第三十八条
第38条
第十八条第一項の規定に違反して、みだりに消防の用に供する望楼又は警鐘台を損壊し、又は撤去した者は、これを七年以下の拘禁刑に処する。
第三十八条
第十八条第一項の規定に違反して、みだりに消防の用に供する望楼又は警鐘台を損壊し、又は撤去した者は、これを七年以下の拘禁刑に処する。
第三十九条
第十八条第一項の規定に違反して、みだりに火災報知機、消火栓又は消防の用に供する貯水施設を損壊し、又は撤去した者は、これを五年以下の拘禁刑に処する。
第三十九条の二
製造所、貯蔵所又は取扱所から危険物を漏出させ、流出させ、放出させ、又は飛散させて火災の危険を生じさせた者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。ただし、公共の危険が生じなかつたときは、これを罰しない。
2前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、七年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
第三十九条の二の二
第五条の二第一項の規定による命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2前項の罪を犯した者に対しては、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。
第三十九条の三
業務上必要な注意を怠り、製造所、貯蔵所又は取扱所から危険物を漏出させ、流出させ、放出させ、又は飛散させて火災の危険を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。ただし、公共の危険が生じなかつたときは、これを罰しない。
2前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
第三十九条の三の二
第五条第一項の規定による命令に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
2前項の罪を犯した者に対しては、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。
第四十条
次のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一第二十六条第一項の規定による消防車の通過を故意に妨害した者
二消防団員が消火活動又は水災を除く他の災害の警戒防御及び救護に従事するに当たり、その行為を妨害した者
三第二十五条(第三十六条第八項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第五項(第三十条の二及び第三十六条第八項において準用する場合を含む。)の規定により消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に従事する者に対し、その行為を妨害した者
2前項の罪を犯した者に対しては、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。ただし、刑法に正条がある場合にはこれを適用しない。
3第一項の罪を犯し、よつて人を死傷に至らしめた者は、この法律又は刑法により、重きに従つて処断する。
第四十一条
次のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一第五条の三第一項の規定による命令に違反した者
二第八条第四項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
三第十条第一項の規定に違反した者
四第十五条の規定に違反した者
五第十七条の四第一項又は第二項の規定による命令に違反して消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置しなかつた者
六第二十一条の二第四項、第二十一条の九第二項(第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条の十六の二又は第二十一条の十六の三第二項の規定に違反した者
七第二十一条の十三又は第二十一条の十六の六の規定による命令に違反した者
2前項の罪を犯した者に対しては、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。
第四十一条の二
第十三条の十一第一項(第十七条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第四十一条の三
第十三条の十八第二項(第十七条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定による危険物取扱者試験又は消防設備士試験の実施に関する事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした第十三条の五第一項又は第十七条の九第一項の規定による指定を受けた者の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第四十一条の四
第十六条の三十二又は第二十一条の三十四の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第四十一条の五
第二十一条の五十第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第四十一条の六
第二十一条の五十七第二項の規定による特殊消防用設備等の性能に関する評価並びに検定対象機械器具等についての試験及び型式適合検定の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした第十七条の二第一項又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第四十二条
次のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第八条第三項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
二第十一条第一項の規定に違反した者
三第十一条第五項の規定に違反した者
四第十二条の二第一項又は第二項の規定による命令に違反した者
五第十二条の三第一項の規定による命令又は処分に違反した者
六第十三条第一項の規定に違反して危険物保安監督者を定めないで事業を行つた者
七第十三条第三項の規定に違反した者
八第十四条の二第一項の規定に違反して危険物を貯蔵し、若しくは取り扱つた者又は同条第三項の規定による命令に違反した者
九第十六条の三第三項又は第四項の規定による命令に違反した者
十第十七条の五の規定に違反した者
十一第二十五条第三項(第三十条の二及び第三十六条第八項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供を求められて、正当な理由がなく情報の提供をせず、又は虚偽の情報を提供した者
2前項の罪を犯した者に対しては、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。
第四十三条
次のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
一第十条第三項の規定に違反した者
二第十六条の規定に違反した者
三第十六条の二第一項の規定に違反した者
2前項の罪を犯した者に対しては、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。
第四十三条の二
次のいずれかに該当するときは、その違反行為をした第十三条の五第一項又は第十七条の九第一項の規定による指定を受けた者の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一第十三条の十四(第十七条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二第十三条の十六第一項又は第二項(第十七条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三第十三条の十七第一項(第十七条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで、危険物取扱者試験又は消防設備士試験の実施に関する事務の全部を廃止したとき。
第四十三条の三
