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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

消防法 第36条の3

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  1. 第二十五条第二項(第三十六条第八項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第五項(第三十条の二及び第三十六条第八項において準用する場合を含む。)の規定により、消火若しくは延焼の防止若しくは人命の救助その他の消防作業に従事した者又は第三十五条の十第一項の規定により市町村が行う救急業務に協力した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は障害の状態となつた場合においては、市町村は、政令で定める基準に従い条例の定めるところにより、その者又はその者の遺族がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。
  2. 2.消防対象物が構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるもの(以下この条において「専有部分」という。)がある建築物その他の工作物であり、かつ、専有部分において火災が発生した場合であつて、第二十五条第一項の規定により、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に従事した者のうち、次に掲げる者以外の者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は障害の状態となつたときも、前項と同様とする。
  3. 一火災が発生した専有部分の各部分の所有者、管理者、占有者その他の総務省令で定める者
  4. 二火災が発生した専有部分の各部分及び当該各部分以外の部分を、一の者が、総務省令で定めるところにより、住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に一体として供している場合には、これらの用途に一体として供されている専有部分の各部分の所有者、管理者、占有者その他の総務省令で定める者(前号に掲げる者を除く。)
  5. 3.第一項の規定は、都道府県が行う救急業務に協力した者について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第36条の3は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第36条の3の条文原文は「第二十五条第二項(第三十六条第八項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 消防法第36条の3は第八章に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第36条の3の前の条は消防法第36条の2の2です。
  7. 消防法第36条の3の次の条は消防法第36条の4です。
  8. 消防法第36条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第36条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第36条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/36_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法36条の3は、消火や人命救助などの消防作業に従事した者や救急業務の協力者が死傷した場合、市町村が政令の基準に従い条例で損害を補償すると定める。

Q · 近所の火事で消火を手伝ってけがをしたら、治療費は誰が払うの?

条件を満たせば、市町村が条例に基づき補償する

消防法36条の3第1項により、25条2項の消火協力、29条5項の消防作業従事、35条の10第1項の救急業務協力によって死亡・負傷・疾病・障害を負った者またはその遺族には、市町村が政令の基準に従い条例で損害を補償します。火元の過失を立証する必要はありません。マンション等の区分建物の火災では、第2項により火元住戸の所有者・占有者など総務省令で定める者以外の従事者も対象になります。

解説

火事場でバケツを手にした隣人が大やけどを負ったとき、治療費を払うのは誰か。答えは「市町村」である。消防法は、火災現場の付近にいる者に消火への協力を義務づけている(25条2項)。消防吏員・消防団員が付近の者を消防作業に従事させることも(29条5項)、救急隊員が現場の人に協力を求めることも(35条の10)認めている。法律があなたを巻き込む以上、巻き込まれて負った傷は公が引き受ける。これが本条の論理だ。誰かの過失を立証する必要はない。補償の中身は、政令の基準に従って各市町村の条例が定める。見落とされやすいのは第2項である。マンションの別の住戸から駆けつけた住民は、建物全体の「関係者」として25条1項の義務者に数えられ、第1項の補償から外れうる構造があった。第2項はこの穴をふさぎ、火元の住戸の所有者・占有者などを除いて補償の対象に含めた。逆に言えば、火元側の人間は対象外である。

法的な位置づけ

消防法36条の3は、消防作業従事者等の損害補償を定める規定である。同法25条2項・29条5項による消火・延焼防止・人命救助等の従事者、および35条の10第1項による救急業務の協力者が、そのために死亡・負傷・疾病・障害を負った場合、市町村が政令で定める基準に従い条例の定めにより、本人またはその遺族の損害を補償する義務を負う。区分建物の火災については第2項が補償範囲を拡張している。

手順

  1. 1.負傷の状況を記録する 受診記録を確保し、負傷した場所・時刻・自分が行った消火や救助の内容、誰の指示を受けたかを時系列で書面にまとめる
  2. 2.消防本部に従事・協力の事実を確認してもらう 消防本部または市町村の担当課に連絡し、25条2項・29条5項・35条の10第1項のどれに当たるかを特定するため、出動記録や現場隊員の確認を求める
  3. 3.区分建物火災なら除外者に当たらないことを示す マンション等の火災では、自分が火元住戸の所有者・管理者・占有者など総務省令で定める者に当たらないことを、登記事項証明書や賃貸借契約書で示す
  4. 4.条例に基づく補償を請求する 市町村の条例で定められた様式により補償を請求する。労災保険など他の給付や火元への民事請求との調整関係を確認したうえで手続を進める

よくある質問 AI による整理

Q1消防作業従事者の損害補償とは?

