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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

消防法 第17条の5

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  1. 消防設備士免状の交付を受けていない者は、次に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事(設置に係るものに限る。)又は整備のうち、政令で定めるものを行つてはならない。
  2. 一第十条第四項の技術上の基準又は設備等技術基準に従つて設置しなければならない消防用設備等
  3. 二設備等設置維持計画に従つて設置しなければならない特殊消防用設備等

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第17条の5は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第17条の5の条文原文は「消防設備士免状の交付を受けていない者は、次に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事(設置に係るものに限る。」で始まります。
  3. 消防法第17条の5は第四章に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第17条の5の前の条は消防法第17条の4です。
  7. 消防法第17条の5の次の条は消防法第17条の6です。
  8. 消防法第17条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第17条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第17条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/17_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法17条の11は、消防設備士免状のない者が、政令で定める消防用設備等の設置工事や整備を行うことを禁じる規定。工事は甲種、整備は甲種・乙種の免状が必要となる。

Q · 火災報知器の感知器を移設するだけでも、資格がいるの?

対象設備なら消防設備士の免状が必要です

消防法17条の11により、消防設備士免状のない者は、政令(施行令36条の2)で定める消防用設備等の設置工事や整備を行えません。自動火災報知設備の感知器の移設・増設は工事にあたり、甲種4類の免状が必要です。電源部分の工事は対象外で、表示灯の交換など省令で定める軽微な整備も除かれますが、感知器本体の作業はこれに含まれません。

解説

スプリンクラーのヘッドが一つ、自動火災報知設備の感知器が一つ。どちらも見た目は天井の小さな部品にすぎないが、取り付けや整備に手を出せるのは消防設備士の免状を持つ者だけだ。誰が作業してよいかを決めるのが本条である。対象の範囲は消防法施行令36条の2が具体的に列挙している。屋内消火栓、スプリンクラー、自動火災報知設備、避難はしご、救助袋などがあり、消火器と漏電火災警報器は「整備」が対象になる。ここで多くの人が見落とす区別が二つある。一つ目は、免状には甲種と乙種があることだ。甲種は工事と整備ができ、乙種は整備しかできない。二つ目は、電源・水源・配管の部分は政令上の対象から外れていることだ。つまり「電気工事士だから火報も触れる」という理屈も、「設備屋だから配管ついでに感知器も」という理屈も通らない。テナントの内装工事でついでに感知器を移設した、という話は現場でよく聞く。しかし、その作業をした人の免状の種類を確認したオーナーはほとんどいない。火災が起きた日、その一手が問われることになる。

法的な位置づけ

消防法17条の11は、消防設備士の業務独占を定める規定である。消防設備士免状を有しない者に対し、技術上の基準または設備等設置維持計画に従って設置すべき消防用設備等・特殊消防用設備等の設置工事および整備のうち、政令で定めるものを行うことを禁じる。対象設備と作業の範囲は消防法施行令36条の2が具体化する。

手順

  1. 1.作業が本条の対象かを切り分ける 予定作業が施行令36条の2の対象設備の設置工事・整備にあたるか、それとも電源・水源・配管部分や施行規則33条の2の2の軽微な整備にとどまるかを確認する
  2. 2.施工者の免状を事前に確認する 見積・契約段階で作業者の消防設備士免状の種類(甲種・乙種)、類、番号の提出を求め、作業内容が免状の範囲内かを照合する。工事なら甲種が必要
  3. 3.着工届の控えを受け取る 甲種消防設備士による工事の場合、着工10日前までの着工届(消防法17条の14)の控えを施工者から受け取り、工事記録と一緒に保管する
  4. 4.完了後の記録を保全する 工事完了後、作業者氏名・免状情報・作業内容・試験結果を記載した報告書を受領し、立入検査や将来のテナント入替えに備えて保存する

よくある質問 AI による整理

Q1消防設備士とは何ですか?

消防用設備等の工事や整備を行うための国家資格です。甲種と乙種があり、さらに設備の種類ごとに類が分かれています。免状がなければ対象設備の作業はできません(消防法17条の11)。

Q2消防設備士の資格がないと何ができない?

施行令36条の2が定める屋内消火栓、スプリンクラー、自動火災報知設備、避難はしご、救助袋などの設置工事や整備ができません。消火器と漏電火災警報器は整備が対象です。

Q3消防設備の無資格工事は違法?

