受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

消防法 第21条の57

クイックジャンプ
  1. 総務大臣は、登録検定機関が第二十一条の四十六第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
  2. 2.総務大臣は、登録検定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検定等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  3. 一第十七条の二から第十七条の二の四まで、前章第一節又はこの節の規定に違反したとき。
  4. 二第二十一条の四十六第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
  5. 三第二十一条の五十一第二項又は第二十一条の五十四の規定による命令に違反したとき。
  6. 四第二十一条の五十一第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで検定等の業務を行つたとき。
  7. 五正当な理由がないのに第二十一条の五十二第三項各号の規定による請求を拒んだとき。
  8. 六不正な手段により登録を受けたとき。
  9. 3.総務大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により検定等の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第21条の57は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第21条の57の条文原文は「総務大臣は、登録検定機関が第二十一条の四十六第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。」で始まります。
  3. 消防法第21条の57は第二節に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第21条の57の前の条は消防法第21条の56です。
  7. 消防法第21条の57の次の条は消防法第22条です。
  8. 消防法第21条の57には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の57
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の57(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_57

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法21条の64は、登録検定機関が欠格事由に該当した場合に総務大臣が登録を必ず取り消すこと、業務規程違反など6事由では取消しか業務停止を選べることを定める。

Q · 消火器の検定機関が不祥事を起こしたら、国はすぐ登録を取り消すの?

欠格事由なら必ず取消し、他の違反なら取消しか業務停止

消防法21条の64では処分が二段階に分かれています。機関や役員が消防法違反で罰金以上の刑を受けるなどの欠格事由に該当した場合(1項)、総務大臣は登録を取り消さなければなりません。業務規程によらない検定、命令違反、財務諸表等の閲覧請求の不当な拒否、不正な手段による登録など2項の6事由では、取消しにするか、期間を定めて業務の全部または一部の停止を命じるかを大臣が選びます。どちらの処分も公示が義務付けられています(3項)。

解説

自宅の天井にある住宅用火災警報器や、オフィスの廊下に置かれた消火器には「検定合格」の表示が付いている。この表示は、国が自分で押した印とは限らない。検定の実務には、総務大臣の登録を受けた民間の検査機関である「登録検定機関」が関わる場合がある。本条は、その機関を止めるためのスイッチを定めている。1項によれば、機関が欠格事由(消防法違反で罰金以上の刑を受け、刑の執行を終えるなどしてから2年を経過していない場合や、役員がそれに当たる場合など)に当たったとき、大臣に選択の余地はなく、登録を「取り消さなければならない」。2項は、認可を受けた業務規程によらない検定、命令違反、財務諸表の閲覧請求の拒否、不正な手段による登録など6つの場面を挙げ、その場合に取消しにするか業務停止にするかを大臣が選べるとしている。3項により、処分した場合は必ず公示される。機器メーカーの立場なら、委託先の検定機関が明日止まるリスクがどこにあるのかを、本条から読み取ることができる。

法的な位置づけ

消防法21条の64は、検定対象機械器具等の検定業務を行う登録検定機関に対する監督処分を定める規定である。1項は欠格事由に該当した場合の必要的な登録取消し、2項は法令違反、登録要件の喪失、命令違反、業務規程によらない業務、閲覧請求の不当な拒否、不正登録の6事由に基づく裁量的な取消しまたは業務停止命令、3項は処分の公示義務を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1登録検定機関とは何ですか?

消火器や住宅用火災警報器などの検定対象機械器具等について、総務大臣の登録を受けて検定業務を行う民間の機関です。登録の要件と欠格事由は消防法21条の46が定めています。

Q2検定合格表示のない消火器は販売できる?

できません。消防法21条の2第4項により、検定合格の表示がない検定対象機械器具等は、販売も販売目的での陳列もできません。

Q3登録検定機関の役員が罰金刑を受けたらどうなる?

役員が消防法違反で罰金以上の刑を受け、2年を経過していない場合は欠格事由に当たります。その場合、総務大臣は本条1項により登録を取り消さなければなりません。

Q4登録検定機関の業務停止は全部停止だけ?

全部停止に限りません。本条2項は「業務の全部若しくは一部の停止」と定めており、期間を定めて一部の業務だけを止める処分も可能です。

Q5登録検定機関の処分はどこで分かる?

本条3項により、総務大臣は取消しや業務停止をしたときに公示する義務を負います。委託先がある場合は、公示を定期的に確認することが実務上重要です。

Q6登録を取り消された検定機関はいつ再登録できる?

本条による取消しの日から2年を経過しない者は、21条の46第2項の欠格事由に当たるため登録を受けられません。2年が経過した後に改めて登録要件を満たす必要があります。

Q7登録検定機関の財務諸表は誰が閲覧できる?

検定を受けようとする者などの利害関係人が、21条の52に基づいて閲覧等を請求できます。正当な理由なく拒むと、本条2項5号の処分事由になります。

Q8検定機関の登録取消処分に不服があるときは?

処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求をするか、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟を提起します。業務への影響が大きい場合は執行停止の申立ても検討します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1検定機関の登録が取り消されたら、うちにある消火器って使えなくなるんですか?

