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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

消防法 第22条

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  1. 気象庁長官、管区気象台長、沖縄気象台長、地方気象台長又は測候所長は、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、その状況を直ちにその地を管轄する都道府県知事に通報しなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、前項の通報を受けたときは、直ちにこれを市町村長に通報しなければならない。
  3. 3.市町村長は、前項の通報を受けたとき又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、火災に関する警報を発することができる。
  4. 4.前項の規定による警報が発せられたときは、警報が解除されるまでの間、その市町村の区域内に在る者は、市町村条例で定める火の使用の制限に従わなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第22条は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第22条の条文原文は「気象庁長官、管区気象台長、沖縄気象台長、地方気象台長又は測候所長は、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、その状況を直ちにその地を管轄する都道府県知…」で始まります。
  3. 消防法第22条は第五章に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第22条の前の条は消防法第21条の57です。
  7. 消防法第22条の次の条は消防法第23条です。
  8. 消防法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/22

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法22条は、気象台の火災気象通報が知事を経て市町村長に届く流れを定め、市町村長が火災警報を発すると、区域内にいる全員が条例の火の使用制限に従う義務を負う。

Q · 火災警報って誰が出すの?出ている間は何がダメになるの?

市町村長が出す。警報中は区域内の全員が条例の制限に従う

消防法22条により、気象台長等は火災の予防上危険な気象状況を都道府県知事に通報し、知事はそれを市町村長に伝えます。火災警報を発するのは市町村長で、通報がなくても自ら危険と認めれば発令できます(3項)。警報が出ると、解除されるまでの間、その市町村の区域内にいる人は住民か旅行者かを問わず、市町村条例で定める火の使用の制限に従う義務を負います(4項)。制限の中身は条例ごとに異なります。

解説

火災警報は、気象台が出すものだと思われがちである。実際は違う。消防法22条で決まっている流れは次のとおりだ。まず気象台などが「火災の予防上危険な気象」を都道府県知事へ伝える(火災気象通報)。知事はそれを市町村長へ伝える。警報を出すかどうかを最後に決めるのは市町村長である。しかも市町村長は、通報が来なくても、自分で危険だと判断すれば警報を出せる(3項)。警報が出ると、その市町村にいる人は全員、市町村条例で決められた火の使い方の制限に従わなければならない(4項)。住民だけでなく、旅行者やキャンプ客も対象だ。多くの火災予防条例では、制限の中身として、屋外でのたき火や火遊び、山林での火入れ、煙火(花火)を使うこと、可燃物の近くでの喫煙などを禁止している。違反すれば消防法の罰則(罰金または拘留)の対象になりうる。乾燥した強風の日、河原でバーベキューの炭を起こす前に確認すべきなのは、天気予報ではない。その市町村が警報を出しているかどうかである。

法的な位置づけ

消防法22条は火災警報の制度を定める規定であり、気象台長等から都道府県知事、知事から市町村長への火災気象通報の伝達経路を定めるとともに、市町村長に火災警報の発令権限を与え、警報発令中は区域内に在る者に対し市町村条例で定める火の使用の制限への服従義務を課す。

よくある質問 AI による整理

Q1火災警報とは何ですか?

消防法22条3項にもとづき、市町村長が火災の予防上危険な気象状況のときに発する警報です。発令中は区域内の全員が条例の火の使用制限に従います。

Q2火災警報 いつまで続く?

市町村長が解除するまで続きます。制限の効力も警報の発令から解除までの間に限られ、解除されれば通常どおり火を使えます。

Q3火災警報中 たき火 できる?

多くの火災予防条例は警報中の屋外たき火を制限しています。ただし具体的な禁止範囲は市町村条例ごとに異なるため、各自治体の条例を確認する必要があります。

Q4火災警報 発令状況の確認方法は?

市町村の防災メールや公式サイト、消防本部のサイトで確認できます。気象庁の乾燥注意報とは別の情報なので、自治体側の発表を見ることが大切です。

Q5火災警報中の喫煙は違法?

条例で可燃物付近や屋外での喫煙が制限されていれば違反となりえます。所定の喫煙場所での喫煙が許されるかは条例の書き方によって変わります。

Q6火災警報 違反 罰則は?

条例で定める火の使用制限に違反すると、消防法の罰則規定(44条)により罰金又は拘留の対象となりえます。号数・金額は現行条文で確認してください。

Q7火災警報 観光客にも適用される?

適用されます。4項の対象は「その市町村の区域内に在る者」であり、住民かどうかは関係ありません。旅行者やキャンプ客も制限に従う必要があります。

Q8キャンプ場 焚き火 火災警報中でも大丈夫?

キャンプ場の規約で焚き火可とされていても、警報中は市町村条例の制限が優先されます。施設の許可は条例上の義務を免除しません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1乾燥注意報と火災警報って、何が違うんですか?

乾燥注意報は気象台が出す予報で、それだけでは火の使用を制限する効力はない。火災警報は消防法22条3項にもとづいて市町村長が出すもので、出されると4項により条例上の制限に従う義務が生じる。実務のポイント:火災気象通報の基準は、地域ごとに、気象台と都道府県があらかじめ取り決めている。そのため、注意報が出ていても警報は出ていない日もあれば、その逆もある。迷ったときは消防本部のサイトを見るのが確実だ

Q2警報中にバーベキューしたら、本当に罰せられるんですか?