違法です。消防法17条の11に違反し、罰則(消防法42条)の対象になります。作業を指示した会社も両罰規定で処罰されうるため、個人だけの問題ではありません。

Q4感知器の移設 資格 必要?

自動火災報知設備の感知器の移設は工事にあたり、甲種4類の消防設備士免状が必要です。内装工事のついでに無資格の作業員が動かすのは本条違反になります。

Q5消防設備士 甲種 乙種 違いは?

甲種は工事と整備の両方ができ、乙種は整備のみ可能です。乙種の免状で設備の新設や増設はできません。区分は消防法17条の6が定めています。

Q6免状不要の軽微な整備とは?

消防法施行規則33条の2の2が定める、表示灯の交換やヒューズ類の交換などの簡単な作業です。この範囲に限り、消防設備士の免状がなくても行えます。

Q7住宅用火災警報器は自分で付けられる?

付けられます。家庭用の住宅用火災警報器は消防法9条の2に基づく別系統の設備で、本条の対象外です。ただし共用部やテナントの自動火災報知設備は対象です。

Q8消防設備士の着工届とは?

甲種消防設備士が工事に着手する10日前までに消防長等へ提出する届出です(消防法17条の14)。控えを確認すれば施工者の資格を確かめる手段になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1消火器の交換くらいなら、自分たちでやってもいいんですよね?

期限切れの消火器を新品に置き換えるだけであれば、本条の「整備」には通常当たらないと扱われている。ただし、消火器を分解して薬剤を詰め替えたり、部品を交換したりするのは整備にあたり、乙種6類の領域である(消防法施行令36条の2第2項)。実務のポイント:点検会社が「詰め替えの方が安い」と勧めてきたら、作業者が乙6を持っているか確かめる。詰め替えを外注先に丸投げしている会社は少なくない

Q2電気工事士の資格を持ってるんですが、火災報知器の増設もできますか?

電源部分の工事はできるが、感知器や受信機など自動火災報知設備の本体の工事には甲種4類の消防設備士免状が必要である(本条、施行令36条の2)。二つの資格は役割分担の関係にある。実務のポイント:現場では電気工事士が配線を担当し、甲4の人が結線と試験を担当する分業が一般的だ。甲4を一人抱えるだけで、電気工事会社は受注できる工事の幅を広げられる

Q3点検をやってる業者なら、修理もできるんじゃないんですか?

点検と整備は法律上別のものである。点検は17条の3の3に基づき、消防設備点検資格者が担える範囲もある。一方、整備は本条で消防設備士に限定される。点検資格者が不良箇所を見つけても、その場で直す権限はない。実務のポイント:見積書の「点検」と「是正」が同じ担当者名になっていたら、その人の資格証を二種類とも見せてもらう

Q4業者が無資格だったと後から分かったら、オーナーの私も罰せられますか?

本条の罰則の対象は、無資格で作業した者である。ただし、設備を基準どおりに維持する義務は関係者にあり(消防法17条)、不備があれば消防長等から措置命令を受けうる(17条の4)。実務のポイント:火災で死傷者が出た場合、問題は消防法にとどまらず、業務上過失致死傷(刑法211条)での立件まで広がりうる。そのとき「誰に頼んだか」の記録が、オーナーの注意義務を示す最大の証拠になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「電気工事士の資格があれば自動火災報知設備も触れる」と思われがちだが、実際は逆である。施行令36条の2は電源部分を消防設備士の対象から外す一方、感知器・受信機などの本体は消防設備士の領域に残している。二つの資格は重なるのではなく、役割を分け合っている
  • 免状さえあれば何でもできる、という理解も浅い。甲種は工事と整備ができ、乙種は整備しかできない。さらに類(1類は消火栓・スプリンクラー、4類は自火報など)ごとに範囲が区切られている。「消防設備士がやりました」は安心材料にならず、何類の何種かまで確認して初めて意味を持つ
  • オーナーが「業者に任せたのだから自分は関係ない」と考えるのは、視点のずれである。本条で罰則を受けるのは無資格で作業した者だが、設備を適法に設置・維持する義務は建物の関係者(所有者・管理者・占有者)にある(消防法17条)。不備が見つかれば、措置命令の名宛人になるのは業者ではなくあなただ
比較の観点この条文ほかの条文
規律する行為消防法17条の11:対象設備の設置工事・整備消防法17条の3の3:消防用設備等の定期点検・報告
消防法17条の6:免状の種類(甲種・乙種)と作業範囲
担い手消防設備士(工事は甲種、整備は甲種・乙種)消防設備士または消防設備点検資格者(設備により異なる)
免状の種類・類に応じて範囲を区分
義務を負う者作業を行う者(無資格者の作業禁止)建物の関係者(点検・報告義務)
免状保持者(範囲内でのみ作業可能)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
台湾 消防法第7条・消防設備師及消防設備士管理條例

