりに妨害してはならず、知り得た秘密を漏らしてはならない。拒否や虚偽報告は罰則の対象になる(44条、最新の改正状況をご確認ください)。許可台帳に載っていない倉庫ほど、この射程に入っていることに気付いていない。

法的な位置づけ

消防法第16条の5は、火災防止のため、市町村長等に対し、指定数量以上の危険物を貯蔵し又は取り扱っていると認められるすべての場所について、資料提出命令、報告徴収、立入検査、質問及び試験に必要な最少限度の収去を行う権限を付与し、あわせて消防吏員・警察官に走行中の移動タンク貯蔵所の停止と免状の提示要求を認める規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.品名ごとの保管量を棚卸しし倍数を計算する 倉庫・車庫・資材置き場にある危険物を品名ごとに数え、各品名の数量を指定数量で割った値を合計する。合計が1以上なら本条の射程に入ると考える(10条2項)
  2. 2.許可申請・減量・仮貯蔵承認のいずれかを決める 倍数が1以上で無許可なら、設置許可の申請(11条)、量を指定数量未満に減らす計画、または一時保管であれば仮貯蔵の承認申請(10条1項ただし書)のいずれかを選び、所轄消防署の予防課に相談する
  3. 3.立入検査の冒頭で証票の提示を求める 職員が到着したら、作業に入る前に証票の提示を求め、所属・氏名・根拠条文を記録する(4条2項準用)。質問には事実で答え、虚偽の報告はしない
  4. 4.収去に立ち会い品名・量・採取箇所を記録する 収去が行われる場合は立ち会い、持ち帰る品名・量・採取箇所を書面で確認する。法律上の義務ではないが、同じロットから対照試料を自社保管しておくと、試験結果に異議がある場合の反証材料になる
  5. 5.命令を受けたら不服申立ての期限を管理する 検査後に除去等の措置命令(16条の6)などの処分を受け、不服がある場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求(行政不服審査法18条)を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1消防の危険物立入検査とは?

消防法16条の5に基づき、消防職員が指定数量以上の危険物がある場所に立ち入り、位置・構造・設備や貯蔵状況を検査するものです。許可施設に限られません。

Q2ガソリン 携行缶 何リットルから消防の検査対象?

ガソリンの指定数量は200リットルです。携行缶の合計がこれに達すると、許可がなくても本条の立入検査や報告要求の対象になりえます。

Q3消防の立入検査は拒否できる?

正当な理由なく拒否・妨害・忌避すると罰則の対象になります(消防法44条)。拒否ではなく、証票の確認や記録の作成で権利を守るのが現実的です。

Q4消防の立入検査に令状は必要?

本条の立入検査は行政調査であり、裁判官の令状は不要とされています。ただし刑事責任追及のための証拠収集を直接の目的とするものではありません。

Q5危険物の収去とは何?

試験のため、危険物や危険物の疑いがある物を消防職員が持ち帰ることです。量は試験に必要な最少限度に限られます(16条の5第1項)。

Q6タンクローリー 警察に止められたら免状を見せる義務がある?

あります。16条の5第2項は消防吏員と警察官の双方に、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ危険物取扱者免状の提示を求める権限を与えています。

Q7消防の資料提出命令に期限はある?

条文上の一律の期限はなく、命令ごとに個別に期限が指定されるのが通常です。期限内に対応できない場合は、早めに担当課へ相談するのが無難です。

Q8消防職員は検査で知った企業秘密を漏らせる?

漏らせません。16条の5第3項で準用される4条4項により、職員は知り得た関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならないとされています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1許可を取ってない倉庫でも、消防って勝手に入ってこれるんですか?

入れる。第16条の5第1項は、指定数量以上を貯蔵していると「認められるすべての場所」を対象にしており、許可施設に限っていない。拒んだり妨げたりすれば罰則の対象になる(44条)。実務のポイント:無許可の貯蔵所が見つかるきっかけは近隣からの通報が圧倒的に多い。検査が来てから慌てて量を減らしても、すでに記録は残っている。指摘される前に許可申請や減量をしておけば、行政の対応はかなり違ってくる

Q2タンクローリーを運転中に警察に止められました。消防じゃなくても免状を見せる義務はありますか?

