消防法 第17条
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- 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。
- 2.市町村は、その地方の気候又は風土の特殊性により、前項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令又はこれに基づく命令の規定のみによつては防火の目的を充分に達し難いと認めるときは、条例で、同項の消防用設備等の技術上の基準に関して、当該政令又はこれに基づく命令の規定と異なる規定を設けることができる。
- 3.第一項の防火対象物の関係者が、同項の政令若しくはこれに基づく命令又は前項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて設置し、及び維持しなければならない消防用設備等に代えて、特殊の消防用設備等その他の設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)であつて、当該消防用設備等と同等以上の性能を有し、かつ、当該関係者が総務省令で定めるところにより作成する特殊消防用設備等の設置及び維持に関する計画(以下「設備等設置維持計画」という。)に従つて設置し、及び維持するものとして、総務大臣の認定を受けたものを用いる場合には、当該消防用設備等(それに代えて当該認定を受けた特殊消防用設備等が用いられるものに限る。)については、前二項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第17条は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第17条の条文原文は「学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設…」で始まります。
- 消防法第17条は第四章に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第17条の前の条は消防法第16条の49です。
- 消防法第17条の次の条は消防法第17条の2です。
- 消防法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法17条は、学校・病院・飲食店など政令で定める防火対象物の関係者に、消防用設備等を政令の技術基準に従って設置し、維持する義務を課す。設置して終わりではない。
Q · 店舗の消防設備を付ける義務があるのは、ビルのオーナーだけですか?
テナントも占有者として義務を負いうる
消防法17条1項の義務者は「関係者」であり、所有者・管理者・占有者を含みます(同法2条4項)。そのため店舗を借りているテナントも、占有部分の消防用設備等を設置し維持する義務を負う側になりえます。誰に措置命令を出すかは、実際にその場所を管理しているのは誰かで消防が判断します。費用の負担は消防法では決まらず、賃貸借契約の取り決めによります。
解説
消火器、スプリンクラー、自動火災報知設備は、天井や廊下で毎日目にしている。それでも「誰が設置する義務を負うのか」と聞かれて即答できる人は少ない。答えは「関係者」で、所有者・管理者・占有者を指す(2条4項)。ビルのオーナーだけではない。そこを借りて店を開いたテナントも、占有者として義務を負う側になりうる。しかも義務は「設置」で終わらず「維持」まで続く。去年きちんと付けた感知器でも、内装工事でふさげば今日から違反状態になる。何をどれだけ付けるかは本条ではなく消防法施行令が決め、建物の用途と面積で変わる。市町村は火災予防条例で基準を上乗せできる(2項)。反対に、基準どおりの設備でなくても、同等以上の性能があると総務大臣が認定すれば、独自の設備に置き換えられる(3項)。基準は守るべき最低線であると同時に、交渉の余地がある扉でもある。
法的な位置づけ
消防法17条は、政令で定める防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)に、消火・避難その他の消防活動に必要な性能を確保するため、消防用設備等を政令の技術上の基準に従って設置・維持する義務を課す規定である。2項は市町村条例による基準の変更を、3項は総務大臣認定の特殊消防用設備等による代替を認める。
手順
- 1.建物の用途と面積を確認する 建物(または借りる区画)の用途区分と延べ面積、階数、収容人員を確認する。必要な消防用設備等は、消防法施行令の別表第一の用途区分と面積で決まる
- 2.図面を持って所轄消防署の予防課に事前相談する 内装や間仕切りの図面が固まる前に所轄消防署へ相談し、必要な設備と、市町村の火災予防条例による上乗せ基準の有無を確認する。施行令32条の特例が使えるかもこの段階で相談する
- 3.消防設備士に設計・工事を依頼する 甲種消防設備士に設計と工事を依頼する。着工10日前までに着工届、工事完了後に設置届を消防へ提出し、検査を受ける
- 4.点検と報告を継続して維持する 設置後も定期点検を行い、特定防火対象物は1年に1回、それ以外は3年に1回、点検結果を消防に報告する(17条の3の3)。改装やレイアウト変更のたびに感知器や避難器具が機能しているか確認する
よくある質問 AI による整理
Q1消防用設備等とは何ですか?
消防の用に供する設備、消防用水、消火活動上必要な施設の総称です(消防法17条1項)。消火器、スプリンクラー、自動火災報知設備、誘導灯、避難器具などが含まれます。
Q2消防法の「関係者」とは誰のことですか?
