消防法 第37条
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特別区の存する区域においては、この法律中市町村、市町村長又は市町村条例とあるのは、夫々これを都、都知事又は都条例と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第37条は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第37条の条文原文は「特別区の存する区域においては、この法律中市町村、市町村長又は市町村条例とあるのは、夫々これを都、都知事又は都条例と読み替えるものとする。」で始まります。
- 消防法第37条は第八章に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第37条の前の条は消防法第36条の4です。
- 消防法第37条の次の条は消防法第38条です。
- 消防法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/37
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法37条は、東京23区では条文中の「市町村」「市町村長」「市町村条例」を「都」「都知事」「都条例」と読み替える規定。23区の火災予防の基準は東京都火災予防条例が定める。
Q · 23区で消防の手続きや基準を確認したいとき、区役所に聞けばいいの?
区役所ではなく所轄の消防署。根拠は東京都火災予防条例
消防法37条により、23区では同法中の「市町村」「市町村長」「市町村条例」がそれぞれ「都」「都知事」「都条例」と読み替えられます。住宅用火災警報器の設置基準や少量危険物の取扱いなど、消防法が市町村条例に任せている事項は、23区では東京都火災予防条例が定めます。許可や届出の窓口は区役所ではなく、東京消防庁の所轄消防署です。多摩地域の市町村には本条は適用されません。
解説
東京23区には区長も区議会もある。それでも消防の話になると、区は表に出てこない。消防法の条文には「市町村」「市町村長」「市町村条例」が何十回も出てくるが、23区ではそれをすべて「都」「都知事」「都条例」と読み替える。決めているのは、この一文だけである。たとえば住宅用火災警報器の設置基準、飲食店の厨房設備の基準、少量危険物の扱い、いずれも消防法は市町村条例に任せている。23区では、それを決めるのは区の条例ではない。東京都火災予防条例である。区役所のホームページを探しても答えは載っていない。窓口は区ではなく、東京消防庁の各消防署になる。この入口を知らないと、開業準備でも賃貸物件のチェックでも、最初の電話をかける相手を間違えることになる
法的な位置づけ
消防法第37条は、特別区の存する区域について、同法中の「市町村」「市町村長」「市町村条例」をそれぞれ「都」「都知事」「都条例」と読み替える旨を定める規定である。都と特別区の事務配分を消防分野で具体化したもので、東京23区における火災予防の条例制定権および許可等の行政権限を東京都に帰属させる。
よくある質問 AI による整理
Q1消防法37条とは何ですか?
東京23区では、消防法中の「市町村」「市町村長」「市町村条例」をそれぞれ「都」「都知事」「都条例」と読み替えると定める規定です。
Q2東京都火災予防条例とは?
消防法が市町村条例に任せている火災予防の基準を、23区について東京都が定めた条例です。消防法37条の読み替えによって制定根拠が都に移ります。
Q3消防法の「市町村長」は23区では誰?
消防法37条により都知事に読み替えられます。実際の許可や届出の受付は、東京消防庁とその所轄消防署が窓口になります。
Q423区の消防のトップは誰?
東京消防庁の長である消防総監です。23区の消防は都知事が管理し、区ごとに消防本部は置かれていません(消防組織法の特別区規定)。
Q5特別区はなぜ自前の消防を持たない?
市街地が区境をまたいで連続しており、延焼対応や防火基準を一体で運用する必要があるためです。都と特別区の役割分担として、消防は都が担います。
Q623区で危険物施設の許可はどこに申請する?
消防法上「市町村長」の権限は23区では都知事の権限になるため、区役所ではなく東京消防庁(所轄消防署)に相談・申請します。
Q723区の住宅用火災警報器の設置基準の根拠は?
消防法9条の2が設置基準を市町村条例に任せ、37条で都条例に読み替えられるため、23区では東京都火災予防条例が根拠になります。
Q8島しょ部の町村にも消防法37条は適用される?
適用されません。37条の対象は「特別区の存する区域」、つまり23区だけです。島しょ部や多摩地域の町村は、条文どおり各町村が主体となります。
この条文についての質問 AI による整理
Q123区で飲食店を開くんですけど、消防の手続きって区役所に行けばいいんですか?
行くべきなのは区役所ではなく、所轄の消防署である。消防法37条によって、市町村条例や市町村長の権限は23区では都条例や都知事に読み替えられ、実務は東京消防庁が担っている。防火対象物の使用開始届も、東京都火災予防条例にもとづいて消防署に出す(提出期限は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:内装工事の着工前に図面を持ち込んで事前相談をしておくと、完成後の検査で指摘される箇所がほぼなくなる。経験のある店舗設計者は必ずこの手順を踏んでいる
Q2多摩地域の市に住んでますが、そこも都の条例が適用されるんですか?
消防法37条が読み替えの対象にしているのは「特別区の存する区域」、つまり23区だけである。多摩地域の市町村には37条は及ばず、条文どおり市町村が消防の責任を負う(消防組織法6条)。実務のポイント:多摩地域の多くは消防事務を東京都に委託しているため、出動するのは同じ東京消防庁の消防車である。それでも法律上の仕組みは23区と別物だ。根拠条例を確かめるときは、住所地の自治体の例規集を必ず確認する
間違えやすい点 AI による整理
- 「23区も市と同じ基礎自治体なのだから、消防も区の仕事だ」と考えがちである。だが特別区は、地方自治法上、市とは扱いが違う「特別地方公共団体」だ。消防のように23区全体でまとめて処理する方が合理的な事務は、都が担う。消防法37条は、その役割分担を消防の分野で条文にしたものである
- 条例の適用先が都に替わることは知っていても、その範囲の広さは見落とされやすい。読み替えの対象は条例だけではない。消防法で「市町村長」が持つ許可や届出受理の権限も都知事の権限になる。危険物施設の設置許可のような重い手続も含まれ、実務では東京消防庁が窓口となる
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では直轄市(台北市など)の消防は市政府が担い、市内の区は自治体ではないため消防権限を持たない。区が公選の自治体である日本の特別区とは前提が異なる
韓国ではソウル特別市の자치구は自治体だが、消防は市・道単位で運営される。基礎自治体ではなく広域自治体が大都市消防を担う点で日本の23区と構造が近い
ベルリンでは州自身が消防(Berliner Feuerwehr)を運営し、区(Bezirk)は消防権限を持たない。都市州による一元運用の例
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 世田谷区で居酒屋の開業準備中。内装業者から「厨房の防火基準は区に確認して」と言われたとしたら、どうなる? 区役所に電話しても管轄外と言われるだけである。根拠は東京都火災予防条例で、相談先は所轄の消防署だ。店舗の使用開始届の期限を考えると、一日の回り道も痛い
- 川崎市から大田区へ引っ越した。前の市で調べた火災予防条例の知識は、川を一本渡っただけで通用しなくなる。適用されるのは東京都の条例だ
- 消防法 第9条の2住宅用防災機器基準の条例委任、都条例に転換
- 消防法 第9条の4指定数量未満危険物の条例規制、都条例に転換
- 消防法 第11条危険物施設の設置許可権者の読み替え対象
- 消防法 第17条消防用設備等の条例による附加基準の読み替え対象
- 消防組織法 第26条特別区の区域における消防責任の特則
- 消防組織法 第27条特別区の消防を都知事が管理する定め
- 地方自治法 第281条の2都と特別区の事務配分の一般原則
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