消防法 第17条の7
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- 消防設備士免状は、消防設備士試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。
- 2.第十三条の二第四項から第七項までの規定は、消防設備士免状について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第17条の7は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第17条の7の条文原文は「消防設備士免状は、消防設備士試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。」で始まります。
- 消防法第17条の7は第四章に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第17条の7の前の条は消防法第17条の6です。
- 消防法第17条の7の次の条は消防法第17条の8です。
- 消防法第17条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第17条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第17条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/17_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法第17条の12は、消防設備士免状を試験合格者に都道府県知事が交付すると定め、危険物取扱者免状の欠格・返納命令・違反通報・書換等の規定を準用する。
Q · 消防設備士の免状って、一度もらえばずっと安泰なんですか?
違反があれば返納命令や1〜2年の交付拒否がありうる
消防法第17条の12第1項により、消防設備士免状は試験に合格した者に都道府県知事が交付します。ただし第2項が第13条の2第4項から第7項を準用するため、返納命令の日から1年を経過しない者や、消防法違反で罰金以上の刑の執行を終えた日等から2年を経過しない者には、交付が行われないことがあります。免状取得後も、法定講習の未受講を含む法令違反があれば、交付した知事が返納を命じることができます。
解説
消防設備士の免状には有効期限が書かれていない。だから合格したら一生使える資格だと思われがちだが、本条の第2項を読むと話が変わる。危険物取扱者免状のルール(第13条の2第4項から第7項)がここでそのまま準用(同じルールを当てはめること)されているからだ。中身は三つある。一つ目に、消防法違反で罰金以上の刑を受けた人は、刑の執行が終わってから2年間、免状を交付してもらえないことがある。二つ目に、返納命令を受けた人は、その日から1年間、同じく交付を拒まれることがある。三つ目に、免状を持っている人が消防法やその命令に違反すれば、知事は免状の返納を命じることができる。見落とされやすいのは、法定講習を受けない状態(第17条の10違反)もこの「違反」に入るという点だ。免状は試験に合格した日に完成するものではない。義務を守り続けている間だけ効力を保つ資格であり、他県の知事が違反を見つけた場合も、交付した知事に通知が届く仕組みになっている。
法的な位置づけ
消防法第17条の12は、消防設備士免状の交付主体と交付後の管理を定める規定である。第1項は試験合格者に対し都道府県知事が免状を交付することを定め、第2項は危険物取扱者免状に関する第13条の2第4項から第7項を準用し、交付の欠格事由、法令違反時の返納命令、他の知事による違反通報、書換・再交付等の政令委任を消防設備士免状にも及ぼす。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.免状と講習受講記録を確認する 免状の交付日・書換え記録と、法定講習(消防法第17条の10)の直近受講日を確認し、次回受講期限を逆算してカレンダーに登録する
- 2.未受講なら直ちに講習を申し込む 受講期限を過ぎている場合は、各都道府県の講習実施機関に申し込み、違反状態を早期に解消する。受講の申込記録は是正の証拠として保管する
- 3.聴聞通知が届いたら期日を最優先で押さえる 返納命令は不利益処分であり、行政手続法上の意見陳述手続が予定される。通知書の期日・場所・処分原因となる事実を確認し、出頭または陳述書提出を準備する
- 4.聴聞で是正実績と相当性を主張する 違反がすでに解消されていること、業務への影響、再発防止策を書面と証拠で示し、返納命令が相当でない旨を述べる
- 5.処分後は不服申立ての期限を管理する 返納命令が出た場合、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求、または知った日から6か月以内の取消訴訟を検討し、弁護士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1消防設備士免状はどこが交付する?
消防設備士試験に合格した人に対し、都道府県知事が交付します(消防法第17条の12第1項)。交付された免状は全国で通用します。
Q2消防設備士免状の返納命令とは
免状を持つ人が消防法やそれに基づく命令に違反しているとき、免状を交付した知事が免状を返させる処分です(第13条の2第5項の準用)。
Q3消防設備士 罰金刑 免状はどうなる?
消防法違反で罰金以上の刑を受けると、刑の執行を終えた日等から2年間、免状の交付を拒まれることがあります。返納命令の対象にもなりえます。
Q4消防設備士免状 返納後いつから再取得できる?
返納を命じられた日から1年を経過しない人には、知事が交付を行わないことができます。1年経過後は欠格事由に当たらなくなります。
Q5消防設備士 他県で違反したらバレる?
違反を確認した県の知事は、免状を交付した知事にその旨を通報しなければなりません(第13条の2第6項の準用)。県をまたいでも情報は届きます。
Q6消防設備士免状を紛失したら?
再交付の手続は政令(消防法施行令)で定められています。免状の交付または書換えをした知事に申請するのが基本です。最新の様式は各都道府県で確認を。
Q7消防設備士免状は全国で使える?
使えます。どの都道府県知事が交付した免状でも、全国の現場で業務に従事できます。受験地による有利不利はありません。
Q8消防設備士 返納命令 不服申し立てはできる?
