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消防法 第六節 監督

第16条の47〜第16条の48・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消防法第六節 監督は、第16条の47〜第16条の48の全 2 条で構成されています。
  2. 消防法第六節 監督が属する消防法の法令番号は昭和二十三年法律第百八十六号です。
  3. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  4. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十六条の四十七

第16条の47

総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第十六条の四十八

第16条の48

総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係のある者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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