消防法 第40条
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- 次のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一第二十六条第一項の規定による消防車の通過を故意に妨害した者
- 二消防団員が消火活動又は水災を除く他の災害の警戒防御及び救護に従事するに当たり、その行為を妨害した者
- 三第二十五条(第三十六条第八項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第五項(第三十条の二及び第三十六条第八項において準用する場合を含む。)の規定により消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に従事する者に対し、その行為を妨害した者
- 2.前項の罪を犯した者に対しては、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。ただし、刑法に正条がある場合にはこれを適用しない。
- 3.第一項の罪を犯し、よつて人を死傷に至らしめた者は、この法律又は刑法により、重きに従つて処断する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第40条は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第40条の条文原文は「次のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 消防法第40条は第九章に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第40条の前の条は消防法第39条の3の2です。
- 消防法第40条の次の条は消防法第41条です。
- 消防法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/40
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法40条は、消防車の通過の故意の妨害、消防団員の活動の妨害、応急消火や従事命令による作業の妨害を、二年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金で処罰する。
Q · 火事の現場で消防の邪魔をしたら、どんな罪になるの?
消防法40条で二年以下の拘禁刑か百万円以下の罰金
消防法40条1項は、消防車の通過の故意の妨害、消防団員の活動の妨害、関係者による応急消火(25条)や消防長等の従事命令(29条5項)に基づく消火・人命救助の妨害を、二年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金で処罰します。情状により併科もあり(2項)、刑法に正条があれば刑法が適用されます。妨害により人が死傷すれば、消防法と刑法のうち重い方で処断されます(3項)。
解説
二年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金。消防法40条は、火災現場で「邪魔をした人」を処罰する条文である。対象は三つある。サイレンを鳴らして走る消防車の通過を故意に妨害すること。消防団員の消火・救助を妨害すること。そして見落とされやすいのが、消防隊が到着する前に応急消火をしている建物の関係者(所有者や管理者など)と、消防長から現場で手伝いを命じられた通行人の妨害である(25条、29条5項)。つまり、制服を着ていない隣人がバケツで火を消そうとしているとき、その腕をつかんで止めれば、同じ刑罰の射程に入る。さらに3項によって、妨害の結果として誰かが死傷すれば、消防法と刑法のうち重い方で裁かれる。あなたが火災現場で「善意の素人」と思っている人も、法律上は保護された消防活動の担い手である。逆にあなたが手伝う側に回れば、あなたも同じ盾で守られる
法的な位置づけ
消防法40条は消防活動妨害罪を定める罰則規定であり、消防車の通過、消防団員の消火・救護活動、ならびに関係者の応急消火や従事命令に基づく消火・延焼防止・人命救助を妨害する行為を、二年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金で処罰する。保護対象は行為者の身分ではなく消防活動そのものである。
よくある質問 AI による整理
Q1消防活動妨害罪とは何ですか?
消防法40条が定める罪で、消防車の通過、消防団員の活動、応急消火や従事命令による救助作業を妨害した者を二年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金で処罰します。
Q2消防車に道を譲らないと罰金はいくら?
故意に通過を妨害すれば消防法40条で百万円以下の罰金または二年以下の拘禁刑です。故意がなくても道路交通法上の進路譲り義務違反は別途問題になりえます。
Q3火事の現場で撮影すると逮捕される?
撮影自体は直ちに違法ではありません。ただし消防団員の指示を無視して活動を故意に妨げれば、消防法40条1項2号の妨害として処罰対象になりえます。
Q4消防団員の邪魔をしたら犯罪になる?
なります。消防法40条1項2号は、消防団員の消火活動や災害時の警戒防御・救護を妨害した者を処罰します。消防職員と同様に活動が保護されています。
Q5消防活動妨害罪の時効は何年?
1項の罪は法定刑の上限が二年の拘禁刑のため、公訴時効は3年です。死傷結果を伴い刑法の重い罪で処断される場合は、その罪の時効期間によります。
Q6消防活動の妨害で人が死んだらどうなる?