できます。処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できます(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1講習って本当に受けなきゃダメなんですか? 免状に期限なんて書いてないですよね
受講は義務である。消防法第17条の10により、免状の交付を受けた日以後の最初の4月1日から2年以内に1回目を受け、その後はおおむね5年ごとに受ける必要がある。未受講は法令違反となり、本条が準用する第13条の2第5項の返納命令の根拠になりうる。実務のポイント:消防本部の立入検査や点検報告の確認で未受講が見つかるケースは多い。いきなり返納命令が出るより、先に受講を指導されることが一般的である(最新の改正状況をご確認ください)
Q2結婚して名字が変わったんですが、免状はそのままで大丈夫ですか?
記載事項に変更があった場合は、書換えの申請が必要になる。本条第2項が準用する第13条の2第7項を受けて、政令で定められている手続である。申請先は、免状を交付した知事、居住地の知事、勤務地の知事のいずれかである。実務のポイント:写真が撮影から10年を過ぎた場合も書換えの対象となる。講習の受講と同じ時期にまとめて済ませる技術者が多い(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 免状に有効期限がないから、一度取れば何もしなくてよいと思われている。しかし法定講習の受講は法律上の義務(第17条の10)であり、受けずにいれば返納命令の根拠になりうる。期限が書かれていないことは、義務がないという意味ではない
- 「刑事罰さえ受けなければ免状は安泰だ」と考える人がいる。それは深刻さの一部しか見ていない。返納命令の要件は「この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反しているとき」であり、刑事処罰が先にあることは条件になっていない。罰金刑が出れば、さらに2年間の交付制限が加わる
- 「どの県で受験すれば有利か」と悩む人がいるが、その問い自体が的外れである。どの知事が交付した免状でも全国で通用する。一方で、違反の情報も第13条の2第6項によって交付した知事のもとに集まる。差が出るのは受験地ではなく、交付を受けた後の行動である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象資格 | 消防法17条の12:消防設備士免状 | 消防法13条の2:危険物取扱者免状(準用元) 消防法17条の10:消防設備士の講習義務 |
| 規律内容 | 知事による交付+欠格・返納・通報・政令委任の準用 | 免状の種類・交付・欠格・返納・通報・政令委任の本体規定 交付後の定期的な講習受講義務 |
| 違反時の効果 | 返納命令、1年・2年の交付拒否(いずれも知事の裁量) | 同じ仕組みが危険物取扱者に適用 未受講は法令違反として返納命令の根拠になりうる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は消防設備士の資格・証書を専用の条例で管理し、違法行為に対する証書の廃止・停止等を定める。日本は危険物取扱者の規定を準用する点で構造が異なる
韓国は消防施設管理士の資格に欠格事由と取消・停止制度を置き、資格を維持できるかどうかを行政処分で管理する点が日本と似ている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 転職先の設備会社で「免状を見せて」と言われ、引き出しの奥から10年前の免状を出した。一度も講習を受けていない。採用担当の顔色が変わった理由が、その場で分からなかった
- 他県の現場で点検報告の手抜きが発覚した。違反を見つけたのは現場の自治体だが、本条で準用される第13条の2第6項によって、免状を交付した地元の知事に通知が届く。県境を越えれば記録はリセットされる、という考えは通用しない
- 会社の指示で、無資格の後輩に消火設備の工事をさせていたと仮定する。罰金刑が確定したら、あなたの免状はどうなるのか? 返納を命じられたうえで、刑の執行を終えてから2年間は再交付を拒まれることがある
- 知事から返納命令に向けた聴聞の通知が届いた。期日まで残りは約2週間で、反論の書面と証拠を準備する時間はほとんどない
取るべき行動
被害を受けた側:取引相手の業者が無資格だったり免状を失っていたりする疑いがある場合の手順である。1. 点検報告書や工事の書類に記載された免状番号と交付知事を確認する2. 作業員に免状の提示を求める(消防設備士は業務中、免状を携帯する義務がある) 3. 疑いが残る場合は、所轄の消防本部の予防課に相談する4. 契約書に有資格者による施工を条件とする条項を加え、違反があったときに解除できる根拠を確保しておく
訴えられた側:1. 返納命令は資格を奪う不利益処分(役所があなたに直接下す、権利を制限する決定)にあたる。行政手続法上、聴聞の手続が必要になるため、通知書に書かれた期日を最優先で押さえる2. 未受講の講習があれば直ちに申し込み、違反の是正を証拠として示す3. 聴聞で事実関係や処分の相当性について反論する4. 命令が出た場合は、審査請求または取消訴訟を検討する
時効(請求できる期限):審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。返納命令を受けた人は、その日から1年間、免状の交付を拒まれることがある。消防法違反で罰金以上の刑を受けた人は、刑の執行を終えた日(または執行を受けることがなくなった日)から2年間、同様に交付を拒まれることがある(最新の改正状況をご確認ください)
学説
条文解釈(文理):欠格・返納はいずれも「できる」と定められた裁量規定であり、違反があれば必ず返納となるわけではない。違反の程度や是正状況を踏まえて知事が判断する構造と解される。
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