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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

消防法 第9条の4

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  1. 危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの(以下「指定可燃物」という。)その他指定可燃物に類する物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定める。
  2. 2.指定数量未満の危険物及び指定可燃物その他指定可燃物に類する物品を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準(第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準を除く。)は、市町村条例で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第9条の4は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第9条の4の条文原文は「危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量(以下「指定数量」という。」で始まります。
  3. 消防法第9条の4は第二章 火災の予防に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第9条の4の前の条は消防法第9条の3です。
  7. 消防法第9条の4の次の条は消防法第10条です。
  8. 消防法第9条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第9条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第9条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/9_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法9条の4は、指定数量未満の危険物と指定可燃物の貯蔵・取扱い、置き場所の技術上の基準を市町村条例に委ねる規定。量の線引きは各地の火災予防条例で決まる。

Q · 灯油やガソリンを少しだけ店に置く場合、どの法律のルールに従えばいいの?

量の基準は消防法でなく市町村の火災予防条例で決まる

消防法9条の4は、指定数量(灯油1,000リットル、ガソリン200リットルなど)未満の危険物と、わら製品・合成樹脂類などの指定可燃物について、保管・取扱いの基準を市町村条例に委ねています。多くの条例は総務省消防庁の火災予防条例(例)にならい、指定数量の5分の1以上(個人の住居は2分の1以上)を少量危険物として届出の対象にしています。品目が複数あれば倍数を合計して判定します。

解説

同じ灯油216リットルでも、店の裏に置けば消防署への届出が要り、自宅の物置なら要らないことがある。国が許可で直接縛るのは指定数量(灯油なら1,000リットル、ガソリンなら200リットル)以上の危険物だけである(消防法10条)。本条は、それ未満の危険物と、わら製品・木毛・合成樹脂類などの「指定可燃物」(燃え広がりが速い、または消火が難しいとして政令が指定した物品)について、貯蔵・取扱いと置き場所の基準づくりを市町村条例に任せている。多くの消防本部は総務省消防庁の「火災予防条例(例)」にならい、指定数量の5分の1以上(個人の住居なら2分の1以上)を「少量危険物」として届出の対象にしている。品目が違っても、指定数量の何倍かを足し合わせて判定する。つまり、ルールの中身は消防法ではなく、あなたの市町村の条例に書かれている。まず開くべきは地元消防本部の条例である。

法的な位置づけ

消防法9条の4は、指定数量未満の危険物、ならびにわら製品・木毛など火災時に延焼が速いか消火が著しく困難な物品として政令が定める指定可燃物等について、貯蔵・取扱いの技術上の基準と、その場所の位置・構造・設備の技術上の基準(消防用設備等の基準を除く)を市町村条例で定めるとする委任規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1少量危険物とは何ですか?

指定数量未満の危険物のうち、条例で届出や保管基準の対象となる量のものです。多くの条例では指定数量の5分の1以上(個人の住居は2分の1以上)が該当します。

Q2少量危険物の届出はどこに出す?

保管場所を管轄する消防本部・消防署に出します。東京23区では東京消防庁が窓口で、区役所ではありません。様式は各消防本部のサイトで入手できます。

Q3灯油の18リットル缶は店に何缶まで置ける?

多くの条例では事業所の届出ラインは灯油200リットルなので、11缶(198リットル)までは届出の対象外です。12缶目で届出ラインを超えます。

Q4指定可燃物とは何ですか?

わら製品、木毛、紙くず、合成樹脂類など、燃え広がりが速いか消火が難しいとして危険物の規制に関する政令の別表第四で品目と基準数量が定められた物品です。

Q5少量危険物の届出をしないとどうなる?

各市町村の火災予防条例に定める罰則の対象になり得ます。条例に置ける罰則の上限は地方自治法14条3項で定められ、具体的な量刑は条例ごとに異なります。

Q6指定数量の倍数はどう計算する?

品目ごとに「貯蔵量÷その品目の指定数量」を出し、すべてを合計します。灯油100リットル(0.1倍)とガソリン20リットル(0.1倍)なら合計0.2倍です。

Q7東京都の少量危険物の基準はどこで確認できる?

東京都火災予防条例で確認します。特別区の消防は東京都が担うため、23区内では区の条例ではなく都の条例と東京消防庁の案内を見るのが正解です。

Q8少量危険物を扱うのに危険物取扱者の資格は必要?