台湾も消防安全設備の設計・監造を消防設備師、装置・検修を消防設備師または消防設備士に限定しており、日本と同じく資格による業務独占の構造をとる

韓国
소방시설공사업법

韓国は消防施設工事業の登録制と技術者配置を組み合わせて施工品質を担保する仕組みをとる

アメリカ
NFPA 72

米国では連邦法ではなく、各州・自治体が採用する NFPA 基準と州の免許制度によって火災報知設備の施工者資格を規律する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 飲食店の改装で、内装業者が「天井を張り替えるついでに感知器も位置をずらしておきました」と言ってきた。作業員に消防設備士の免状はない。完了検査で消防署に指摘されれば、工事のやり直しとオープンの延期が同時に来る
  • 自分が業者側だったらどうなるか。設備会社に入って半年、乙種4類を取ったばかりのあなたに、先輩が「自火報の増設、やっといて」と指示した。乙種は整備しかできない。新設・増設は甲種の領域であり、線を越えたのはあなた本人である
  • マンション管理組合の理事になった。前任の理事が「点検は安い業者に」と選んだ会社が、点検のついでに屋内消火栓のバルブ交換まで引き受けていた。その作業をしたのは誰で、何の免状を持っていたのか。いまの理事会で答えられる人はいない
  • 消防の立入検査まであと10日。テナントが勝手に間仕切りを増やしたせいで、感知器の未警戒区域ができていた。無資格の電気屋に急いで頼むか、甲種4類を持つ業者を探すか。選び方を間違えると、是正のつもりが新しい違反になる
  • 介護施設の非常ベルが誤作動を繰り返す。施設長は「職員でヒューズを替えておいて」と指示した。表示灯やヒューズの交換のように省令で「軽微な整備」とされるものは免状なしで対応できる余地がある。それ以外は消防設備士の仕事であり、境界線は施設長が思っているより手前にある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 工事記録・作業報告書から施工者の氏名を特定し、消防設備士免状の種類・類・番号の提示を求める2. 無資格施工が疑われるなら、免状を持つ別の業者に現状の点検を依頼し、不適合箇所を書面で残す3. 是正費用は請負契約の債務不履行(民法415条)として元の業者に請求する4. 消防署には隠さずに事前相談し、是正計画を示す。立入検査で発覚するより、自分から申し出た方が措置命令に至るリスクを下げやすい

訴えられた側:1. 自分の作業が施行令36条の2の対象か、それとも省令上の「軽微な整備」や電源・配管部分にとどまるかを最初に切り分ける2. 免状を持っている場合は、甲種・乙種の別と類の範囲内だったかを確認する3. 会社の指示で作業したなら、指示の記録を保全する。両罰規定で法人も処罰対象になりうる4. 以後の作業は有資格者の立会いへ切り替え、再発防止策を書面化する

時効(請求できる期限):本条違反の罰則(消防法42条、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)の公訴時効は、行為終了時から3年(刑事訴訟法250条2項)。是正費用の請求は、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年(民法166条)。罰則の内容は最新の改正状況をご確認ください

改正沿革 AI による整理

  • 昭和40年(1965年)頃 消防設備士制度の創設に伴い、無資格者による工事・整備の禁止規定が設けられたとされる。制定年と条文の経緯は要確認
  • 平成15年(2003年)頃 性能規定化に伴い、特殊消防用設備等および設備等設置維持計画が対象に加えられたとされる。改正年と施行日は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和40年(1965年) 新設:消防設備士制度の創設に伴い、免状を有しない者による消防用設備等の工事・整備を禁じる規定が設けられた。条文番号の経緯は要確認
  2. 2.平成15年(2003年) 改正:性能規定化の導入に伴い、特殊消防用設備等および設備等設置維持計画に係る設備が対象に加えられた。施行日は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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