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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

消防法 第17条の4

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  1. 消防長又は消防署長は、第十七条第一項の防火対象物における消防用設備等が設備等技術基準に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等技術基準に従つてこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。
  2. 2.消防長又は消防署長は、第十七条第一項の防火対象物における同条第三項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等が設備等設置維持計画に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等設置維持計画に従つてこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。
  3. 3.第五条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第17条の4は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第17条の4の条文原文は「消防長又は消防署長は、第十七条第一項の防火対象物における消防用設備等が設備等技術基準に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者…」で始まります。
  3. 消防法第17条の4は第四章に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第17条の4の前の条は消防法第17条の3の3です。
  7. 消防法第17条の4の次の条は消防法第17条の5です。
  8. 消防法第17条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第17条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第17条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/17_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法17条の4は、消防用設備等が技術基準どおり設置・維持されていない場合に、消防長又は消防署長が権原を有する関係者へ設置・維持の措置を命じる規定。命令は公示される。

Q · 消防から消防設備の不備を指摘されたら、すぐ罰金になるの?

すぐ罰金ではない。命令に従わない場合に刑事罰の対象

消防法17条の4自体には罰則がありません。立入検査で不備が見つかると、通常はまず指導・警告があり、それでも是正されない場合に消防長又は消防署長が本条に基づく設置命令・維持命令を出します。命令に違反すると、設置命令違反は消防法41条、維持命令違反は44条により刑事罰の対象となります。また命令には第5条第3項が準用されるため、標識などで公示されることがあります。

解説

消防の立入検査で「スプリンクラーの配管が一部未接続」「感知器の上に天井を張ってしまっている」と指摘されても、その場で罰金が科されることはない。最初に来るのは指導、次に警告書である。ここまでは法的拘束力のない「お願い」の段階だ。それでも直さないと、消防長又は消防署長が本条に基づく命令(役所があなたに直接下す、従う義務のある決定)を出す。そこから性質が一変する。命令に従わず設備を設置しなければ、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の対象になる(消防法41条)。維持のための措置を怠った場合は30万円以下の罰金又は拘留である(同44条)。さらに第3項が第5条第3項を準用しているため、命令が出た事実は標識などで公示される。建物の入口に「命令を受けた建物」と掲示される可能性がある。あなたが本当に気にすべきなのは罰金の額ではない。指導・警告の段階で手を打つか、命令という公開の段階まで持ち越すか、その分岐点である(最新の改正状況をご確認ください)

法的な位置づけ

消防法17条の4は、消防用設備等の設置維持命令を定める規定である。消防長又は消防署長は、防火対象物の消防用設備等又は認定を受けた特殊消防用設備等が技術基準又は設備等設置維持計画に従って設置・維持されていないと認めるとき、権原を有する関係者に対し設置又は維持のための措置を命ずることができる。

手順

  1. 1.書面の種類と履行期限を確認する 消防署から届いた書面の表題が「指導」「警告」「命令」のどれかを確認し、違反内容、名宛人、履行期限を書き出す。命令であれば本条に基づく行政処分である
  2. 2.名宛人としての権原を検討する 賃貸借契約・管理委託契約の工事承諾条項と原状回復条項を確認し、設備を設置・維持する法的権限が誰にあるかを整理する。権原がないと考える場合は根拠資料をそろえて消防署に説明する
  3. 3.見積もりと工程表を作り消防署に相談する 消防設備業者から見積もりと工期を取り、履行期限内の完了が難しい場合は期限前に工程表と契約書を添えて管轄消防署へ相談する。連絡せずに期限を過ぎることは避ける
  4. 4.是正完了を報告し公示の撤去を求める 工事完了後、写真と業者の完了書類を添えて是正完了報告を提出し、消防署の確認検査を受ける。確認後に公示の撤去手続へ進む

よくある質問 AI による整理

Q1消防法17条の4とは何ですか?

