消防法 第21条の51
クイックジャンプ
- 登録検定機関は、検定等の実施方法、検定等に関する料金その他の総務省令で定める検定等の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.総務大臣は、前項の規定により認可をした業務規程が検定等の業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録検定機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第21条の51は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第21条の51の条文原文は「登録検定機関は、検定等の実施方法、検定等に関する料金その他の総務省令で定める検定等の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければな…」で始まります。
- 消防法第21条の51は第二節に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第21条の51の前の条は消防法第21条の50です。
- 消防法第21条の51の次の条は消防法第21条の52です。
- 消防法第21条の51には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の51 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の51(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_51
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法21条の58は、登録検定機関に検定方法や料金を定めた業務規程について総務大臣の認可を義務付け、規程が不適当となれば総務大臣が変更を命じられると定める。
Q · 消火器の検定料って、検定機関が自由に決めているんですか?
いいえ、総務大臣の認可を受けた業務規程で決まる
消防法21条の58第1項により、登録検定機関は検定等の実施方法や料金などを業務規程に定め、総務大臣の認可を受けなければなりません。規程を変更するときも再び認可が必要です。さらに同条2項により、認可済みの規程でも検定等の業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認められれば、総務大臣は変更を命ずることができます。料金や手順は機関の一存では決まりません。
解説
消火器の側面に貼られた小さな「検定合格」の表示。その一枚の裏側には、検定の手順、料金、試験のやり方を細かく書いたルールブックがある。それが業務規程(検定機関が自分で作る、仕事の進め方の内部ルール)だ。消防法21条の58は、国に登録した民間の検定機関である登録検定機関に、このルールブックを総務大臣に見せて認可を受けることを義務付けている。書き換えるときも、もう一度認可が必要になる。さらに、一度認可したあとでも「この規程では検定をきちんとできない」と総務大臣が判断すれば、変更を命じることができる(変更命令。役所が機関に直接下す具体的な決定)。ポイントは、検定料や検定方法が機関の思いつきでは決まらないことである。消火器、スプリンクラーヘッド、火災報知設備の感知器などを作るメーカーにとって、検定の料金や手順に納得できないとき、交渉相手は検定機関の窓口だけではない。認可した業務規程そのもの、そしてそれを監督する総務省(消防庁)という二段目の扉がある。
法的な位置づけ
消防法21条の58は、登録検定機関の業務規程に関する監督規定である。登録検定機関は、検定等の実施方法、検定等に関する料金その他総務省令で定める事項を業務規程として定め、総務大臣の認可を受ける義務を負う。変更時も同様に認可を要し、総務大臣は規程が業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるとき、変更を命ずることができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.総務省令の記載事項を確認する 業務規程を作成・変更する前に、総務省令で定める記載事項(検定等の実施方法、料金など)を洗い出し、漏れがないかチェックする
- 2.業務規程案を作成する 実施方法、料金の算定根拠、検定の手順を具体的に記載した業務規程案を作成する。料金改定の場合は原価根拠も整理しておく
- 3.総務大臣に認可(変更認可)を申請する 総務省(消防庁)に業務規程の認可または変更認可を申請する。認可を受けるまでは新しい手順や料金で運用しない
- 4.認可後に周知し運用を開始する 認可を受けた後、検定を受けるメーカー等に改定内容と施行日を通知し、新規程に基づく運用を開始する。通知文と認可日を記録として保存する
- 5.変更命令の予告を受けたら弁明する 総務大臣から変更命令の予告があれば、行政手続法に基づく弁明の機会を活用し、現行規程で適正な検定が行える根拠を書面で示すか、自主的な変更認可申請に切り替える
よくある質問 AI による整理
Q1登録検定機関とは何ですか?
消防法に基づき登録を受け、消火器や感知器などの検定対象機械器具等について検定等の業務を行う機関です。業務規程は総務大臣の認可を要します。
Q2検定機関の業務規程には何が書かれていますか?
検定等の実施方法、検定等に関する料金、その他総務省令で定める業務の実施に関する事項です。具体的な記載事項は省令で定められます。
Q3業務規程の変更に認可は必要ですか?
必要です。消防法21条の58第1項後段により、業務規程を変更しようとするときも、総務大臣の認可を受けなければなりません。
Q4総務大臣はどんなときに業務規程の変更を命じられますか?
認可済みの業務規程が、検定等の業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときです(同条2項)。
Q5業務規程の変更命令に不服があるときはどうする?
処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を検討します。
Q6検定料の値上げが認可済みか確認する方法は?
検定機関に現行業務規程と認可・変更認可の時期を照会します。認可前の料金運用であれば、その時点で根拠の欠如を指摘できます。
Q7検定に合格していない消火器は販売できる?
検定対象機械器具等は、合格の表示が付されていなければ販売等が制限されます(消防法21条の2)。本条はその検定業務を支える規定です。
Q8登録検定機関が認可なく手順を変えたら違法?
