消防法 第17条の7
- 消防設備士免状は、消防設備士試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。
- 2.第十三条の二第四項から第七項までの規定は、消防設備士免状について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第17条の7は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第17条の7の条文原文は「消防設備士免状は、消防設備士試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。」で始まります。
- 消防法第17条の7は第四章に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第17条の7の前の条は消防法第17条の6です。
- 消防法第17条の7の次の条は消防法第17条の8です。
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- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第17条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第17条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/17_7