消防法 第9条
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かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例でこれを定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第9条は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第9条の条文原文は「かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し…」で始まります。
- 消防法第9条は第二章 火災の予防に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第9条の前の条は消防法第8条の3です。
- 消防法第9条の次の条は消防法第9条の2です。
- 消防法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法9条は、火を使う設備・器具の位置や構造、取扱いなど火災予防に必要な事項を、政令の基準に従い市町村の火災予防条例で定めると規定する。電気器具も対象。
Q · こんろやストーブの置き場所のルールは、どこに書いてあるの?
市町村の火災予防条例に書かれ、国の政令が最低基準を示す
消防法9条は、火を使用する設備・器具の位置、構造、管理、取扱いなど火災予防に必要な事項を、政令で定める基準に従い市町村条例で定めると規定しています。具体的なルールは各市町村の「火災予防条例」にあり、その基準は消防法施行令5条以下と総務省令が示します。電気ストーブや電気こんろのように炎が出ない器具も、使用に際し火災のおそれがあれば対象です。
解説
こんろの横に置いたキッチンペーパーの距離、銭湯のボイラーの設置場所、屋台の鉄板の脇に消火器を置くかどうか。こうした細かいルールは、国の法律には一行も書かれていない。消防法9条は、火を使う設備(かまど、風呂がま、ボイラーなど)と器具(こんろ、こたつ、ストーブなど)の扱いについて、ルール作りを市町村に任せている。ただし市町村が自由に決めてよいわけではない。国が政令で最低限の基準を示し、各市町村はそれに従って「火災予防条例」を作る。つまり、あなたが従う火の使い方のルールは、住所地の条例を開かないと正確には分からない。ここで見落とされやすいのが「火災の発生のおそれのある設備・器具」という言葉である。炎が出ない電気ストーブや電気こんろも対象に入る。そのため、多くの条例は電気器具にも離隔距離(燃えやすい物から離すべき距離)を定めている。飲食店の開業、民泊の内装、学園祭の模擬店。役所の検査で指摘されるのも、火災が起きた後に責任の重さを測るのも、出発点はこの市町村条例である。
法的な位置づけ
消防法9条は、火を使用する設備・器具およびその使用に際し火災の発生のおそれのある設備・器具について、位置・構造・管理・取扱いその他火災予防に必要な事項の制定を市町村条例に委任する規定である。条例は消防法施行令5条以下が定める基準に従う必要があり、国の基準と地域の規律からなる二段構えの委任構造をとる。
よくある質問 AI による整理
Q1火災予防条例とは何ですか?
消防法9条などの委任を受けて市町村が定める条例です。こんろ・ボイラー・ストーブ等の位置や構造、取扱いの具体的な基準を定めています。
Q2自分の市の火災予防条例はどこで読める?
各市町村の公式サイトにある「例規集」で無料で閲覧できます。所轄消防署の予防課に問い合わせれば、該当する条文を案内してもらえます。
Q3屋台で消火器は必要ですか?
多くの市町村の火災予防条例は、祭礼などの屋外催しで火気を使う露店に消火器の準備を求めています。具体的な要件は開催地の条例で確認します。
Q4こんろと壁の離隔距離はどれくらい?
器具の種類や入力、不燃材料による防護の有無で変わります。基準は火災予防条例の別表などにあり、メーカーの設置基準も併せて確認します。
Q5飲食店の開業で消防署への届出は必要?
一定規模以上の厨房設備などは、火災予防条例に基づき設置前の届出が必要な場合があります。図面の段階で所轄消防署へ事前相談するのが確実です。
Q6火災予防条例に違反するとどうなる?
立入検査での指導や改善命令の対象になりえます。条例の罰則は地方自治法14条の上限内で各市町村が定め、火災時の過失判断にも影響しえます。
Q7民泊のキッチンも火災予防条例の対象?
対象です。こんろの設置位置や可燃物との距離は条例の基準に従う必要があり、改装でキッチン位置を動かす際は特に注意が必要です。
Q8電気ストーブも火を使う器具に入る?