条例で禁止されている行為をすれば、消防法の罰則(罰金または拘留)の対象になりうる。ただし、屋外での炭火のバーベキューが禁止に含まれるかどうかは、条例の書き方によって変わる。実務のポイント:実務では、消防がまず口頭で中止を求め、それに従えば立件まではいかないことが多いとされる。とはいえ、延焼が起きれば話はまったく変わる。警報中に火を使ったという事実は、民事でも刑事でも過失を認定される強い材料になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 火災警報は気象庁が出すものだと思われがちだが、気象台がするのは知事への「通報」までである。住民の行動を縛る警報を出すのは市町村長であり、テレビの気象情報で流れる「乾燥注意報」とは法的な性格がまったく違う。乾燥注意報は気象業務法にもとづく予報の一つで、それ自体には火の使用を制限する効力はない
  • 警報に従う義務があること自体は知っていても、制限の中身が市町村ごとに違うことまで知っている人は少ない。消防庁の火災予防条例(例)が基本的な型を示してはいるが、細かい書き方や運用は自治体によって異なる。隣の町で大丈夫だったことが、こちらの町では違反になる場合がある
  • 「自分の土地なら何をしても自由」という考え方そのものが、この場面では成り立たない。4項の対象は場所の持ち主ではなく、その区域内にいる人全員である。私有地の庭や畑で火を使っても、警報中であれば制限の対象になる。土地の所有権は、警報中に火を使ってよい理由にならない
比較の観点この条文ほかの条文
発動のきっかけ22条:気象状況が火災の予防上危険なとき(通報受領または市町村長の独自判断)23条:火災の警戒上特に必要があると認めるとき
9条:常時(火を使用する設備・器具の取扱い全般)
制限の中身を決めるもの市町村条例で定める火の使用の制限市町村長が期間を限り一定区域内のたき火・喫煙を制限
市町村条例で火を使用する設備の位置・構造・管理等を規定
効力の範囲・期間市町村の区域内全域、警報解除まで指定された一定区域、限られた期間
期間の限定なし(平常時の規制)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
森林法第34条

台湾では森林周辺での火の使用を許可制・制限で規律するが、気象通報と連動した市町村長の警報発令制度としての完全な対応規定は見当たらない

韓国
소방기본법 제14조

韓国では消防本部長・消防署長が気象の予報・特報を受けて火災に関する警報を発令できる。発令主体が消防機関である点が日本の市町村長と異なる

ドイツ
各州 Landeswaldgesetz

ドイツでは州ごとの森林法と森林火災危険度指数にもとづき、森林内や周辺での火気使用が制限される。連邦一律の制度ではない

アメリカ
NWS Red Flag Warning・州郡 Burn Ban

米国では国立気象局が火災気象警報を出し、実際の火気使用禁止は州・郡が Burn Ban として発令する。通報と発令の分離は日本と構造が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 三月の連休、乾燥注意報が出ている日に山あいのキャンプ場へ着いた。管理棟に「火災警報発令中」の貼り紙がある。予約した焚き火サイトで火を起こしたら、どうなる? キャンプ場が許可していても、市町村条例の制限はそれより優先される
  • 畑の枯れ草を燃やそうとしていた農家の隣人に、あなたは「今日は町が火災警報を出しているからやめた方がいい」と声をかけた。隣人は「毎年この時期は燃やしている」と取り合わない。延焼すれば、刑事責任と民事責任の両方を問われるのは隣人だ
  • 警報中に自宅の庭で子どもと手持ち花火をした。通報を受けた消防職員が来た
  • あなたはイベント会社の担当者で、河川敷の花火大会があと2日後に迫っている。当日に強風で市が火災警報を出したら、煙火の消費は条例で止められる可能性が高い。中止の判断基準と、出店者や観客への連絡手順を、今日中に契約書と運営マニュアルへ書き込んでおかないと、当日に損害の押し付け合いが始まる
  • 観光で訪れた町で、川沿いのベンチに座ってタバコを吸っていた。旅行者は地元の条例を知らなくても許されるのか? 4項は「その市町村の区域内に在る者」と定めており、住民かどうかは関係ない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 警報中に近くでたき火や野焼きをしているのを見つけたら、日時と場所がわかる写真や動画を残す2. 延焼のおそれがあれば、迷わず119番に通報する。警報中であることも伝える3. 煙や延焼で被害が出たら、修理費や清掃費の見積もりを集め、民法709条を根拠に損害賠償を検討する。ただし失火責任法により、失火の場合は重大な過失がないと賠償責任を問えない点に注意する。警報中にあえて火を使ったことは、重大な過失を基礎づける有力な事情になりうる

訴えられた側:1. 消防職員から指摘を受けたら、すぐに火を消し、言い争わない2. 警報が出ていたことを本当に知らなかったのか、発令や解除の時刻はいつだったのかを、自治体の発表記録で確認する3. 制限の中身は条例ごとに違うため、自分のした行為(屋内の裸火、所定の喫煙場所での喫煙など)が実際に禁止されていたのかを条文で確かめる4. 延焼が起きていれば、損害保険(個人賠償責任保険など)の担当者へすぐ連絡する

時効(請求できる期限):警報は発令から解除までの間だけ効力があり、解除されれば制限もなくなる。違反に対する罰則は罰金または拘留で、公訴時効は3年である(刑事訴訟法250条2項6号)。延焼で被害が出た場合の損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年(人の生命または身体を害した場合は5年)、不法行為の時から20年で時効になる(民法724条、724条の2)。最新の改正状況をご確認ください

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:消防法制定とともに新設。気象官署から都道府県知事、市町村長への火災気象通報の伝達経路と、市町村長による火災警報の発令、警報中の火の使用制限を定めた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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