消防法 第36条の4
この法律の規定に基づき政令又は総務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は総務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第36条の4は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第36条の4の条文原文は「この法律の規定に基づき政令又は総務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は総務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内に…」で始まります。
- 消防法第36条の4は第八章に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第36条の4の前の条は消防法第36条の3です。
- 消防法第36条の4の次の条は消防法第37条です。
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- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第36条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第36条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/36_4