消防法 第9条の4
- 危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの(以下「指定可燃物」という。)その他指定可燃物に類する物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定める。
- 2.指定数量未満の危険物及び指定可燃物その他指定可燃物に類する物品を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準(第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準を除く。)は、市町村条例で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第9条の4は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第9条の4の条文原文は「危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量(以下「指定数量」という。」で始まります。
- 消防法第9条の4は第二章 火災の予防に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第9条の4の前の条は消防法第9条の3です。
- 消防法第9条の4の次の条は消防法第10条です。
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- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第9条の4 - 官報・e-Gov
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消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第9条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/9_4