消防法 第16条の49
クイックジャンプ
協会の解散については、別に法律で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第16条の49は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第16条の49の条文原文は「協会の解散については、別に法律で定める。」で始まります。
- 消防法第16条の49は第七節に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第16条の49の前の条は消防法第16条の48です。
- 消防法第16条の49の次の条は消防法第17条です。
- 消防法第16条の49には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の49 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の49(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/16_49
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法第16条の49は、危険物保安技術協会の解散を別に法律で定めると規定する。協会の存廃は国会の立法によってのみ決まり、所管官庁の判断だけでは解散できない。
Q · 危険物保安技術協会は、役所の判断だけで廃止できるの?
いいえ。解散には国会で別の法律を作る必要があります
消防法第16条の49は「協会の解散については、別に法律で定める」と規定しています。危険物保安技術協会は消防法に基づいて設立された法人であり、その解散は協会自身の決議や所管官庁の通知では行えず、国会で解散を定める法律が成立して初めて可能になります。業務の引継ぎ先や財産・権利義務の承継も、その法律の中で定められるのが通例です。
解説
一行しかない条文だが、言っていることは重い。危険物保安技術協会は、ガソリンや重油を貯める巨大タンクの安全審査を担う法人である。その協会を「解散するかどうか」は、理事会でも消防庁長官でも決められない。決められるのは国会だけだ。理由は協会の生まれ方にある。昭和49年(1974年)の水島製油所重油流出事故を受けて、協会は消防法そのものによって設立された。法律で生まれた組織は、法律によってしか消せない。あなたの街の湾岸に並ぶ白い円筒タンクの安全審査は、予算削減や組織の都合だけで途中で止まらない。その保証を、条文が制度の形で示している。逆に言えば、協会の存廃が議論されるときは必ず国会審議という公開の場を通る。官報と国会会議録を見れば、その動きを追える。
法的な位置づけ
消防法第16条の49は、危険物保安技術協会の解散を法律事項として留保する規定である。協会の存廃は協会内部の意思決定や行政処分によらず、国会が別に制定する法律によって定められ、業務の承継先や財産の帰属も当該法律で規律される。
よくある質問 AI による整理
Q1消防法16条の49とは?
危険物保安技術協会の解散について「別に法律で定める」とする規定です。協会の存廃を国会の立法に委ねています。
Q2危険物保安技術協会 解散 できる?
解散自体は禁止されていませんが、国会で解散を定める別の法律が成立しなければ解散できません。協会の決議だけでは不可能です。
Q3危険物保安技術協会 何をする団体?
大型の屋外タンク貯蔵所など危険物施設の安全審査や試験・調査を担う、消防法に基づいて設立された法人です。
Q4危険物保安技術協会 なぜできた?
昭和49年(1974年)の水島製油所重油流出事故を契機に、タンクの安全審査体制を強化するため消防法改正で設けられました。
Q5別に法律で定める とはどういう意味?
その事項を本法の中では決めず、国会が制定する別個の法律に委ねるという意味です。政令や省令では定められません。
Q6協会が解散したら審査はどうなる?
解散を定める法律の中で業務の承継先が規定されるのが通例です。具体的な引継ぎ先はその法律の条文で確定します。
Q7危険物保安技術協会 廃止 予定は?
廃止の有無は国会への法案提出で判断できます。法案が出ていなければ存廃は決まっていないと考えるのが基本です。
Q8法律で設立された法人 解散 手続きは?
設立根拠法に解散規定がある場合はそれに従い、本条のように法律留保がある場合は国会の立法手続を経る必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1危険物保安技術協会って、結局国の機関なんですか?
国の行政機関ではなく、消防法第3章の2に基づいて設立された法人です。ただ、法律で設立が定められているため、解散も消防法16条の49により別の法律で定めることになっています。実務のポイント:民間の一般社団法人と違い、自分たちの決議だけでは解散できません。審査を委託する事業者にとっては、相手先が突然消えるリスクが低いということでもあります
Q2もし協会が解散したら、タンクの審査はどうなるんですか?
本条は「別に法律で定める」としているので、解散を定める法律の中で業務の引継ぎ先や財産・権利義務の承継が規定されるのが通例です。審査業務の扱いは、その法律を見て初めて確定します。業実務のポイント:特殊法人や認可法人の整理では、業務を別の法人や国に承継させる附則がほぼ必ず置かれます。法案段階で附則を読めば、自社の手続がどこへ移るか先に把握できます
間違えやすい点 AI による整理
- 「公的な協会なら、所管官庁の判断でいつでも廃止できる」と思われがちだが、消防法で設立された協会の解散は別に法律を作らなければできない。役所の通知一本で消える組織ではない
- 「解散規定は形式的な決まり文句で中身はない」と読み飛ばされるが、本当の意味は手続の公開性にある。存廃が国会審議を通るので、業務の引継ぎ先や財産の扱いも法律に書かれ、誰でも確認できる
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾でも国家機関の組織は法律で定めるべき事項とされ、組織の新設・廃止を立法に留保する発想は本条と共通する。ただし危険物審査専門の法定法人という同一構造の制度は確認できない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 行政改革のニュースで「認可法人の整理」が話題になった。危険物保安技術協会が明日いきなり消えることはあるのか? 本条がある以上、解散には国会で成立する別の法律が必要で、少なくとも法案提出と審議という段階を踏む。
- あなたは石油会社のタンク管理担当で、大型屋外タンクの審査を協会に頼む予定がある。「協会がなくなったら審査はどこへ行くのか」と上司に聞かれた。答えは、解散を定める法律の中に業務の引継ぎ先が書かれることになる、である。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和50年(1975年) 新設:水島製油所重油流出事故(昭和49年)を受けた消防法改正により、危険物保安技術協会に関する章が設けられ、協会の解散を別の法律に委ねる本条も置かれた
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める