消防法上、資格者の立会いが必要なのは指定数量以上の製造所等です。指定数量未満なら資格は原則不要ですが、条例の保管基準は守る必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自宅の物置に灯油って何リットルまで置いていいんですか?

消防法そのものに数字はなく、本条(9条の4)で市町村条例に任されています。多くの条例は火災予防条例(例)にならい、個人の住居では指定数量の2分の1、つまり灯油なら500リットル以上を少量危険物として届出の対象にしています。実務のポイント:消防本部の予防課は電話相談に応じており、自治体ごとの違いもその場で教えてくれます。ネットの一般論より、地元に一本電話するほうが確実です

Q2倉庫の段ボールや発泡スチロールまで消防に関係あるんですか?

あります。指定可燃物の品目と基準数量は危険物の規制に関する政令の別表第四で決められており、たとえば発泡させた合成樹脂類は20立方メートル、紙くずは1,000キログラムが基準です。本条2項を受けた条例で、一定量以上には届出や集積方法の基準がかかります。実務のポイント:検査で厳しく見られるのは総量だけではありません。積み上げた高さや通路の幅、区画の取り方も指摘されやすいので、レイアウトの段階で消防に相談しておくのが近道です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「消防法のどこかに『何リットルまで』と書いてあるはず」と条文を探すこと自体が見当違いである。本条には数字が一つもなく、基準は市町村条例に任されている。答えは地元の火災予防条例の中にある
  • 指定数量未満なら許可が要らないことは知られている。しかし、許可の要らない量でも、条例で保管基準や届出義務、罰則が細かく決められていることはあまり知られていない。条例に置ける罰則の上限は地方自治法14条3項で2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金とされ、実際の量刑は各条例が定める(最新の改正状況をご確認ください)
  • あなたにとって灯油とガソリンは別々の燃料だが、条例はどちらも「指定数量の何倍か」という同じ物差しで測って足し算する。事業所に灯油100リットル(0.1倍)とガソリン20リットル(0.1倍)を置けば、合計0.2倍で多くの条例の届出ラインに届く。一つ一つは少量でも、合計すると線を越えている
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象消防法9条の4:指定数量未満の危険物・指定可燃物等の貯蔵・取扱い消防法10条:指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱い
消防法9条:火を使用する設備・器具等の取扱い
基準を定める主体市町村条例(多くは火災予防条例(例)に準拠)国(政令・規則で全国一律)
市町村条例(火災予防条例)
主な手続条例上の届出(多くは指定数量の5分の1以上)製造所等の設置許可(消防法11条)
条例上の届出・設置基準の遵守
違反時の罰則の根拠各条例の罰則(上限は地方自治法14条3項)消防法上の罰則
各条例の罰則(上限は地方自治法14条3項)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
消防法第15条、公共危険物品及可燃性高圧気体製造儲存処理場所設置標準暨安全管理弁法

台湾は管制量未満の扱いも中央の弁法で全国一律に定める傾向が強く、地方自治体へ基準づくりを委ねる日本の構造とは対照的

韓国
위험물안전관리법 제4조

韓国は日本とほぼ同じ構造で、指定数量未満の危険物の基準を広域自治体(市・道)の条例に委ねている

ドイツ
GefStoffV、TRGS 510

ドイツは連邦の危険物質規則と技術規則で少量保管の基準を定め、自治体条例への委任ではなく全国の技術規則で統一する

アメリカ
International Fire Code、NFPA 30

米国はモデルコードを州・自治体が条例として採択する方式で、地域ごとに採択版や修正が異なる点が日本の火災予防条例(例)方式に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大雪の予報が出て、あと3日で灯油が品薄になりそうだ。焦った店主が、店舗の裏口に18リットル缶を12個積み上げたらどうなるか。合計216リットルで、多くの条例では事業所の届出ライン(200リットル)を超える。届出に加えて、容器と置き場所の基準を守る義務も生じる
  • EC 事業を始めたあなたは、借りた倉庫に緩衝材の発泡スチロールを天井まで積んでいた。立入検査で指摘されたのは商品ではなく、その体積だった。

学説

通説(委任条例としての位置付け):本条に基づく火災予防条例の少量危険物・指定可燃物の規定は、法律の個別委任を受けた委任条例と位置付けられる。基準の内容は市町村が定めるが、委任の範囲は貯蔵・取扱いと場所の技術上の基準に限られ、消防用設備等の基準は除外される

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消防法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 火災の予防

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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