消防用設備等が技術基準どおりに設置・維持されていないとき、消防長又は消防署長が権原を有する関係者に是正を命じることができる規定です。

Q2消防の措置命令に従わないとどうなる?

設置命令違反は消防法41条で1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金、維持命令違反は44条で30万円以下の罰金又は拘留の対象になります。

Q3消防の警告書と命令書の違いは?

警告書は行政指導で法的拘束力がありません。命令書は本条に基づく行政処分で、従う義務が生じ、違反すれば罰則と公示の対象になります。

Q4消防設備の措置命令は誰に出される?

「関係者で権原を有するもの」に出されます。所有者だけでなく、設備を設置・維持する法的権限を持つ管理者や占有者が対象になることもあります。

Q5消防の命令の公示はいつ外れる?

是正を完了し、完了報告を提出して消防署の確認を受けた後に撤去の手続に進むのが一般的です。自分で剥がすことは第5条第4項で禁じられています。

Q6消防の措置命令に不服がある場合どうする?

処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、又は知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できます。履行期限の協議も並行して検討します。

Q7消火器の点検をしていないだけで命令される?

設置していても維持が技術基準に従っていなければ、本条の維持命令の対象になり得ます。点検・報告義務の不履行は是正指導の端緒にもなります。

Q8消防設備の工事が履行期限に間に合わない場合は?

期限前に工程表や業者との契約書を添えて消防署に相談するのが基本です。実務上、段階的な是正計画が認められる余地があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1命令書が来たら、もう前科確定なんですか?

いいえ。本条の命令そのものは行政処分であって、刑罰ではない。刑事罰の対象になるのは命令に従わなかった場合である(設置命令違反は消防法41条、維持命令違反は44条)。期限内に是正すれば告発されることは通常ない。実務のポイント:消防の違反処理は、告発まで進む前に履行期限の延長や是正計画の協議に応じる運用が一般的である。危ないのは「工事が間に合わない」ことではなく、「何の連絡もせずに期限を過ぎる」ことだ

Q2テナントが勝手に工事したのに、なんでオーナーの自分に命令が来るんですか?

本条の名宛人は「関係者で権原を有するもの」であり、建物の設備を設置・改修する法的権限が通常は所有者にあるためである。ただし維持の面ではテナントも名宛人になりうるので、実務上、事案ごとに判断が分かれている。実務のポイント:命令は公法上の義務であって、賃貸借契約で免れることはできない。ただし、是正費用をテナントに求償できるかは契約の工事承諾条項と原状回復条項で決まる。命令書が来たら、まず契約書のその二か所を確認する

Q3建物の前に貼られた公示、自分で剥がしたらダメですか?

ダメである。第3項が準用する第5条第4項により、関係者は標識の設置を拒んだり妨げたりしてはならない。剥がしても違反状態は消えず、悪質と評価される材料が増えるだけだ。実務のポイント:公示を早く外してもらう最短ルートは、是正完了報告と、写真・業者の完了書類を一緒に提出し、消防署の確認検査を早めに入れてもらうことである。確認されれば撤去の手続に進む

間違えやすい点 AI による整理

  • 「消防設備が足りなければ即罰金」と思われがちだが、本条には直接の罰則がない。罰則が付いているのは命令違反(41条、44条)である。ただし、だから安心という話ではない。命令が出ると公示され、従わなければ告発へ進む。罰金より先に、取引先や利用客の信用が削られる
  • 命令の名宛人は建物の所有者だと決めつけている人は多い。しかし条文が名指ししているのは「関係者で権原を有するもの」である。関係者とは所有者、管理者又は占有者を指す(2条4項)。誰が名宛人になるかは、誰がその設備を設置・維持する法的権限を持っているかで決まる。テナントが命令を受けることも、所有者とテナントの双方が受けることもある
  • あなたから見れば「建てた当時は適法だった建物」でも、法律から見れば話が違う。原則として既存の防火対象物には改正後の基準は及ばない(17条の2の5)。しかし、一定規模以上の増改築・用途変更や、特定防火対象物(飲食店・ホテル・病院など)に該当する場合は、現行基準への適合が求められる。「昔から問題なかった」は防御にならない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象消防法17条の4:消防用設備等の設置・維持の不備に対する命令消防法17条:消防用設備等の設置・維持義務そのもの
消防法5条:防火対象物の位置・構造・管理状況に対する改修等の命令
直接の罰則なし(命令違反に41条・44条の罰則)なし(義務の履行確保は本条の命令による)
命令違反に罰則あり
公示第5条第3項・第4項を準用して公示公示規定なし
第3項・第4項で公示と標識設置妨害の禁止を定める

