消防法 第39条の3
- 業務上必要な注意を怠り、製造所、貯蔵所又は取扱所から危険物を漏出させ、流出させ、放出させ、又は飛散させて火災の危険を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。ただし、公共の危険が生じなかつたときは、これを罰しない。
- 2.前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第39条の3は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第39条の3の条文原文は「業務上必要な注意を怠り、製造所、貯蔵所又は取扱所から危険物を漏出させ、流出させ、放出させ、又は飛散させて火災の危険を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円…」で始まります。
- 消防法第39条の3は第九章に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第39条の3の前の条は消防法第39条の2の2です。
- 消防法第39条の3の次の条は消防法第39条の3の2です。
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- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第39条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第39条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/39_3