消防法 第9条の2
- 住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。)の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器(住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であつて政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置及び維持に関する基準に従つて、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。
- 2.住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第9条の2は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第9条の2の条文原文は「住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。」で始まります。
- 消防法第9条の2は第二章 火災の予防に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第9条の2の前の条は消防法第9条です。
- 消防法第9条の2の次の条は消防法第9条の3です。
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- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第9条の2 - 官報・e-Gov
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消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/9_2