消防法25条2項・29条5項により消火等に従事した人や、救急業務に協力した人が死傷した場合に、市町村が条例に基づいて損害を補償する制度です。

Q2火事の消火を手伝ってけがをしたら補償される?

火災現場付近の者として消火に協力した場合や、消防吏員・消防団員の指示で従事した場合は、市町村の補償対象になりえます。根拠条文への該当性が鍵です。

Q3救急隊員に頼まれて手伝いけがをしたら?

救急隊員の協力要請(消防法35条の10第1項)に応じた協力は本条の補償対象です。都道府県が行う救急業務への協力も第3項で準用されます。

Q4消防協力者の補償はどこに申請する?

原則として負傷した現場を管轄する市町村です。消防本部や市町村の消防・防災担当課に、条例に基づく請求手続と必要書類を確認します。

Q5消防作業中に死亡した場合、遺族は補償を受けられる?

受けられます。本条は本人だけでなく遺族が受ける損害も補償対象としており、具体的な遺族補償の内容は政令の基準と各市町村の条例で定まります。

Q6火元の店主が消火でけがをしたら補償される?

原則として対象外です。火元側の関係者は25条1項で自ら消火する義務を負う立場であり、本条が想定する第三者の協力者には当たりません。

Q7消防協力者の補償金額はいくら?

全国一律の金額は条文にありません。「非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令」の基準に従い、各市町村の条例で具体的に定められます。

Q8消防協力の補償と労災保険は両方もらえる?

他の法令による給付との調整が政令・条例で定められている場合があり、二重受給にならないよう調整されうるため、申請前に担当窓口で確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1消防車が来る前に、自分の判断で消火器を使って怪我をしました。補償の対象になりますか?

火災現場の付近にいた者として、25条2項の協力に当たる余地がある。ただし、25条2項は1項の関係者が行う消火への協力を定めているので、火元側の人がまだ消火していなかったなどの事情があると判断が分かれうる。実務のポイント:市町村の担当者は前例が少なく、迷うことが多い。現場の状況を時系列にまとめた書面を最初から出すと、審査がそのまま進みやすい

Q2マンションの隣の部屋の火事で怪我をしても、同じ建物の住人だから対象外なんですよね?

そうとは限らない。36条の3第2項は、区分された建物で火元の住戸以外の者が消火・救助をして負傷した場合も補償の対象とする。除外されるのは、火元の住戸の所有者・占有者などや、火元と一体として使われている部分の関係者である。実務のポイント:第1項だけを読んで「関係者だから対象外」と案内してしまう窓口もある。第2項の存在を指摘するだけで、話の流れが変わる

Q3補償の金額はどのくらいですか? 国の基準で全国一律ですか?

36条の3は、政令で定める基準に従い、市町村の条例で補償することを求めている。基準となる政令は「非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令」で、療養や遺族への補償などの類型がある。具体的な金額や手続は条例を確認する(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:多くの市町村は、消防団員等の公務災害補償を共済制度で手当てしている。窓口が消防団の担当部署と同じになることが多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 人助けで怪我をしたら、火元の人に賠償してもらうしかないと考えがちだ。実際は、相手の過失を立証しなくても、条例に基づいて市町村に補償を求める道が別にある。しかも資力が不確かな個人ではなく、自治体が支払う
  • 協力者への補償があること自体は知っていても、その対象の線引きがどれほど細かいかは知られていない。根拠となるのは、25条2項の協力、29条5項の従事、35条の10の救急協力の3つの入口だけである。消防が到着する前の行動が、どの入口に当たるのかが争点になりうる
  • 「善意でやったのだから当然補償される」という問いの立て方自体がずれている。本条が問うのは善意かどうかではなく、法律が協力や従事を求めた場面だったかどうかである。善意の自発的な行動でも、入口となる条文に当たらなければ、本条とは別の救済(民法の事務管理など)を探すことになる
  • 同じマンションの住人として見れば、あなたは純粋な助っ人だ。しかし法律の目で見ると、あなたは建物の「関係者」かもしれない。第2項ができる前は、この見方のずれが補償の可否を分けうる構造だった。現在も、火元の住戸と一体として使っている部分の関係者は除外されうる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容消防法36条の3:従事・協力者が死傷した場合の市町村の損害補償義務消防法25条:関係者の消火義務と付近者の協力義務
消防法29条:消防吏員・消防団員による消防作業の従事命令等
誰に向けた規定か市町村(補償義務者)火元の関係者および火災現場付近の者
消防吏員・消防団員(権限行使者)と従事させられる者
本条との関係補償の効果を定める出口の規定2項の協力が補償の入口。1項の関係者は原則対象外(区分建物は36条の3第2項で調整)
5項の従事が補償の入口