登録取消しは、原則として将来に向かって効力を生じるものと解される。そのため、すでに合格表示が付いた製品が直ちに違法になるわけではない。ただし不正な検定が判明した場合の扱いは、個別の判断になる。実務のポイント:自宅の消火器で本当に確認すべきなのは、製造年と、蓄圧式であれば圧力計の針である。取消しの公示よりも、期限切れのまま放置しているほうがはるかに現実的なリスクだ

Q2業務停止で済むか取消しになるかって、何で決まるんですか?

1項の欠格事由に当たれば、必ず取消しになる。2項事由であれば大臣の裁量になるが、比例原則(違反の重さに見合った処分にとどめるという原則)による制約を受ける。手続面では、取消しは聴聞、業務停止は弁明の機会の付与が原則である(行政手続法13条1項)。実務のポイント:行政庁が処分基準を定めて公にしていれば(同法12条、努力義務)、それが実質的な物差しになる。通知が来る前に、基準の有無を確認しておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「取消しになるかどうかは結局大臣のさじ加減だ」という問いの立て方そのものがずれている。1項は羈束処分(法律が結論を決めていて、行政に選択の余地がない処分)であり、2項は裁量処分である。1項事由なら欠格事由に当たるかどうかの事実を争うしかなく、2項事由なら処分が重すぎないかを争う余地がある。最初に項を見分けなければ、争い方を間違える
  • 財務諸表の閲覧請求を断ることは、事務的なミスにすぎないと思われがちである。しかし2項5号では、正当な理由なく請求を拒むことが、不正登録と並ぶ取消事由として挙げられている。検定の公正さは、財務の透明性によっても担保されているという設計だ
  • メーカーから見れば、登録取消しは検定機関側の不祥事にすぎない。しかし法律の側から見ると、公示された時点で、その機関を通じた新規の検定ルートは消えている。表示のない検定対象品は販売できないので、他人の処分が自社の出荷停止に直結する
比較の観点この条文ほかの条文
規律の場面21条の64:登録後の取消し・業務停止21条の46:登録時の要件・欠格事由
21条の51:業務規程の認可・変更命令
大臣の判断余地1項は必要的(羈束)、2項は取消しか停止かを選択(裁量)欠格事由に該当すれば登録不可
業務規程が不適当なら変更を命じる
本条との接点他条の違反を処分事由として束ねる第2項1号・3号が本条1項の要件になる
認可規程によらない業務と変更命令違反が本条2項の事由になる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
消防法第12條

台湾も、指定された消防機具器材及び設備について認可を受けなければ販売・陳列できない仕組みをとり、認可業務を機関に委託できる構造は日本の検定制度と類似する

アメリカ
29 CFR 1910.7

米国では OSHA が民間試験所を NRTL として認定し、要件を満たさなくなった場合の認定取消し手続を定める。民間機関に安全認証を担わせ、行政が取消しで統制する発想は共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 委託先の登録検定機関が業務停止を命じられた場合、あなたの会社の消火器は出荷できるのだろうか? 検定合格の表示がない検定対象品は、販売することも、販売目的で陳列することもできない(消防法21条の2第4項)。停止期間中に別の検定ルートを確保できなければ、新しいロットは倉庫に積まれたままになる
  • あなたは検定機関の品質管理責任者である。繁忙期で人手が足りず、認可を受けた業務規程にない簡略な手順で検定を回した。現場では善意の効率化のつもりでも、2項4号の取消し・業務停止事由にそのまま当たる
  • 役員の一人が、刑の執行を終えて2年もたたないうちに消防法違反で罰金刑を受けていたことが分かった。この場合、大臣に選択肢はない。1項による必要的取消しである
  • 聴聞の通知書が届き、期日まであと二週間しかない。その間に、行政側が持っている調査資料の閲覧請求、事実関係への反論書面、再発防止策を揃えられなければ、聴聞は形だけの手続で終わり、取消しが公示される

取るべき行動

被害を受けた側:1. 官報と総務省の公示を定期的に確認し、委託先の検定機関が取消しや停止を受けていないかを早めに把握する2. 停止が全部か一部か、期間はいつまでかを公示の文面で確認し、影響を受けるロットを特定する3. 日本消防検定協会など他の検定ルートへの切替えを至急相談する4. 生じた損害は、検定機関との委託契約の条項と民法415条(債務不履行)に照らして整理する

訴えられた側:1. 通知書で、根拠が1項なのか2項なのか、何号なのかを特定する2. 2項であれば、取消しではなく業務の一部停止にとどめるべきだという比例性の主張を準備する3. 聴聞では行政手続法18条により資料の閲覧を請求し、事実誤認をつぶす4. 処分後は審査請求または取消訴訟を検討し、業務への影響が大きければ執行停止の申立て(行政事件訴訟法25条)も並行して検討する

時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。処分を争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内、かつ処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)に行う必要がある。1項による取消しを受けると、2年間は再登録の欠格事由になる(21条の46第2項)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条1項は羈束処分であり、欠格事由の存否という事実認定のみが争点となる。2項は効果裁量を認める裁量処分であり、処分の選択と期間が比例原則に照らして相当かどうかが司法審査の対象となる。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

消防法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›