消防法 第39条の3
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- 業務上必要な注意を怠り、製造所、貯蔵所又は取扱所から危険物を漏出させ、流出させ、放出させ、又は飛散させて火災の危険を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。ただし、公共の危険が生じなかつたときは、これを罰しない。
- 2.前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第39条の3は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第39条の3の条文原文は「業務上必要な注意を怠り、製造所、貯蔵所又は取扱所から危険物を漏出させ、流出させ、放出させ、又は飛散させて火災の危険を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円…」で始まります。
- 消防法第39条の3は第九章に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第39条の3の前の条は消防法第39条の2の2です。
- 消防法第39条の3の次の条は消防法第39条の3の2です。
- 消防法第39条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第39条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第39条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/39_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法39条の3は、業務上の不注意で製造所等から危険物を漏出させ火災の危険を生じさせた者を2年以下の拘禁刑等に処する。公共の危険が生じなければ罰しない。
Q · 仕事中にガソリンを漏らしたけど燃えなかった。それでも罪になるの?
燃えなくても公共の危険が生じれば処罰されうる
消防法39条の3第1項は、業務上の注意を怠って製造所・貯蔵所・取扱所から危険物を漏出等させ、火災の危険を生じさせた者を二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処します。実際に燃えたことは要件ではありません。ただし但書により、公共の危険が生じなかったときは処罰されません。漏出で人が死傷した場合は、第2項により五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に加重されます。
解説
罰せられるのは「燃えたこと」ではない。「燃えそうになったこと」である。消防法39条の3は、許可を受けた製造所・貯蔵所・取扱所(ガソリンスタンド、化学工場のタンク、タンクローリーなど)から、業務上の不注意で危険物を漏らし、火災の危険を生じさせた時点で成立する。炎が一度も上がっていなくても、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金。漏出が原因で人が死傷すれば、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に引き上がる。ただし但書が一本の逃げ道を残している。漏れても「公共の危険」(不特定多数の人や財産に火が及びうる具体的な状態)が生じなければ処罰されない。つまり勝負を分けるのは、漏れた量だけではなく漏れた後の数分間である。直ちに止め、広がりを防ぎ、消防に通報したか(16条の3)。その初動とその記録が、あなたが現場の作業員でも管理者でも、刑事責任の有無を左右しうる。
法的な位置づけ
消防法39条の3は業務上危険物漏出等の罪を定める規定であり、業務上必要な注意を怠り、許可を受けた製造所・貯蔵所・取扱所から危険物を漏出・流出・放出・飛散させて火災の危険を生じさせた者を処罰する。公共の危険が生じなかった場合は不処罰とされ、死傷結果が生じた場合は第2項の結果的加重犯として法定刑が加重される。
よくある質問 AI による整理
Q1業務上危険物漏出罪とは?
消防法39条の3が定める罪で、仕事中の不注意で許可施設から危険物を漏らし、火災の危険を生じさせた場合に成立します。実際に燃えたことは必要ありません。
Q2危険物 漏洩 罰則 いくら?
消防法39条の3第1項は二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金です。漏出で人が死傷すると、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に加重されます。
Q3公共の危険とはどういう状態?
漏れた危険物から不特定多数の人や財産に火が及びうる具体的な状態を指します。周囲の火の元、住宅、通行人の有無などの現場状況から判断されます。
Q4タンクローリーの事故も消防法の対象?
対象になりえます。移動タンク貯蔵所は消防法上の「貯蔵所」に当たるため、運転手の不注意による漏出で火災の危険が生じれば、本条の射程に入ります。
Q5危険物を漏らしたら消防に通報する義務はある?
あります。消防法16条の3は、製造所等で危険物の流出等の事故が起きた場合、所有者等に応急措置と消防署等への通報を義務付けています。
Q6危険物漏出の公訴時効は何年?
第1項の罪は3年、第2項で人を負傷させた場合は5年、死亡させた場合は10年です(刑事訴訟法250条)。犯罪行為が終わった時から起算します。
Q7わざと危険物を漏らした場合は何条?
故意に漏出させて火災の危険を生じさせた場合は消防法39条の2の対象です。過失犯である39条の3より法定刑が重く定められています。
Q8危険物取扱者の資格があると責任は重くなる?
法定刑が変わるわけではありませんが、資格者には高い水準の注意が期待されるため、予見・回避が可能だったとして過失を認められやすくなりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ガソリンスタンドのバイト中にこぼしちゃったら、すぐ逮捕されるんですか?
すぐ逮捕されるわけではない。本条1項が成立するには、業務上の注意を怠ったことに加え、火災の危険が生じ、さらに公共の危険(周囲の不特定多数に危険が及ぶ状態)が生じたことが必要である。少量をすぐに拭き取り、近くに火の元もなければ、処罰されない可能性は高い。実務のポイント:怒られるのが怖くて隠す店員がいるが、隠している間に広がれば公共の危険が生じやすくなる。すぐに報告することが、結局は自分を守る
Q2本当に燃えちゃったら、消防法じゃなくて刑法で裁かれるんですか?
建物などが実際に焼ければ、刑法117条の2(業務上失火等)や211条(業務上過失致死傷)の適用が問題になる。本条はその手前の危険段階をとらえる規定であり、これらの罪との適用関係(どちらで処罰するか、両方成立するか)は実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:被害の範囲がどこまで確定しているかで、捜査側の選ぶ罪名も変わりうる。初期の現場写真と時系列は、どの罪名で争う場合でも土台になる
Q3会社の指示どおりにやっただけなのに、自分が罰せられるんですか?