防火対象物の所有者・管理者・占有者を指します(消防法2条4項)。ビルのオーナーに限らず、管理会社や店舗を借りているテナントも含まれえます。
Q3消防設備を設置しないと罰則はありますか?
設置しないこと自体ですぐ罰せられるわけではありません。消防の措置命令(17条の4)が出て、それにも従わない場合に罰則の対象となり、違反対象物として公表されることもあります。
Q4民泊に自動火災報知設備は必要ですか?
家主不在型など一定の民泊は、消防法上旅館などと同じ用途として扱われ、自動火災報知設備が必要になる場合があります。開業前に所轄の消防署へ確認するのが確実です。
Q5火災予防条例で消防設備の基準が厳しくなることはありますか?
あります。消防法17条2項により、市町村は気候や風土の特殊性を理由に、条例で政令と異なる基準を設けることができます。同じ用途でも自治体によって必要な設備が変わります。
Q6内装工事で感知器をふさいだら違反になりますか?
なりえます。17条は設置だけでなく「維持」も求めているため、間仕切りや棚で感知器や避難器具が機能しない状態になれば、その時点で基準違反と扱われるおそれがあります。
Q7特定防火対象物とは何ですか?
飲食店、百貨店、ホテル、病院、福祉施設など、不特定多数の人や避難に支援が必要な人が出入りする防火対象物です。点検報告が毎年必要になるなど、規制が厳しく設定されています。
Q8消防設備工事の着工届は誰が出しますか?
工事を行う甲種消防設備士が、着工の10日前までに消防長または消防署長へ届け出ます(消防法17条の14)。建物の関係者は、資格を持つ業者に依頼する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの店、10坪もないのに消火器って本当に必要なんですか?
火を使う設備や器具を置く飲食店なら、原則として必要である。2016年の糸魚川市大規模火災をきっかけに消防法施行令10条が改正され、2019年10月から延べ面積150㎡未満の飲食店も対象になった。実務のポイント:調理油過熱防止装置など一定の安全装置が付いた機器だけを使う店は、対象外になりうる。機器の買い替えと消火器の設置、どちらが安いかは消防署に確認すれば分かる
Q2消防設備の費用って、オーナーとテナントのどっちが払うんですか?
消防法は費用負担を定めていない。17条の義務者は所有者・管理者・占有者という「関係者」全員で、誰に命令するかは、その場所を実際に管理しているのは誰かで消防が判断する。費用は賃貸借契約の取り決め次第である。実務のポイント:テナントの内装変更が原因で設備の増設が必要になった場合、契約上テナント負担とされていることが多い。退去時の撤去費用まで含めて、入居前に交渉しておくとあとでもめない
Q3基準どおりの設備が付けられない古い建物はどうすればいいですか?
道は二つある。一つは消防法施行令32条の特例で、消防長や消防署長が支障なしと認めれば基準を緩和できる。もう一つは本条3項の特殊消防用設備等で、同等以上の性能があると総務大臣に認定してもらう方法である。実務のポイント:大臣認定は大規模施設向けで、時間も費用もかかる。中小の建物なら32条特例の事前相談が現実的で、早めに図面を持って消防署の予防課へ行くほど通りやすい
Q4点検って業者に頼まず自分でやってもいいんですか?
