消防法 第17条の5
- 消防設備士免状の交付を受けていない者は、次に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事(設置に係るものに限る。)又は整備のうち、政令で定めるものを行つてはならない。
- 一第十条第四項の技術上の基準又は設備等技術基準に従つて設置しなければならない消防用設備等
- 二設備等設置維持計画に従つて設置しなければならない特殊消防用設備等
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第17条の5は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第17条の5の条文原文は「消防設備士免状の交付を受けていない者は、次に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事(設置に係るものに限る。」で始まります。
- 消防法第17条の5は第四章に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第17条の5の前の条は消防法第17条の4です。
- 消防法第17条の5の次の条は消防法第17条の6です。
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- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第17条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第17条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/17_5