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
消防法第31条・第35条、災害防救法第47条

台湾も救災のため動員された人員の死傷に対し、地方政府による補償・救済の枠組みを設けている。一般市民の自発的協力の扱いは個別に確認が必要

韓国
소방기본법 제24조・제49조의2

韓国は消防活動への従事命令と、従事により死傷した者への損失補償を消防基本法で定めており、日本と構造が近い

ドイツ
SGB VII § 2 Abs. 1 Nr. 13

ドイツは事故や公共の危険の際に救助した者を法定災害保険で保護する。市町村の条例補償ではなく社会保険方式である点が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 深夜、向かいの家から火が出た。消防車の到着を待たずに、あなたは庭のホースで延焼を食い止めようとして、崩れた庇で腕を骨折した。火元の家主に賠償を求める前に確認すべき窓口がある。市町村の消防本部だ。協力者の損害補償は、火元の過失の有無とは別の軌道で動く
  • 分譲マンションの5階から出火し、3階に住むあなたは消火器を持って駆け上がり、煙を吸って入院した。「同じ建物の住人だから自己責任」と言われたらどうなるか? 第2項は、火元の住戸の所有者や占有者などでなければ補償の対象になると定めている。管理組合の役員だという理由だけで当然に外れるわけではないが、具体的な除外範囲は総務省令で確認する必要がある
  • 駅前で人が倒れ、到着した救急隊員に「担架を一緒に運んでください」と頼まれた。階段で足を踏み外して膝の靱帯を損傷した。救急隊員の求めに応じた協力は35条の10第1項に当たり、本条の補償対象になる
  • あなたは市役所の防災担当者だ。消防団員に呼ばれて放水を手伝った住民の遺族から、補償の申出が届いた。条例に基づく補償の決定をどう進めるか、上司は1週間以内に方針を出せと言っている。政令の基準と条例の条文、消防団員の指示の記録、この3点がそろわなければ判断は止まる
  • 火元の店舗の店長が、自分の店の火を消そうとしてやけどを負った。市町村の補償は出るか。原則として出ない。火元側の関係者は自ら消火する義務を負う立場であり、本条が想定する「巻き込まれた第三者」ではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受診の記録と、負傷した場所・時刻・行動を書面にまとめる2. 消防本部または市町村の担当課に、協力・従事の事実を伝え、出動記録や隊員の確認を求める3. 市町村の条例で定められた補償の請求手続(様式・添付書類)を確認する4. マンションの火災なら、自分が火元の住戸の関係者に当たらないことを登記や賃貸借契約で示す5. 火元への民事請求は、公的補償との調整を確認してから進める

訴えられた側:市町村の担当者として補償の申出を受けた場合:1. 本条第1項の3つの入口(25条2項、29条5項、35条の10第1項)のどれに当たるかを、出動記録と照らして特定する2. 第2項の事案では、総務省令で定める除外者に当たるかを確認する3. 政令の基準と条例に沿って補償の種類と金額を算定する4. 他の給付(労災保険など)との調整を確認する。否定する場合は、理由を書面で示す

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効の定めはない。補償請求権の期間は、政令の基準と各市町村の条例の定めに従う。条例に定めがない場合、地方公共団体に対する金銭債権の一般則(地方自治法236条、5年)が問題になる(最新の改正状況と各市町村の条例をご確認ください)

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消防法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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