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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

消防法 第36条の4

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この法律の規定に基づき政令又は総務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は総務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第36条の4は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第36条の4の条文原文は「この法律の規定に基づき政令又は総務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は総務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内に…」で始まります。
  3. 消防法第36条の4は第八章に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第36条の4の前の条は消防法第36条の3です。
  7. 消防法第36条の4の次の条は消防法第37条です。
  8. 消防法第36条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第36条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第36条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/36_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法第36条の4は、政令・総務省令を制定改廃する際、合理的に必要な範囲内で、罰則に関するものを含む経過措置を政令・省令で定められると規定する。

Q · 消防法の基準が改正されたら、既存の建物もすぐ対応しないといけないの?

附則の経過措置で猶予が設けられることが多い

消防法第36条の4により、政令や総務省令を改正する際には、合理的に必要な範囲で経過措置を定めることができます。そのため多くの改正では、既存の建物に猶予期間を設けたり、旧基準の適用を当面認めたりする定めが附則に置かれます。ただし猶予は免除ではなく、期限を過ぎれば違反状態になります。特定防火対象物は従前基準の適用(消防法第17条の2の5)が原則として認められない点にも注意が必要です。

解説

消防のルールの大部分は、国会がつくる「法律」ではなく、内閣の「政令」(消防法施行令)と総務省の「省令」(消防法施行規則)に書かれている。スプリンクラーをどの規模の建物から付けるか、誘導灯をどこに置くかといった具体的な基準がそうだ。そして基準は、大きな火災のたびに厳しくなってきた。本条は、政令や省令をつくったり改めたりするときに、その改正に合わせて「合理的に必要な範囲」で経過措置を設けてよいと定める。経過措置とは、新しい基準へ移るまでの猶予期間や、旧ルールをしばらく使い続けてよいとする取り決めのことだ。罰則の経過措置もここに含まれる。たとえば「施行前の違反には、改正前の罰則を適用する」といった定めである。あなたの店や施設に新しい基準がかかるとき、「いつまでに対応すればよいか」は改正条文の本文ではなく、附則にある経過措置に書かれている。本文だけを読んで慌てて工事を発注する人と、附則まで読んで猶予期限を確かめ、計画的に予算を組む人とでは、手元に残る資金が大きく違ってくる。

法的な位置づけ

消防法第36条の4は、同法の委任に基づく政令または総務省令の制定・改廃に際し、当該政令・省令自体の中で経過措置を定めることを授権する規定である。経過措置の範囲は制定・改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内に限定され、罰則の適用に関する経過措置もこれに含まれる。

よくある質問 AI による整理

Q1消防法の経過措置とは何ですか?

新しい消防基準へ移るまでの猶予期間や、旧基準を当面適用する取り決めです。消防法第36条の4が、政令・総務省令の中で定めることを認めています。

Q2消防法改正の猶予期間はどこで確認できますか?

改正政令・改正省令の末尾にある「附則」に書かれています。e-Gov法令検索や官報で確認でき、所轄消防署の予防課に問い合わせる方法もあります。

Q3消防設備の経過措置 期限が過ぎたらどうなる?

設備が未設置のままなら、その時点で基準不適合となります。立入検査での指摘や措置命令(消防法第17条の4)の対象となり、命令違反には罰則があります。

Q4経過措置は政令で勝手に決められるの?

いいえ。消防法第36条の4は「合理的に必要と判断される範囲内」に限って認めています。改正案は通常、意見公募手続(行政手続法第39条)にもかけられます。

Q5罰則の経過措置とはどういう意味?

罰則の改正前後で、どちらの罰則を当てはめるかを決める定めです。「施行前の行為はなお従前の例による」と書かれるのが通例で、改正前の違反も処罰されます。

Q6既存不適格と経過措置は同じですか?

別物です。既存不適格は消防法第17条の2の5による従前基準の適用です。経過措置は第36条の4に基づき改正ごとに附則で定められる移行ルールです。

Q7ホテルや病院にも猶予期間はありますか?

改正附則に経過措置があれば猶予がつくこともあります。ただし特定防火対象物は、消防法第17条の2の5第2項により既存不適格の扱いが原則として認められません。

Q8消防法 改正 業者に急かされたら違法?