第十六条の四十八第一項若しくは第二十一条の四十三第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした危険物保安技術協会又は日本消防検定協会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第四十三条の四
第二十一条の十六の三第三項の規定に違反して検査に係る記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。
第四十三条の五
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした第十七条の二第一項又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一第二十一条の五十三の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二第二十一条の五十五第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三第二十一条の五十六第一項の規定による許可を受けないで、特殊消防用設備等の性能に関する評価並びに検定対象機械器具等についての試験及び型式適合検定の業務の全部を廃止したとき。
第四十四条
次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。
一第三条第一項の規定による命令に従わなかつた者
二第四条第一項、第十六条の三の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の五第一項若しくは第三十四条第一項(第三十五条の三第二項及び第三十五条の三の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出若しくは報告を求められて、資料の提出をせず、虚偽の資料を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三第八条の二の二第三項(第八条の二の三第八項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十六条第一項及び第六項において準用する場合を含む。)又は第八条の三第三項の規定に違反した者
四第十四条の三第一項若しくは第二項又は第十七条の三の二の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
五第十四条の三の二の規定による点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかつた者
六第十六条の二第三項の規定に違反した者
七第十六条の五第二項の規定による消防吏員又は警察官の停止に従わず、又は提示の要求を拒んだ者
八第八条第二項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、第九条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第六項、第十一条の四第一項、第十二条の六、第十二条の七第二項、第十三条第二項、第十七条の三の二又は第十七条の十四の規定による届出を怠つた者
九第十三条の二第五項(第十七条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
十正当な理由がなく消防署、第十六条の三第二項の規定により市町村長の指定した場所、警察署又は海上警備救難機関に同条第一項の事態の発生について虚偽の通報をした者
十一第八条の二の二第一項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)又は第十七条の三の三の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十二第十七条の四第一項又は第二項の規定による命令に違反して消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持のため必要な措置をしなかつた者
十三第十八条第一項の規定に違反し、みだりに火災報知機、消火栓、消防の用に供する貯水施設又は消防の用に供する望楼若しくは警鐘台を使用し、又はその正当な使用を妨げた者
十四第十八条第二項の規定に違反した者
十五第二十一条第三項の規定による届出をしないで消防水利を使用不能の状態に置いた者
十六第二十一条の十四第一項又は第二十一条の十六の七第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
十七第八条の二の二第四項(第八条の二の三第八項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十六条第一項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第二十一条の十六の五の規定による命令に違反した者
十八第二十二条第四項又は第二十三条の規定による制限に違反した者
十九第二十三条の二の規定による火気の使用の禁止、退去の命令又は出入の禁止若しくは制限に従わなかつた者
二十正当な理由がなく消防署又は第二十四条(第三十六条第八項において準用する場合を含む。)の規定による市町村長の指定した場所に火災発生の虚偽の通報又は第二条第九項の傷病者に係る虚偽の通報をした者
二十一第二十八条第一項又は第二項(第三十条の二及び第三十六条第八項において準用する場合を含む。)の規定による退去の命令又は出入の禁止若しくは制限に従わなかつた者
二十二第三十二条第一項(第三十五条の三第二項及び第三十五条の三の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出又は報告を求められて、資料の提出をせず、虚偽の資料を提出し、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二十三第三十三条の規定による火災後の被害状況の調査を拒んだ者
第四十五条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一第三十九条の二の二第一項、第三十九条の三の二第一項又は第四十一条第一項第七号1一億円以下の罰金刑2
二第四十一条第一項第三号又は第五号1三千万円以下の罰金刑2
三第三十九条の二第一項若しくは第二項、第三十九条の三第一項若しくは第二項、第四十一条第一項(同項第三号、第五号及び第七号を除く。)、第四十二条第一項(同項第七号及び第十号を除く。)、第四十三条第一項、第四十三条の四又は前条第一号、第三号、第十一号、第十二号若しくは第二十二号1各本条の罰金刑2
第四十六条
第九条の四の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、三十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。
第四十六条の二
次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした危険物保安技術協会又は日本消防検定協会の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。
一この法律により総務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二第十六条の十四第一項又は第二十一条の二十一第一項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。
三第十六条の三十四第一項及び第三項又は第二十一条の三十六第一項及び第三項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
四第十六条の四十七又は第二十一条の四十二第二項の規定による総務大臣の命令に違反したとき。
第四十六条の三
第二十一条の五十二第二項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第三項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
第四十六条の四
第十六条の十三第二項又は第二十一条の二十二の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
第四十六条の五
第八条の二の三第五項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、第十七条の二の三第四項又は第二十一条の十六の四第一項若しくは第二項の規定による届出を怠つた者は、五万円以下の過料に処する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)