延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物などは、消防設備士または消防設備点検資格者による点検が必要である。それ以外の小規模な建物は、関係者自身が点検してよい(17条の3の3)。実務のポイント:消火器や誘導灯くらいなら、消防庁の点検票の様式で自主点検して報告書を出せる。業者任せで毎年数万円を払い続けている小さな店は少なくない
間違えやすい点 AI による整理
- 「消防設備はビルオーナーの責任で、テナントには関係ない」は誤りである。関係者には占有者も含まれ(2条4項)、店舗内の設備について消防がテナントに命令を出すことは実務上珍しくない。賃貸借契約で決めた費用負担と、消防法上の義務者は別の話である
- 点検を業者に任せていれば安心、と考える人は多い。だが点検結果を報告する義務(17条の3の3)は関係者自身にあり、飲食店や病院などの特定防火対象物は1年に1回、それ以外は3年に1回の報告が必要である。業者に不備を指摘されたのに直さなければ、その報告書がそのまま違反の証拠になる
- 「建てたときに検査に通ったから、うちは適法だ」という考え方そのものがずれている。基準が改正されても、既存の建物は原則として旧基準のままでよい(17条の2の5)。ただし飲食店・ホテル・病院などの特定防火対象物や、消火器・誘導灯といった一部の設備には新基準がさかのぼって適用される。適法かどうかは、建てた日ではなく今日の基準で決まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務・権限の内容 | 消防法17条:消防用設備等を基準どおりに設置し、維持する義務 | 消防法17条の3の3:設備を定期点検し、消防に報告する義務 消防法17条の4:基準違反に対し消防長等が設置・維持を命じる権限 |
| 名あて人 | 政令で定める防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者) | 17条の義務を負う防火対象物の関係者 権原を有する関係者(命令の相手方) |
| 違反したときの帰結 | 直接の罰則はなく、行政指導や措置命令の前提となる | 報告をしない、または虚偽報告をすると罰則の対象 命令違反は罰則の対象となり、違反対象物として公表されうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も場所の管理権人に消防安全設備の設置・維持を義務づけ、設置基準は内政部の設置標準に委ねる。日本の政令委任の構造と近い
中国は機関・企業などの「単位」に消防施設の配置と維持の責任を負わせ、国家標準・業界標準への適合を求める
ドイツでは防火は州の建築法で規律され、連邦の統一消防法はない。日本のような消防法と建築基準法の二本立てではない
米国では民間団体が作成したモデルコードを州や自治体が採用する方式で、連邦法による一律の設置義務はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 居抜きで借りた元カフェを、個室の多いバーに改装したらどうなる? 間仕切りで部屋が増えると、感知器や誘導灯を追加しなければならない場合がある。オープン直前の消防検査で見つかれば、開店日はそのまま延びる
- 消防署の立入検査で「自動火災報知設備の受信機が故障したまま」と指摘された。改善期限まであと30日、修理の見積もりは80万円。放置すれば17条の4の措置命令(設備を直せという消防からの正式な命令)が出る。それにも従わなければ刑事罰の対象になる
- 勤務先の介護施設で、スプリンクラーの点検票の日付が3年前で止まっている。職員のあなたは、それに気付いてしまった。
- 友人が自宅の空き部屋で民泊を始めるという。住宅用火災警報器を付けたから大丈夫だと笑っている。だが家主が不在になる運営なら、旅館と同じ自動火災報知設備が求められることがある
- テナントとして入っている雑居ビルで、オーナーが避難はしごの前に段ボールを積み上げている。避難器具も消防用設備等であり、使えない状態は「維持」の不備にあたる。火が出たとき、そこから逃げられないのはあなたである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 気になる設備を写真で記録する(点検票ラベル、ふさがれた感知器や避難器具など) 2. 管理会社やオーナーに、書面で改善を求める3. 改善されなければ所轄の消防署に相談・通報する。匿名で受け付ける消防本部も多い4. 火災で被害を受けた場合、設備不備の記録は民法717条・709条に基づく損害賠償請求で最も重要な証拠になる
訴えられた側:1. 指摘事項を設備ごとに分け、「設置が足りない」のか「維持ができていない」のかを区別する2. 期限内に改善計画書を出し、工事は甲種消防設備士に依頼する(着工届は着工10日前まで、17条の14) 3. 費用は賃貸借契約の負担区分を確認し、オーナーと協議する4. 物理的に設置が難しいときは、施行令32条の特例や本条3項の大臣認定という代替ルートを消防署と相談する
時効(請求できる期限):本条の義務に時効はなく、建物を使い続ける限り設置・維持の義務は続く。点検結果の報告は、特定防火対象物が1年ごと、それ以外が3年ごと(17条の3の3)。措置命令に不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内に取消訴訟を起こせる(行政事件訴訟法14条)。死亡事故が起きた場合、業務上過失致死罪の公訴時効は10年(刑事訴訟法250条)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成15年(2003年)改正 性能規定化の一環として、総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等で通常の消防用設備等を代替できる仕組みを本条に定めた(平成16年施行)。改正の総回数は人による確認が必要
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:消防法の制定により、防火対象物の関係者に消防用設備等の設置・維持を義務づける本条が置かれた
- 2.平成15年(2003年) 改正:性能規定化の一環として3項を整備し、総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等による代替を認めた(平成16年施行)
- 消防法 第2条関係者の定義(所有者・管理者・占有者)
- 消防法 第17条の2の5既存建物への新基準適用の例外と特例
- 消防法 第17条の3の3消防用設備等の点検・報告義務
- 消防法 第17条の4基準違反に対する措置命令
- 消防法 第41条措置命令違反の設置懈怠への罰則
- 建築基準法 第35条特殊建築物の避難・消火基準、建築側の並行規制
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