消防法40条3項により、消防法と刑法のうち重い方で処断されます。傷害致死罪などが成立すれば、二年以下という上限を大きく超える刑になりえます。
Q7消防活動妨害は懲役から拘禁刑に変わった?
はい。刑法等の改正に伴う整理で、2025年6月1日から法定刑の「懲役」は「拘禁刑」に改められました。それ以前の行為には行為時の法定刑が問題になります。
Q8消防活動妨害罪に罰金と拘禁刑の両方が科される?
ありえます。消防法40条2項は情状により拘禁刑と罰金を併科できると定めています。悪質な妨害では両方が科される可能性があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1渋滞で寄せられなかっただけでも捕まるんですか?
40条1項1号は「故意に」妨害した場合に限られます。物理的に寄せられなかった、サイレンに気付けなかった場合は、本条の故意は通常否定されます。ただし道路交通法40条の緊急自動車への進路譲りの義務は別に問題になりえます。実務のポイント:故意かどうかを決めるのは本人の言い分よりも、隊員の指示の有無、寄せる余地、停止時間などの客観的状況です。ドラレコの映像が一番の味方になります
Q2消防士本人を突き飛ばしたら、この条文になるんですか?
消防職員への暴行・脅迫は、刑法95条の公務執行妨害罪が問題になります。40条2項但書は、刑法に正条がある場合は刑法を適用すると定めています。消火用具を隠したり壊したりすれば、刑法114条の消火妨害罪(1年以上10年以下の拘禁刑)にも当たりえます。実務のポイント:本条と刑法のどちらで扱われるかで法定刑は大きく変わります。適用関係は事案ごとの判断となり、解釈が分かれうる部分です
Q3近所の人が勝手にうちの家の消火を始めたら、止めちゃダメなんですか?
火災時、関係者や居合わせた人は消防隊到着まで消火・延焼防止・人命救助に当たり、付近の人は協力する立場にあります(25条)。その行為を妨害すれば40条1項3号の対象となりえます。実務のポイント:家財が濡れる、壊されるという心配で止める人がいますが、消火で生じた損害の扱いは別問題です。まず人命と延焼防止を優先させ、損害の話は鎮火後に切り分けるのが鉄則です
間違えやすい点 AI による整理
- 「守られているのは消防士だけ」という問いの立て方自体がずれている。40条が守っているのは身分ではなく活動である。消防団員、火元建物の関係者による応急消火、消防長の命令で作業する通行人まで、消火・延焼防止・人命救助という行為そのものが保護対象になっている
- 消防車に道を譲らないと違反になることは多くの人が知っている。だが、その深刻度は知られていない。単なる交通違反の問題で終わらず、故意に通過を妨害すれば二年以下の拘禁刑の対象となり、情状によっては拘禁刑と罰金の両方を科される(2項)。死傷結果が出れば刑法の重い罪との比較になる(3項)
- あなたから見れば「少し撮影していただけ」「口論しただけ」でも、法律から見れば一分一秒を争う救助の流れを止めた行為である。ただし2号と3号は条文に「故意に」とないものの、刑法38条1項と8条により故意が必要と解されるのが原則であり、気付かずに邪魔になっただけの人が直ちに処罰されるわけではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 保護対象 | 消防法40条:消防車の通過、消防団員の活動、応急消火・従事命令による作業 | 刑法114条:火災の際の消火活動全般(消火用物の隠匿・損壊等) 刑法95条:消防職員を含む公務員の職務執行 |
| 行為態様 | 通過の故意の妨害、活動の妨害(手段を限定しない) | 消火用の物の隠匿・損壊その他の方法による消火妨害 職務執行中の公務員への暴行・脅迫 |
| 法定刑 | 二年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金(併科可) | 一年以上十年以下の拘禁刑 三年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金 |
| 適用関係 | 刑法に正条があれば刑法を適用(2項但書)、死傷時は重い方(3項) | 消防法40条より優先して適用されうる 消防職員への暴行・脅迫では本罪が問題となる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は火災・水災等の際の救災妨害を刑法で一般的に処罰する構造。消防車への進路譲りは道路交通管理処罰条例の行政罰で別途規律される。
韓国は消防基本法で出動した消防隊の活動妨害や消防車の出動妨害を処罰し、日本より法定刑が重い設計とされる。