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
消防法第6条・第37条

台湾は管理権人に消防安全設備の設置維持義務を課し、通知による限期改善を経て、改善しない場合に罰鍰を科す。是正の猶予をはさんでから制裁へ進む構造は日本と共通する

中国
中華人民共和国消防法 第16条・第60条

単位に消防設施の配置・維持を義務付け、違反には責令改正と罰款を組み合わせる。日本より行政罰が前面に出る

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 居酒屋の内装を改装して個室を三つ増やした。工事業者は感知器の移設まで頭が回らず、新しい個室は自動火災報知設備で警戒されていない。消防の立入検査で見つかり、警告書が届いた。期限内に是正報告を出さなければ、次は本条に基づく命令になる
  • テナントが無断で間仕切りを変え、スプリンクラーの散水障害が起きた。命令を受けるのはビルのオーナーなのか、工事をしたテナントなのか。答えは「権原を有する者」が誰かで決まるが、実務上は事案ごとに判断が分かれている。賃貸借契約の原状回復条項と工事承諾条項が、そのまま名宛人の判断材料になる
  • もし命令書の履行期限まであと30日しかないのに、スプリンクラー工事の見積もりが800万円で、工期が2か月かかるとしたら? 黙って期限を過ぎるのが最悪の選択だ。期限前に工程表と業者契約書を添えて消防署へ相談すれば、実務上、履行期限の変更や段階的な是正計画が認められる余地がある
  • 老人ホームを運営するあなたの施設で、消火器の点検が3年間されていなかった。設置はしてある。それでも維持義務違反として本条の命令の対象になる
  • 友人から「消防から命令書が来た、建物の前に紙が貼られるらしい」と LINE が来た。命令の公示は第5条第3項の準用による法定の手続であって、嫌がらせではない。外させる方法は一つしかない。是正を完了することだ

取るべき行動

被害を受けた側:テナント・入居者・利用者の立場で、設備の不備による危険を感じた場合:1. 不備の箇所を写真に残す(非常口をふさぐ荷物、消火器の欠落など) 2. 建物管理者に書面で是正を求める3. 改善されなければ管轄消防署に相談・通報する。立入検査(4条)のきっかけになる4. 賃貸物件であれば、契約前に消防用設備等の点検報告の状況を確認する

訴えられた側:1. 命令書に記載された違反内容、名宛人、履行期限を確認する2. 自分に「権原」があるか、賃貸借契約・管理委託契約を照らして検討する。権原がないと考えるなら、その根拠をそろえて消防署に説明する3. 期限内の履行が難しい場合は、期限前に工程表と業者契約書を添えて相談する4. 命令の内容に不服があれば、審査請求又は取消訴訟を検討する5. 是正が終わったら必ず完了報告を出し、公示の撤去を求める

時効(請求できる期限):本条自体に時効はなく、履行期限は命令書で個別に定められる。命令に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分又は裁決があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。命令違反罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年)改正(要検証) 新宿歌舞伎町ビル火災を受けた違反是正強化の一環として、命令の公示(第5条第3項・第4項の準用)が整備されたとみられる。年次と内容は人的検証が必要
  • 平成15年(2003年)改正(要検証) 性能規定化に伴い特殊消防用設備等の大臣認定制度が導入され、設備等設置維持計画に基づく第2項が加わったとみられる。年次と内容は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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