消防法 第17条の11
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- 前条の規定により総務大臣が指定する機関で市町村長以外のもの(以下この条において「指定講習機関」という。)が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を当該指定講習機関に納めなければならない。
- 2.前項の規定により指定講習機関に納められた手数料は、当該指定講習機関の収入とする。
- 3.都道府県は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき消防設備士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第十七条の九第一項の規定による指定を受けた者(以下この項において「指定試験機関」という。)が行う消防設備士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第17条の11は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第17条の11の条文原文は「前条の規定により総務大臣が指定する機関で市町村長以外のもの(以下この条において「指定講習機関」という。」で始まります。
- 消防法第17条の11は第四章に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第17条の11の前の条は消防法第17条の10です。
- 消防法第17条の11の次の条は消防法第17条の12です。
- 消防法第17条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第17条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第17条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/17_11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法第17条の14は、指定講習機関の講習手数料を同機関に納めてその収入とし、試験手数料も条例により指定試験機関へ納めさせ収入にできると定める。
Q · 消防設備士の講習料や試験料って、県に払うものじゃないの?
指定講習機関の講習なら、その機関に直接払う
消防法第17条の14第1項・第2項により、総務大臣が指定した指定講習機関が行う講習の受講者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料をその機関に直接納め、そのお金は機関の収入になります。試験手数料については、同条第3項により、都道府県が条例を定めた場合に、指定試験機関へ納めさせてその収入とすることができます。返金や日程変更の相談先は、県ではなく実施機関です。
解説
消防設備士の免状は、一度取れば一生有効なものではない。免状の交付を受けた日以後の最初の4月1日から2年以内に1回目の法定講習を受け、その後は5年以内ごとに受け続けなければならない。本条は、その講習と試験の受講料・受験料の行き先を決めている。総務大臣が指定した民間の講習機関が講習を行う場合、受講者は政令で定められた手数料をその機関に直接払い、払ったお金はそのまま機関の収入になる。試験についても、都道府県は条例を定めれば、受験料を指定試験機関(実際には一般財団法人消防試験研究センター)に直接払わせ、その収入にできる。会場の窓口で払ったお金は都道府県の歳入ではなく、指定機関の事業費になるということだ。お金の流れがわかると、どこへ申し込み、どこへ問い合わせればよいかもわかる。講習の受講は義務であり、受け忘れると免状返納命令の対象になりうる。数千円の受講料を惜しんで期限を逃すと、仕事に必要な免状そのものを失いかねない。
法的な位置づけ
消防法第17条の14は、消防設備士の講習・試験に係る手数料の納付先と帰属を定める規定である。指定講習機関が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習の手数料は、実費を勘案して政令で定める額を同機関に納め、同機関の収入とする。また都道府県は、条例により消防設備士試験の手数料を指定試験機関に納めさせ、その収入とすることができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.免状の講習記録欄で期限を確認 免状裏面の講習記録欄を見て、免状交付日または前回受講日以後の最初の4月1日を起算点に、次回講習の期限(初回2年以内、以後5年以内)を算出する
- 2.講習の実施主体を特定 居住地・勤務地の都道府県の最新受講案内を確認し、講習を行うのが都道府県知事か指定講習機関かを特定する。実施主体は年度で変わることがあるため前年の情報を流用しない
- 3.申込みと手数料の納付 指定講習機関の講習であれば、政令で定められた額の手数料を同機関に直接納めて申し込む。振込先が機関名義であることは消防法第17条の14に基づく正規の流れ
- 4.受講と記録の保管 講習を受講し、免状に受講記録が記載されたことを確認する。会社で複数名を管理する場合は、一覧表を更新して次回期限を共有する
よくある質問 AI による整理
Q1消防設備士 講習 手数料 いくら?
指定講習機関が行う講習の手数料は、実費を勘案して政令で定める額とされています(消防法第17条の14第1項)。最新の金額は受講案内で確認してください。
Q2指定講習機関とは何ですか?
総務大臣が指定する機関のうち市町村長以外のもので、消防設備士向けの工事整備対象設備等の工事・整備に関する講習を行う機関です。
Q3消防設備士 講習 いつまでに受ける?
免状交付日以後の最初の4月1日から2年以内に1回目、その後は受講日以後の最初の4月1日から5年以内ごとに受講します(消防法施行規則第33条の17)。
Q4消防設備士試験の受験料はどこに払う?
都道府県が条例で定めている場合、指定試験機関(一般財団法人消防試験研究センター)に納め、同機関の収入となります(消防法第17条の14第3項)。
Q5講習の受講料の振込先が協会名義なのは違法?
違法ではありません。指定講習機関に直接納め、その収入とすることが消防法第17条の14第1項・第2項で定められた正規の流れです。
Q6消防設備士の講習料は経費にできる?
業務に必要な資格維持のための講習費用は、一般に事業の必要経費や会社の研修費として扱われることが多いです。具体的な処理は税理士に確認してください。
Q7講習の受講料は返金できる?
返金や振替のルールは各指定講習機関の規程によります。手数料は機関の収入になるため、交渉相手は都道府県ではなく実施機関です。
Q8受験手数料を県が直接受け取る場合もある?
