消防法 第9条の3
- 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。ただし、船舶、自動車、航空機、鉄道又は軌道により貯蔵し、又は取り扱う場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
- 2.前項の規定は、同項の貯蔵又は取扱いを廃止する場合について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第9条の3は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第9条の3の条文原文は「圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨…」で始まります。
- 消防法第9条の3は第二章 火災の予防に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第9条の3の前の条は消防法第9条の2です。
- 消防法第9条の3の次の条は消防法第9条の4です。
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- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第9条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第9条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/9_3