ある。第16条の5第2項は、移送に伴う火災防止のため特に必要がある場合、消防吏員と警察官の双方に、移動タンク貯蔵所を停止させて免状の提示を求める権限を与えている。乗車時の免状携帯は第16条の2第3項の義務でもある。実務のポイント:免状をコピーで持ち歩いている乗務員は意外と多いが、携帯義務の対象は原本である。会社側の点呼で原本を確認する仕組みを入れるだけで、このリスクはほぼ消える

間違えやすい点 AI による整理

  • 「許可を取っていないのだから、消防には検査する根拠がない」という発想は、前提がひっくり返っている。本条は「取り扱つていると認められるすべての場所」を対象にしている。無許可で指定数量以上を置いていることこそ、立入検査を受ける典型的な理由になる。さらに第16条の6により、検査結果を踏まえて危険物の除去などを命じられることもある
  • 収去は「少し持っていかれるだけ」と軽く見られがちだが、持ち帰られたサンプルの試験結果は、危険物に当たるか、どの品名に分類されるかを確定させる証拠になる。「これは危険物ではない」という主張が、その試験一回で崩れることがある。量が最少限度に限られているからといって、影響まで小さいとは限らない
  • 事業者の側から見れば、タンクローリーの停止は「運行の遅れ」である。法律から見れば、移動する危険物施設の安全確認である。この落差のせいで免状の提示を渋ったり口論になったりすると、遅延では済まず、罰則の対象になりうる(44条、最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
対象16条の5:指定数量以上の危険物を貯蔵・取扱いと認められるすべての場所(許可の有無を問わない)4条:防火対象物一般への資料提出・報告・立入検査
16条の6:無許可貯蔵所等に対する除去等の措置命令
行政の手段資料提出命令・報告徴収・立入検査・質問・最少限度の収去、移動タンク貯蔵所の停止と免状提示要求資料提出命令・報告徴収・立入検査・質問
危険物の除去その他の措置を命ずる
位置付け危険を把握するための調査権限火災予防全般の調査権限(本条3項が証票・守秘等を準用)
調査結果を踏まえた是正のための命令権限

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
消防法第15條・公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處所設置標準暨安全管理辦法

台湾も「管制量」(日本の指定数量に相当)を基準に公共危険物品の貯蔵・処理を規制しており、量を軸に規制範囲を画する発想は日本と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 建設会社の資材置き場に、発電機用のガソリン携行缶(20リットル)が12本並んでいる。合計240リットルで指定数量の200リットルを超えている。近隣から通報を受けた消防が明日立入検査に来ると連絡してきた。残された時間は一晩。許可の有無だけでなく、保管量の記録と保管状況の説明まで用意しておかないと、検査が無許可貯蔵(10条1項違反)の立証の場になってしまう
  • 高速道路を走るタンクローリーが、パトカーに路肩へ誘導された。乗務員は免状を事務所に置いてきていた。移送時の免状携帯は第16条の2第3項の義務であり、停止と提示要求はまさに本条2項の場面である
  • 工場に査察に来た消防職員が、タンク内の溶剤を「試験のため」に持ち帰ると言い出した。量は本当に最少限度なのか? その配合が営業秘密だったら、どうなる?
  • あなたは運送会社の配車担当である。ドライバーから「警察に止められて免状を見せろと言われた、消防じゃないのに応じる必要があるのか」と電話がきた。2項は消防吏員と並んで警察官にも停止と提示要求の権限を与えている。応じるのが正解だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 近所の倉庫や空き地に燃料の缶やドラム缶が大量に積まれているなら、日時を記録して写真を撮る(敷地内には入らない) 2. 所轄の消防本部・消防署の予防課に、場所・量の目安・におい・出入りの状況を伝えて相談する3. 指定数量以上と認められれば本条による立入検査が行われ、無許可なら第16条の6の措置命令に進みうる4. 対応がない場合は、相談した日時と担当者を記録して再相談する

訴えられた側:1. 保管している品名ごとの数量を今すぐ棚卸しし、倍数の合計を計算する2. 指定数量以上なら、設置許可(11条)を申請するか、量を基準未満に減らす計画を立てる。一時的な保管なら仮貯蔵の承認(10条1項ただし書)を検討する3. 検査当日は証票を確認し、質問には事実で答え、虚偽の報告はしない4. 収去には立ち会って量と箇所を記録する5. その後の命令に不服があれば、行政不服審査法による審査請求を検討する

時効(請求できる期限):本条自体に時効や申立期限はない。資料提出命令や報告要求には、命令の中で個別に期限が指定されるのが通常である。報告拒否・検査拒否などの罰則(44条、30万円以下の罰金又は拘留)は公訴時効3年(刑事訴訟法250条2項6号)。検査後に処分や命令を受けた場合の審査請求期間は、処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)である(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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