あります。第3項は「できる」規定であり、条例で指定試験機関への納付を定めない限り、手数料は都道府県の歳入として徴収されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1講習の受講料って、どこに払うのが正しいんですか?
総務大臣が指定した講習機関が行う講習であれば、本条第1項によりその機関に直接払うのが正規の流れであり、第2項によりそのお金は機関の収入になる。都道府県知事が自ら行う講習であれば、都道府県の手数料条例に従う。実務のポイント:同じ県内でも実施主体が年度ごとに変わることがあるので、去年の振込先をそのまま使わず、毎回最新の受講案内を確認するのが安全である
Q2講習を受けないまま何年も経ってしまいました。すぐに免状を取り上げられますか?
自動的に失効するわけではないが、講習の受講は消防法上の義務であり、違反があれば都道府県知事から免状の返納を命じられる可能性がある。実務のポイント:実務では、立入検査や業者登録の書類審査で未受講が発覚することが多い。発覚する前に自分から受講しておけば、ほとんどの場合は大きな問題にならない。先に動いた人ほど処分のリスクは小さくなる
間違えやすい点 AI による整理
- 消防設備士の免状を取れば終わりと思われがちだが、講習の受講は消防法上の義務(第17条の10の講習規定、現行条番号は要確認)である。講習の案内が届くかどうかは地域によって違い、届かなかったことは受講しなかった理由として通らない。期限の管理は免状所持者自身の責任になる
- 受講料は公的な手数料だから自治体の収入だという思い込みは、指定講習機関の場合には当たらない。本条第2項により、手数料はその機関の収入になる。返金や日程変更の交渉相手は県ではなく、その機関である
- 講習を数年サボっても実務では誰も気づかないと考える人は、リスクの大きさを見誤っている。都道府県知事は、法令に違反した消防設備士に免状の返納を命じることができる。工事や整備の仕事が免状ありきである以上、未受講は収入源そのものを危うくする
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 消防法第17条の14:講習・試験の手数料の納付先と帰属 | 消防法第17条の10:消防設備士の講習受講義務 消防法第17条の9:指定試験機関による試験事務 |
| 名宛人 | 講習受講者・受験者、都道府県 | 免状を有する消防設備士 都道府県知事・指定試験機関 |
| 実務上の論点 | どこに払うか、返金交渉の相手は誰か | 受講期限を逃すと返納命令の対象になりうるか 試験の申込先・問合せ先はどこか |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も消防設備師・士の資格と講習・証書更新を独立の条例で規律する。手数料の帰属を民間指定機関の収入とする明文構造かは要確認
韓国も消防技術者に定期的な実務教育を義務付け、教育を専門機関に委ねる点で日本と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 乙種6類の免状を取ってから、ビル管理会社で消火器の点検を5年以上続けている。講習の案内は届かず、自分から確認したこともない。次の消防署の立入検査で免状の講習受講記録を見られたら、どうなる?
- 設備会社の総務担当として、新卒10人分の講習申込みを任された。受講料の振込先が県ではなく協会名義になっている。詐欺を疑って上司に報告する前に、本条第2項を読めば、それが正規の流れだとわかる
- 受験申込みの締切まであと3日。県庁に電話したら「申込みと手数料は消防試験研究センターへ」と言われ、たらい回しにされた気分になった。条例による委託収入の仕組みなので、窓口はセンターで正しい
取るべき行動
被害を受けた側:1. 講習の申込み後に中止や日程変更があった場合、まず申込先の指定講習機関の規程で返金や振替のルールを確認する2. 手数料の額は政令で定められているので、規定外の上乗せ請求があれば記録を残して都道府県の消防担当課に照会する3. 受験料についても同様に、指定試験機関の受験案内と都道府県の手数料条例を照らし合わせる
訴えられた側:1. 講習の期限切れに気付いたら、まず最寄りの講習実施機関の直近の日程をすぐに押さえる2. 消防署や元請けから指摘を受けた場合は、受講の予約を済ませたことを示す書類を添えて説明する3. 免状の返納命令の手続きが始まった場合は、行政手続法による弁明の機会を使い、受講済みであることや受講予定を具体的に示す
時効(請求できる期限):講習は、免状交付日以後の最初の4月1日から2年以内に1回目を受け、その後は受講日以後の最初の4月1日から5年以内ごとに受ける(消防法施行規則第33条の17。最新の改正状況をご確認ください)。手数料の請求そのものに特定の時効はないが、過払い分の返還請求には一般消滅時効(民法第166条、知った時から5年または権利を行使できる時から10年)が適用される
- 消防法 第17条の10消防設備士の講習受講義務(現行効力を要確認)
- 消防法 第17条の8消防設備士試験の実施(現行効力を要確認)
- 消防法 第17条の9指定試験機関の指定(現行効力を要確認)
- 消防法 第17条の7免状の交付と返納命令(現行効力を要確認)
- 地方自治法 第227条地方公共団体の手数料徴収の根拠
- 地方自治法 第228条手数料を条例で定める原則
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