消防法 第21条の52
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- 登録検定機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.登録検定機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第四十六条の三において「財務諸表等」という。)を作成し、総務大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければならない。
- 3.事業者その他の利害関係人は、登録検定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録検定機関の定めた費用を支払わなければならない。
- 一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
- 二前号の書面の謄本又は抄本の請求
- 三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
- 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて総務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第21条の52は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第21条の52の条文原文は「登録検定機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、総務大…」で始まります。
- 消防法第21条の52は第二節に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第21条の52の前の条は消防法第21条の51です。
- 消防法第21条の52の次の条は消防法第21条の53です。
- 消防法第21条の52には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の52 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の52(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_52
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法21条の59は、登録検定機関に事業計画の総務大臣認可と財務諸表等の提出・5年間備置を義務付け、利害関係人に業務時間内の閲覧請求権を認める。
Q · 消火器などを検定している機関の決算書って、お金を払わないと見られないの?
閲覧と自分で書き写す謄写は無料、謄本と電磁提供は有料
消防法21条の59第3項により、事業者その他の利害関係人は、登録検定機関の業務時間内であればいつでも財務諸表等の閲覧・謄写を請求できます。条文上、費用の支払いが必要なのは第2号(謄本・抄本の請求)と第4号(電磁的方法による提供・書面交付の請求)に限られます。書面の閲覧・謄写(第1号)や電磁的記録の表示内容の閲覧・謄写(第3号)には、費用負担の定めがありません。
解説
消火器、スプリンクラーヘッド、火災報知設備の感知器には、小さな合格表示が付いている。合格表示のない検定対象品は販売も陳列もできず、設置工事にも使えない(消防法21条の2第4項)。この表示を付ける資格を総務大臣から登録で与えられた民間機関が「登録検定機関」である。この機関の財布の中身は、あなたも覗くことができる。本条は登録検定機関に三つの義務を課している。毎事業年度の事業計画と収支予算は、総務大臣の認可を得てからでなければ動かせない。財産目録・貸借対照表・損益計算書(または収支計算書)・事業報告書は、年度が終わってから3か月以内に提出し、5年間は事務所に備え置く。そして「利害関係人」が請求すれば、業務時間内はいつでも見せなければならない。閲覧と、自分で書き写す謄写は無料である。料金がかかるのは、謄本・抄本の交付と電磁的記録の提供だけだ。検定手数料が高いと感じているメーカーが、その手数料の使い道を数字で確かめる。それができる法的な入口が、この条文にある。
法的な位置づけ
消防法第21条の59は、消防用機械器具等の検定を行う登録検定機関の財務規律を定める規定である。事業計画及び収支予算の総務大臣認可、財務諸表等の作成・提出・5年間の備置を義務付けるとともに、事業者その他の利害関係人に閲覧・謄写・謄本交付・電磁的提供の請求権を認め、謄本等と電磁的提供には機関所定の費用を要するとする。
手順
- 1.利害関係人であることを示す資料を準備する 検定の申請書控え、検定品の取引記録、業界団体の会員証など、自社が事業者その他の利害関係人に当たることを説明できる資料をそろえる
- 2.閲覧したい年度と方法を決める 備置期間の5年分のうち、どの事業年度を見るかを決める。無料の閲覧・謄写(1号・3号)にするか、有料の謄本・抄本(2号)や電磁的提供(4号)にするかを選ぶ
- 3.業務時間内に事務所で請求する 登録検定機関の業務時間内に事務所を訪れ、消防法21条の59第3項の号数を示して請求する。有料の請求をする場合は、機関の定めた費用を確認して支払う
- 4.拒否された場合は記録して監督官庁に相談する 正当な理由なく拒否されたときは、日時・担当者・理由を記録し、総務省消防庁に事情を伝えて指導を求める
よくある質問 AI による整理
Q1登録検定機関とは何ですか?
消火器や感知器などの検定対象機械器具等について、総務大臣の登録を受けて型式適合検定などの検定事務を行う民間の法人です。合格表示の付与にかかわります。
Q2登録検定機関の財務諸表等には何が含まれますか?
財産目録、貸借対照表、損益計算書または収支計算書、事業報告書です。書面に代えて電磁的記録で作成されている場合は、その電磁的記録も含まれます(21条の59第2項)。
Q3登録検定機関の財務諸表はいつまでに提出しますか?
毎事業年度経過後3か月以内に作成し、総務大臣に提出しなければなりません。3月決算の機関であれば、6月末が目安になります。
Q4登録検定機関の財務諸表は何年分見られますか?
財務諸表等は5年間事務所に備え置く義務があるため、直近5事業年度分が閲覧請求の対象として想定されます。
Q5財務諸表の謄写とは何ですか?
備え置かれた書類や画面に表示された内容を、請求者が自分で書き写すことです。条文上、費用負担の定めがあるのは謄本・抄本と電磁的提供だけです。
Q6電子データで作られた財務諸表はどう閲覧できますか?
電磁的記録の内容を総務省令で定める方法で表示したものを閲覧・謄写できます(3項3号)。データ提供を求める場合は4号の請求となり、費用がかかります。
Q7登録検定機関が事業計画を変更するときも認可は必要ですか?
必要です。21条の59第1項後段は、事業計画及び収支予算を変更しようとするときも、総務大臣の認可を受けなければならないと定めています。
Q8登録したばかりの検定機関の事業計画はいつ認可を受けますか?
登録を受けた日の属する事業年度については、事業年度開始前ではなく、登録を受けた後遅滞なく総務大臣の認可を受ける必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1利害関係人って、誰でもなれるんですか?一般の消費者でも見られますか?
