受講中の講座ブックマーク無料で登録

消防法 第17条の5

  1. 消防設備士免状の交付を受けていない者は、次に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事(設置に係るものに限る。)又は整備のうち、政令で定めるものを行つてはならない。
  2. 一第十条第四項の技術上の基準又は設備等技術基準に従つて設置しなければならない消防用設備等
  3. 二設備等設置維持計画に従つて設置しなければならない特殊消防用設備等

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第17条の5は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第17条の5の条文原文は「消防設備士免状の交付を受けていない者は、次に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事(設置に係るものに限る。」で始まります。
  3. 消防法第17条の5は第四章に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第17条の5の前の条は消防法第17条の4です。
  7. 消防法第17条の5の次の条は消防法第17条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第17条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第17条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/17_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

消防法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›