業務規程と異なる運用は、認可制度の趣旨に反し、監督上の措置の対象となり得ます。運用変更は必ず変更認可を先に受けるべきです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1検定料が急に上がったんだけど、文句を言っても無駄ですか?
無駄ではない。登録検定機関の検定料は業務規程に記載され、総務大臣の認可が必要である(消防法21条の58第1項)。まず改定が認可済みかを確認する。実務のポイント:料金が高いという感想では監督官庁は動きにくい。原価の根拠が不明、他機関と比べ不合理など、検定の適正な実施に関わる具体的事実に置き換えて伝えると、2項の変更命令という土俵に乗る
Q2検定って日本消防検定協会しかやってないんじゃないの?
実務上は日本消防検定協会が検定の中心を担っているが、消防法は登録を受けた民間の登録検定機関も検定を行える仕組みを置いており、本条はその機関への監督規定である。実務のポイント:検定機関の選択肢が少ない分野ほど、料金や手順を市場競争で是正する力は弱い。だからこそ業務規程の認可と変更命令が、メーカーにとって実質的な歯止めになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「検定料は検定機関が市場価格で自由に決める」と思われがちだが、料金は業務規程に書かれ、総務大臣の認可を経たものである。値下げ交渉をする相手は窓口担当者ではない。料金の根拠になっている規程そのものだ
- 認可を受けた時点で業務規程は「安全なもの」になると考えやすい。しかし2項があるため、認可はゴールではない。技術や検定の実態が変われば、過去に認可された規程でも変更命令の対象になる。認可は一度きりのお墨付きではなく、監督が続くという意味である
- 「検定のルールは消防法本文に全部書いてある」という前提そのものが違う。法律は大枠を定めるだけで、具体的な記載事項は総務省令に委ねられ、実際の手順は機関ごとの業務規程に落とし込まれる。条文だけ読んでも、検定の現場で何が起こるかは分からない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 21条の58:登録検定機関の業務規程(実施方法・料金等) | 21条の4:検定対象機械器具等の型式承認 21条の9:型式適合検定合格の表示 |
| 名あて人 | 登録検定機関 | 型式承認を受けようとする者(メーカー等) 検定を行う機関・合格品を扱う者 |
| 国の関与 | 総務大臣の認可・変更認可と変更命令 | 総務大臣による型式承認 合格品への表示を通じた信頼確保 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も消防機具器材等について中央主管機関が認可制度を置き、評鑑機構を通じた認可業務を監督する。日本の業務規程認可に相当する細則は辦法レベルで規律される
米国は OSHA が民間試験所を NRTL として認定し、認定条件の遵守を監督する。料金そのものを政府が認可する仕組みではない点で日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 火災報知器の感知器を作る中堅メーカーの品質担当。検定機関から届いた料金改定の通知を見て、来期の原価計算が狂った。値上げは機関が勝手に決めたのか、それとも認可を受けた業務規程の変更なのか? まず確認すべきはそこである。認可のない料金なら、そもそも根拠がない
- あなたは登録検定機関の業務責任者。人手不足で検定の手順を一部簡略化したいが、業務規程を変えるには総務大臣の認可が要る。社内決裁だけで運用を先に変えてしまえば、規程違反の状態が生まれる。監督官庁に知られた時点で、登録そのものが揺らぐ
- 総務省から業務規程の変更命令を予告する通知が届いた。不利益処分の前には、原則として弁明の機会が与えられる。期日まであと10日。反論の材料を揃えるか、自主的な変更申請に切り替えるか、今週中に決める必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 検定を受けるメーカーとして料金や手順に疑問があれば、まず現行の業務規程と、その認可・変更認可の時期を検定機関に確認する2. 規程と異なる運用がされていれば、記録(見積書、通知文、やり取りのメール)を保存する3. 個社で解決しない場合、業界団体を通じて総務省消防庁に、規程が検定の適正な実施上不適当である旨を具体的な事実とともに伝える4. 型式承認や検定の結果そのものに不服があるときは、別の手続(審査請求など)を検討する
訴えられた側:1. 登録検定機関として変更命令の予告を受けたら、行政手続法に基づく弁明の機会を必ず使い、現行規程で検定が適正に行える根拠を書面で示す2. 指摘に理がある部分は、命令を待たずに変更認可を自ら申請する方が、登録取消しなどの次の段階へ進むリスクを下げられる3. 運用を先に変えて規程が後追いになる状態は作らない4. 命令に納得できなければ審査請求や取消訴訟を検討する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。変更命令に不服がある場合、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。期限は短いので、通知受領日を必ず記録する(最新の改正状況をご確認ください)
- 消防法 第21条の2検定対象機械器具等と表示なき販売の禁止
- 消防法 第21条の4総務大臣による型式承認
- 消防法 第21条の9型式適合検定合格の表示
- 消防法 第21条の51登録検定機関の検定等の業務(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第13条変更命令前の弁明機会の付与
- 行政不服審査法 第18条変更命令に対する審査請求期間
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める