営業自体が直ちに違法とは限りませんが、期限を誤って説明していることがあります。附則の経過措置で自分の施設の期限を確かめてから相見積もりを取るのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1消防法の改正って、うちみたいな古い建物にもすぐ適用されるんですか?

設備の基準については、消防法17条の2の5により、既存の建物には原則として従前の基準が適用される。ただし消火器や誘導灯などの一部の設備(消防法施行令34条)と特定防火対象物は除かれる。さらに、改正政令の附則に本条に基づく経過措置と期限が置かれることが多い。実務のポイント:所轄の消防署の予防課に用途と延べ面積を伝えれば、自分の建物に適用される期限を教えてもらえる。業者の説明を聞くより先に消防署で確認するほうが早く、正確である。

Q2経過措置の期限が過ぎたのに設備を付けていなかったら、すぐ罰せられるんですか?

実務では、多くの場合、まず立入検査で指摘を受け、それから行政指導、措置命令(消防法17条の4)と段階を踏む。命令に違反すると罰則の対象になる。罰則の経過措置は、改正前の違反には改正前の罰則を当てはめるのが通例である。実務のポイント:命令を受けると、その内容が公表制度によって消防本部のサイトに載ることがある。客商売にとっては罰金よりこちらの打撃が大きい。指摘を受けた段階で改修計画書を出すのが実務上の防衛線である(最新の改正状況をご確認ください)。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「法改正されたら、即日すべての建物が新基準を満たさなければならない」と思われがちだが、本条に基づき改正政令には通常、経過措置が置かれる。既存の建物には猶予期間が付いたり、旧基準を当面適用したりすることが多い。ただし猶予の長さは改正ごとに違うので、一律の相場はない
  • 猶予があることは知っていても、それが「免除」ではないという点の重さは見落とされやすい。経過措置の期限が過ぎた瞬間、何も変わっていない同じ建物が違反状態になる。さらに消防法17条の2の5第2項により、ホテルや病院、飲食店などの特定防火対象物(不特定多数が出入りする建物)には、そもそも旧基準のままでよいという扱い(既存不適格)が原則として認められない
  • 「罰則の経過措置」と聞くと、改正前の違反は見逃してもらえると考える人がいる。実際の定め方はたいてい逆で、「施行前にした行為に対する罰則の適用は、なお従前の例による」と書かれる。罰則が改正されても、改正前の違反は改正前の罰則で処罰されるという意味であり、逃げ道を作る規定ではない
比較の観点この条文ほかの条文
役割消防法36条の4:政令・省令改正時に経過措置を定めることを授権消防法17条の2の5:既存防火対象物に従前基準を適用(既存不適格)
消防法17条の3:用途変更時の基準適用の特例
猶予の決まり方改正ごとに附則で期限・対象を個別に設定法律で一般的に定め、例外設備は施行令34条で指定
用途変更の時点を基準に適用関係を整理
特定防火対象物附則の定め次第で経過措置の対象になり得る17条の2の5第2項により原則として適用除外
変更後の用途に応じて新基準適用の可能性

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
行政程序法第150条以下・中央法規標準法

台湾では法規命令の制定・改廃手続を行政程序法が定め、既存建物への消防基準の適用関係は個別の設置標準等で整理される。日本のように法律本体に経過措置の包括授権条文を置く形式とは異なる

ドイツ
Art. 80 GG

ドイツでは法規命令への委任は授権の内容・目的・範囲の特定を要する。移行規定(Übergangsvorschriften)は命令自体に置かれるのが一般的

アメリカ
5 U.S.C. § 553

米国連邦法では実体的規則は原則として公布から30日以上経過後に施行され、意見公募を経る。移行期間は規則ごとに定められる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 介護施設の運営者のところに、消防設備業者から「法改正でスプリンクラーが必要になりました、今月中に契約を」という営業が来た。本当に今月が期限なのか? 改正政令の附則にある経過措置を読めば、既存施設には猶予期間が設けられていることが多い。急かされたまま相見積もりを取らずに契約するのは、本条の存在を知らない側の行動である
  • 旅館を相続したばかりのあなたが、消防署から「既存不適格の扱いが終わります」という通知を受け取った。猶予の期限まで、残りは半年しかない。経過措置の期限が過ぎれば、設備を付けていない状態はそのまま違反になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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