入ります。消防法9条は「使用に際し火災の発生のおそれのある器具」も含めており、多くの条例が電気器具の離隔距離を定めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1火災予防条例って全国どこでも同じ内容なんですか?
骨格はほぼ共通である。消防法9条に基づき、各市町村は政令(消防法施行令5条以下)の基準に従って条例を作る。多くの自治体は、総務省消防庁が示した「火災予防条例(例)」を下敷きにしている。ただし、届出の要否や細かい運用は自治体によって違う。実務のポイント:引っ越し先や出店先が変わったら、前の街の常識を持ち込まないこと。条例の本文は各市町村の例規集サイトで誰でも無料で読める
Q2家でこたつや電気ストーブを使うだけでも、条例違反になることがあるんですか?
条例は家庭で使う器具も対象にしており、燃えやすい物から一定の距離を保つことなどを定めている。消防法9条の「火災の発生のおそれのある器具」には電気器具も含まれる。ただし、一般家庭に立入検査が来ることはまずない。実務のポイント:本当に効いてくるのは火災が起きた後である。洗濯物をストーブの真上に干していたといった状況は、重大な過失の有無を判断する事情として取り上げられうる。保険会社の調査でも、火元の使い方は細かく確認される
間違えやすい点 AI による整理
- 「火を使う器具」と聞くとガスこんろや石油ストーブだけを思い浮かべがちだが、条文は「その使用に際し、火災の発生のおそれのある」器具まで含めている。電気ストーブや電気こんろも対象で、多くの火災予防条例は電気器具についても燃えやすい物との離隔距離を定めている。炎が見えないから安全という感覚と、法律の線引きはずれている
- 条例のルールは消防署が検査に来たときだけ問題になると思われているが、本当に効いてくるのは火災が起きた後である。失火で隣家に燃え広がった場合、日本では「重大な過失」がなければ民法上の賠償責任を負わない(失火ノ責任ニ関スル法律)。ただ、条例の基準を無視した設備や使い方は、重過失かどうかを判断する事情の一つとして考慮されうる。どの程度重視されるかは事案ごとに判断が分かれる。条例違反は、検査の場での小さな指摘で終わらない可能性があるということだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条例に委任される事項 | 消防法9条:火を使用する設備・器具の位置、構造、管理、取扱い | 消防法9条の2:住宅用防災機器(住宅用火災警報器等)の設置・維持 消防法9条の4:指定数量未満の危険物等の貯蔵・取扱い |
| 主な対象者 | 飲食店・宿泊施設・露店・一般家庭など火を使うすべての者 | 住宅の関係者(所有者・管理者・占有者) 少量危険物・指定可燃物を扱う事業者など |
| 国の基準の示し方 | 政令(消防法施行令5条以下)で定める基準に従う | 政令で定める基準に従う 市町村条例で定める(危険物の規制に関する政令の体系と連動) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も中央の消防法に加えて直轄市・県市の自治条例で地域事情に応じた規律を置く。日本ほど火気器具ごとの離隔距離を条例で細かく定める体系かは要確認
韓国は火気取扱いの基準を主に国の法令・大統領令で全国一律に定め、日本のように市町村条例へ広く委任する構造とは異なる
ドイツは燃焼設備の基準を州(Land)単位の命令で定める。分権的である点は日本と共通するが、規律主体は市町村ではなく州
米国はモデルコードを州・自治体が採択・修正して施行する。国の基準と地域の規律からなる二段構えという発想は日本と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地元の夏祭りで焼きそばの屋台を出すことになった。プロパンガスとカセットこんろを使う予定だ。主催者から届いた案内に「消火器の準備必須、露店の届出が必要」と書いてある。その根拠は、9条に基づく火災予防条例である。2013年の福知山花火大会の露店爆発事故をきっかけに、国が条例の基準を改めた。今では多くの市町村で、屋外の催しで火気を使う露店に消火器を用意する義務がある
- 開業準備中のラーメン店に、消防署の予防課が事前相談に来たらどうなるか。業務用の大型こんろと壁の間の距離が条例の基準に足りないと指摘され、内装工事のやり直しになりかねない。設計図面の段階で基準を確認していれば、追加費用はゼロで済んだ
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