ドイツは2017年改正で、事故・災害時に救助者を妨害する行為を刑法典に明文化した。
米国は州法ごとに規定が異なり、カリフォルニア州では火災現場で消防士の活動を妨害する行為が処罰対象とされる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 深夜、住宅街の一方通行で消防車が後ろからサイレンを鳴らしている。前の車の運転手は「狭くて寄せられない」と言い張り、窓を開けて隊員に怒鳴り始めた。寄せる余地があったのに、わざと道を塞いだと認定されれば40条1項1号に当たる。単に気付かなかった場合とは、評価がまるで違う
- 近所の木造アパートから煙。隣の部屋の住人が消火器を持って走り込もうとしたとき、大家が「勝手に入るな、責任問題になる」と玄関前に立ち塞がった。火元建物の関係者による応急消火(25条)を妨げる行為は3号の射程に入りうる
- 動画が伸びると思い、炎上する建物の前でスマホを構えて動かなかった。消防団員に「下がって」と言われても無視し、ホースの展開が数分遅れた。故意に妨害したと評価されれば、再生数と引き換えに前科が付く
- 妨害した相手が倒れて、搬送が遅れた家族が亡くなったらどうなる? 3項により、消防法と刑法のうち重い方で処断される。刑法の傷害致死などが成立すれば、二年以下という上限は意味を失う
- あなたは火事場で消防長から「ホースを持て」と頼まれ、手伝っていた。そこへ酔った男が絡んできて作業を止めた。あなたは命令に基づく従事者であり、男の行為は3号の妨害に当たりうる。現場の消防職員に、その場で状況を伝えておくこと
取るべき行動
被害を受けた側:1. 妨害で消火や救助が遅れたと感じたら、その場で消防職員または警察官に、相手の特徴、行為、時刻を伝える2. 周囲の撮影者やドラレコ所有者に映像の提供を頼み、URL や連絡先を控える3. 家族が負傷または死亡した場合は、刑事告訴と並行して民法709条による損害賠償を検討する4. 現場で手伝っていたなら、消防長の従事命令があったかを確認し、怪我の補償(36条の3)の申請先を市町村に問い合わせる
訴えられた側:1. 取調べでは故意がなかった事情を具体的に説明する。サイレンを認識できなかった理由、退避スペースの有無、隊員の指示を聞き取れたかどうか2. ドラレコ、スマホの撮影データ、位置情報を保存し、消去しない3. 死傷結果が問題になる場合は、刑法の重い罪との比較になるため、早期に弁護人に依頼する4. 被害者側との示談の可否も弁護人を通じて検討する
時効(請求できる期限):本条1項の罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たる罪)。起算点は犯罪行為が終わった時。死傷結果を伴い刑法の重い罪で処断される場合は、その罪の時効期間による(最新の改正状況をご確認ください)。民事の損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年、人の生命・身体の侵害は5年(民法724条、724条の2)
学説
通説:1項2号・3号には「故意に」の文言がないが、刑法8条により刑法38条1項が適用され、故意が必要とされる。過失による妨害は処罰されないと解するのが原則である。
適用関係に関する解釈:2項但書により刑法に正条がある場合は刑法が優先する。消火用具の損壊は刑法114条、消防職員への暴行・脅迫は刑法95条が問題となり、事案ごとの適用判断となる。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部を改正する法律に伴う整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。それ以前の改正経緯(罰金額の変遷等)は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:消防法(昭和23年法律第186号)の制定に伴い、消防活動妨害の罰則が設けられた。
- 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(2025年6月1日施行)。
- 消防法 第26条消防車の優先通行義務、1号の前提
- 消防法 第25条関係者等の応急消火義務、3号の前提
- 消防法 第29条現場付近の者への従事命令(5項)
- 消防法 第36条の3消防作業従事者の死傷に対する損害補償
- 刑法 第114条消火妨害罪、2項但書の刑法正条
- 刑法 第95条消防職員への暴行脅迫は公務執行妨害
- 道路交通法 第40条緊急自動車への進路譲り義務
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