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消防法 第一節 日本消防検定協会

第21条の17〜第21条の44・全 29 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消防法第一節 日本消防検定協会は、第21条の17〜第21条の44の全 29 条で構成されています。
  2. 消防法第一節 日本消防検定協会が属する消防法の法令番号は昭和二十三年法律第百八十六号です。
  3. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  4. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一款 総則

第二十一条の十七

第21条の17

日本消防検定協会は、検定対象機械器具等についての試験及び型式適合検定(第二十一条の二第三項に規定する型式適合検定をいう。以下同じ。)、特殊消防用設備等の性能に関する評価並びに消防の用に供する機械器具等に関する研究、調査及び試験等を行い、もつて火災その他の災害による被害の軽減に資することを目的とする。

第二十一条の十八

第21条の18

日本消防検定協会(以下この節において「協会」という。)は、法人とする。

第二十一条の十九

第21条の19

協会は、主たる事務所を東京都に置く。

2協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

第二十一条の二十

第21条の20

協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

一目的

二名称

三事務所の所在地

四役員の定数、任期、選任の方法その他の役員に関する事項

五評議員会に関する事項

六業務及びその執行に関する事項

七財務及び会計に関する事項

八定款の変更に関する事項

九公告の方法

2協会の定款の作成又は変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第二十一条の二十一

第21条の21

協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第二十一条の二十二

第21条の22

協会でない者は、日本消防検定協会という名称を用いてはならない。

第二十一条の二十三

第21条の23

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、協会について準用する。

第二款 役員等

第二十一条の二十四

第21条の24

協会に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。

第二十一条の二十五

第21条の25

理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。

2理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。

3監事は、協会の業務を監査する。

4監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。

第二十一条の二十六

第21条の26

役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第二十一条の二十七

第21条の27

次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。

一政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

二販売業者等又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

三販売業者等の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

第二十一条の二十八

第21条の28

協会は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

第二十一条の二十九

第21条の29

総務大臣は、役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)、定款若しくは業務方法書に違反する行為をしたとき、又は協会の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

2総務大臣は、役員が第二十一条の二十七各号の一に該当するに至つた場合において協会がその役員を解任しないとき、又は協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。

第二十一条の三十

第21条の30

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、非常勤の役員にあつては、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

第二十一条の三十一

第21条の31

協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。

第二十一条の三十二

第21条の32

理事長は、理事又は協会の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

第二十一条の三十二の二

第21条の32の2

協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。

2評議員会は、評議員十人以内で組織する。

3評議員は、協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

第二十一条の三十三

第21条の33

協会の職員は、理事長が任命する。

第二十一条の三十四

第21条の34

協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密をもらし、又は盗用してはならない。

第二十一条の三十五

第21条の35

協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第三款 業務

第二十一条の三十六

第21条の36

協会は、第二十一条の十七の目的を達成するため、次の業務を行う。

一第二十一条の三の規定により検定対象機械器具等についての試験を行うこと。

二第二十一条の八第一項の規定により型式適合検定を行うこと。

三第十七条の二第一項の規定により特殊消防用設備等の性能に関する評価を行うこと。

四検定対象機械器具等に関する技術的な事項について総務大臣に意見を申し出ること。

五消防の用に供する機械器具等に関する研究、調査及び試験を行うこと。

六依頼に応じ、消防の用に供する機械器具等に関する評価を行うこと。

七前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

八前各号に掲げるもののほか、第二十一条の十七の目的を達成するために必要な業務を行うこと。

2協会は、前項第八号に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

3協会は、第一項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲において、総務大臣の認可を受けて、同項の業務を行うために有する機械設備又は技術を活用して行う研究、調査、試験等の業務その他協会が行うことが適切であると認められる業務を行うことができる。

第二十一条の三十七

第21条の37

協会は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。

第四款 財務及び会計

第二十一条の三十八

第21条の38

協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

第二十一条の三十九

第21条の39

協会は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第二十一条の四十

第21条の40

協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。

2協会は、前項の規定により財務諸表を総務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。

第二十一条の四十一

第21条の41

この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第五款 監督

第二十一条の四十二

第21条の42

協会は、総務大臣が監督する。

2総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第二十一条の四十三

第21条の43

総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係のある者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第六款 雑則

第二十一条の四十四

第21条の44

協会の解散については、別に法律で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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