本条は「業務上必要な注意を怠った者」を罰するので、実際に作業した個人も対象になる。ただし過失は、その人が危険を予見し回避できたかで判断される。手順書の欠陥や人員不足が原因なら、管理する側の過失が問われることもある(危険物保安監督者などは13条)。実務のポイント:口頭やLINEだけの指示は、事故後に「そんな指示はしていない」と言われやすい。危ないと感じた指示には、メールで確認を返す習慣が身を守る
間違えやすい点 AI による整理
- 「燃えなかったからセーフ」という発想は、問いの立て方そのものがずれている。本条は火災の発生を要件としていない。問われるのは、漏出によって火災の危険と公共の危険が生じたかである。実際に燃えれば刑法117条の2(業務上失火等)などの罪も検討対象に加わる。責任が軽くなることはない
- 現場から見れば「たかが数リットルこぼしただけ」、法律から見れば「不特定多数を巻き込みかねない具体的な危険」。判断の中心は量ではなく、周囲に火の元や住宅、通行人があったかどうかである。同じ量でも、山あいの施設と駅前のスタンドとでは結論が変わりうる
- 自宅の灯油タンクやガレージの携行缶から漏れても、本条は適用されない。対象は許可を受けた製造所・貯蔵所・取扱所に限られる。ただし指定数量未満の少量危険物は市町村の火災予防条例の規制を受ける。燃え広がれば刑法の失火罪等の問題にもなりうるので、規制の外にいるわけではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 主観的要件 | 消防法39条の3:業務上必要な注意を怠った(過失) | 消防法39条の2:故意による漏出等 消防法16条の3:事故時の応急措置・通報義務(罪の要件ではなく行為義務) |
| 基本の法定刑 | 二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金 | 39条の2の法定刑は本条より重い(具体的な刑は条文で要確認) 義務違反には別条の罰則が置かれる(要確認) |
| 公共の危険が生じなかった場合 | 但書により罰しない | 39条の2にも同種の但書がある(条文で要確認) 危険の発生と無関係に、事故があれば応急措置・通報が必要 |
| 死傷結果が生じた場合 | 第2項:五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金 | 39条の2第2項以下で加重(条文で要確認) 初動の不備は本条の過失評価に影響しうる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では公共危険物品の管理は消防法と関連辦法による行政規制が中心で、刑事責任は刑法の公共危険罪の章で扱われる。漏出段階を独立に処罰する日本型の規定とは構造が異なる
韓国も製造所等からの危険物の流出等により危険を生じさせる業務上過失を独立して処罰しており、日本と構造が近い
ドイツは火災の危険を生じさせる行為を具体的危険犯として刑法典に置き、過失による場合も処罰対象とする
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- タンクローリーから地下タンクへの荷卸しに、スタンド店員のあなたと運転手が立ち会っていた。急いでいて残量の確認を省いたため、注油口からガソリンがあふれ出し、雨水の側溝へ流れていく。前の道路はバス通り。注意を怠った「者」は二人いて、どちらも本条の当事者になりうる
- もし化学工場の配管の継ぎ目から夜のうちに溶剤がにじみ出し、朝まで誰も気付かなかったら、罪は成立するのか? 定期点検(14条の3の2)の記録が三か月も空白のままだったなら、「気付かなかった」は言い訳にならない。注意を怠った証拠として読まれる
- 高速道路でタンクローリーが横転し、軽油が路面に広がった。移動タンク貯蔵所は法律上「貯蔵所」である。運転手の居眠りは本条の射程に入る
- 漏れを見つけたのは終業間際の17時。上司は「明日の朝に業者を呼べばいい」と言う。だが漏出から応急措置・通報までの空白時間は、後の捜査で分単位まで再構成される。今夜のうちに止める、吸着材で広がりを抑える、消防に連絡する。ここまで済ませておかなければ、明日のあなたは参考人ではなく被疑者として呼ばれるかもしれない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 漏出現場の写真・動画を撮り、臭気に気付いた時刻と避難の有無を記録2. 消防署に通報し、出動記録が残っていることを確認3. 怪我や休業・営業損害があれば、施設の所有者に民法709条・715条で損害賠償を請求し、施設側が保険に入っているかを確認4. 死傷者が出た場合は、告訴や被害者参加も含めて弁護士に相談
訴えられた側:1. 発見したらまず漏出を止め、広がりを防ぎ、消防に通報する(16条の3)。そのうえで各時刻を記録2. 事情聴取の前に弁護士へ相談し、点検記録・作業手順書・当日の人員配置を確保3. 主な争点は「業務上の注意を怠ったか」と「公共の危険が生じたか」の二つ。火の元・住宅・通行人との距離を早めに図面化する4. 会社の指示体制に問題があったなら、個人の責任の範囲を弁護人と整理する
時効(請求できる期限):公訴時効は犯罪行為が終わった時から起算する(刑事訴訟法253条)。1項の罪(2年以下の拘禁刑)は3年、2項で人を負傷させた場合(5年以下の拘禁刑)は5年、死亡させた場合は10年(同法250条)。民事の損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)、不法行為の時から20年で消滅する(民法724条、724条の2)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」等が「拘禁刑」に改められた
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年(2025年)6月1日施行)
- 消防法 第39条の2故意による危険物漏出等の罪
- 消防法 第10条指定数量以上の危険物の貯蔵取扱い規制
- 消防法 第16条の3事故時の応急措置・通報義務
- 消防法 第13条危険物保安監督者・取扱者の配置
- 消防法 第14条の3の2製造所等の定期点検義務
- 刑法 第117条の2業務上失火等、焼損段階の処罰
- 刑法 第211条業務上過失致死傷との適用関係(解釈要確認)
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