条文は「事業者その他の利害関係人」と定めているだけで、範囲の具体的な基準は示していない(本条3項)。検定を申請する事業者や取引先が該当することに異論は少ないが、一般消費者まで含まれるかは、実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:個人で請求するより、検定品を扱う設備業者や業界団体を通じて請求する方が、該当性の議論を避けられる
Q2閲覧を断られたら、何か罰則はあるんですか?
正当な理由がないのに本条3項の請求を拒んだ場合や、財務諸表等を備え置かなかった場合は、消防法46条の3で過料の対象とされている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:過料は刑罰ではないので、前科にはならない。それでも監督官庁に報告が上がれば、登録機関としての評価に響く。機関側はこれを嫌うため、窓口で条番号を示すだけで対応が変わることが多い
Q3事業計画が認可制って、総務大臣が手数料の額まで決めているということですか?
本条が認可の対象としているのは、事業計画と収支予算である(1項)。手数料の額そのものを本条が定めているわけではない。ただ、収支予算に手数料収入の見込みが載る以上、行政は計画の段階で収支の妥当性を確認できる仕組みになっている。実務のポイント:認可を受けた収支予算と実際の決算を比べると、見込みと実績のずれが見えてくる。手数料を値上げする根拠の説得力を測るには、ここを見るのが早い
間違えやすい点 AI による整理
- 「民間の機関なのだから、決算を外部に見せる義務はない」と思われがちだが、登録検定機関は国の検定事務を担う立場にある。そのため事業計画は認可制、決算書類は提出・備置・閲覧対応が法定されている。株式会社の決算公告よりも、むしろ踏み込んだ透明性が求められている
- 閲覧請求には手数料がかかると身構える人が多い。しかし費用が必要なのは2号(謄本・抄本)と4号(電磁的記録の提供・書面交付)だけである。書面や画面表示を見て自分で書き写す方法(1号・3号)には、条文上、費用負担の定めがない。お金がかかるから諦める、という判断の前提そのものが崩れる
- 機関側から見れば、財務諸表は「作って総務大臣に出せば終わり」の書類である。法律から見ると、5年間の備置と業務時間中の即時対応までが一つの義務になっている。提出は済ませたのに、窓口で閲覧請求を断った。この一回の対応で過料のリスクが生じる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 消防法21条の59:登録検定機関の事業計画・収支予算・財務諸表等 | 消防法46条の3:財務諸表等の備置・閲覧対応義務違反等への過料 消防法21条の2:検定対象機械器具等の合格表示なき販売等の禁止 |
| 義務を負う者 | 登録検定機関 | 違反した登録検定機関側の者 検定対象機械器具等を販売・陳列・設置工事に使用する者 |
| 規定の性質 | 財務の透明性を確保する行為規範(認可・提出・備置・閲覧対応) | 本条の義務違反に対する制裁規定(行政罰としての過料) 検定制度の実効性を担保する流通規制 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も消防機具器材及設備に認可制度を設け、認可業務を登録機構に委ねることができる。ただし、本条のような利害関係人の財務諸表閲覧請求権を法律本体に置く形かどうかは要確認
中国は消防製品に強制性認証を課し、認証機関が判定を担う。認証機関の財務開示を利害関係人の請求権として構成する規定は、消防法本体には見当たらない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたは中堅の消防用機器メーカーで品質保証を担当している。今年に入って検定手数料の見積りが上がった。値上げの理由を窓口で聞いても「総合的な判断です」としか返ってこない。本条3項に基づいて財務諸表等の閲覧を請求すれば、人件費が増えたのか、内部留保が積み上がっているのかを自分の目で確かめられる
- 登録検定機関に財務諸表の閲覧を申し込んだら「担当者不在のため来月に」と断られた。そんなことは許されるのか? 条文には「業務時間内は、いつでも」と書いてある。正当な理由のない拒否は過料の対象になる(46条の3、最新の改正状況をご確認ください)
- あなたは登録検定機関の経理責任者で、決算の締めが遅れている。事業年度末から3か月の提出期限まで、残り10日しかない。監査対応を待っていると間に合わない。総務省の担当課には今週中に相談しておくべきだ
- 新しく登録を受けた検定機関の立ち上げ担当になった。最初の事業年度は「登録を受けた後遅滞なく」事業計画の認可を受けなければならない。登録通知が届いた翌週には、計画案を総務省に持ち込める状態にしておく必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自社が検定の申請者や取引事業者であることを示せる資料(申請書の控えなど)を用意し、「利害関係人」に当たることを説明できるようにする2. 業務時間内に事務所を訪ね、本条3項1号または3号に基づいて閲覧を請求する。費用のかからない謄写(自分で書き写す方法)も併せて求める3. 拒否されたら、日時・担当者・理由を記録する4. 監督官庁である総務省(消防庁)に事情を伝え、指導を求める
訴えられた側:1. 事業年度末から逆算して、決算と事業報告書の作成スケジュールを固める。提出期限の3か月を割り込まないようにする2. 財務諸表等を5年分、すぐ出せる状態で保管しておく3. 閲覧請求への対応手順と、謄本・電磁提供の料金規程を事前に定めて掲示する4. 「利害関係人」に当たるかどうか判断に迷う場合は、即答で拒否しない。社内で確認したうえで速やかに回答する
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。本条固有の期限は三つある。事業計画・収支予算の認可は事業年度が始まる前まで(登録初年度は登録後遅滞なく)。財務諸表等の提出は事業年度経過後3か月以内。備置期間は5年間
- 消防法 第21条の2検定対象品の合格表示なき販売等の禁止
- 消防法 第21条の9型式適合検定の実施(現行効力を要確認)
- 消防法 第21条の52登録検定機関の業務規程等(現行効力を要確認)
- 消防法 第46条の3財務諸表等の備置・閲覧義務違反の過料
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