消防法 第21条の37
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- 協会は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第21条の37は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第21条の37の条文原文は「協会は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 消防法第21条の37は第三款に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第21条の37の前の条は消防法第21条の36です。
- 消防法第21条の37の次の条は消防法第21条の38です。
- 消防法第21条の37には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の37 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の37(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_37
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法第21条の44は、日本消防検定協会が業務方法書を作成・変更する際に総務大臣の認可を要すると定める。記載事項は総務省令で定める。
Q · 日本消防検定協会は検定のやり方を自分たちだけで決められるの?
決められない。作成も変更も総務大臣の認可が必要
消防法第21条の44第1項により、日本消防検定協会は業務の開始の際に業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければなりません。業務方法書を変更する場合にも同様に認可が必要です。さらに同条第2項により、業務方法書に何を記載すべきかは総務省令で定められます。したがって、検定業務の骨格は協会の内部判断だけでは変更できず、大臣認可と省令による公的な枠組みのもとに置かれています。
解説
台所の消火器や寝室の天井の住宅用火災警報器には、小さな合格表示が付いている。あの表示の信頼性は、日本消防検定協会がどんな手順で業務を進めるかにかかっている。本条はその手順の大枠を公的に固定する仕組みである。協会は業務を始めるとき、業務のやり方をまとめた「業務方法書」を作り、総務大臣の認可(役所が内容を審査して正式に承認する手続)を受けなければならない。内容を変えるときも、改めて認可が要る。何を書くべきかは総務省令(総務大臣が定める命令)が決める。つまり、検定業務のルールは協会の内部判断だけでは変えられない。あなたが消防用機器のメーカーや輸入業者なら、検定手続の根拠を確かめたいときに最初に当たるべき文書がこれである。消費者にとっても、合格表示の背後に大臣認可という公的な鎖がつながっていると分かれば、表示の重みの見え方が変わる。
法的な位置づけ
消防法第21条の44は、日本消防検定協会の業務方法書に関する規定である。協会は業務の開始に際して業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならず、これを変更する場合も同様に認可を要する。業務方法書に記載すべき事項は総務省令で定められる。
よくある質問 AI による整理
Q1業務方法書とは何ですか?
法人が業務をどのような手順・方法で行うかをまとめた基本文書です。日本消防検定協会の場合、作成と変更に総務大臣の認可が必要です(消防法21条の44)。
Q2日本消防検定協会とはどんな組織ですか?
消防法に基づき、消火器や火災警報器などの消防用機械器具等の検定業務を担う法人です。業務の骨格は消防法と総務省令によって公的に統制されています。
Q3業務方法書の変更に認可は必要ですか?
必要です。消防法21条の44第1項後段は、業務方法書を変更しようとするときも作成時と同様に総務大臣の認可を受けるべきと定めています。
Q4業務方法書に何を書くかは誰が決める?
総務省令が定めます(消防法21条の44第2項)。協会が自由に項目を選ぶのではなく、記載すべき事項が省令で特定される仕組みです。
Q5消防検定協会の業務方法書は見られる?
協会のウェブサイト等で公開されている場合があります。確認する際は改訂日と、総務大臣の認可を受けた現行版かどうかを併せて確かめるのが実務上の基本です。
Q6検定の手続に不満があるときどうする?
担当者の説明だけで判断せず、業務方法書と総務省令の該当箇所を特定して書面で照会するのが有効です。所管は総務省消防庁です。
Q7消防検定協会を監督しているのはどこ?
消防法を所管する総務省(消防庁)です。本条により、業務方法書の作成・変更には総務大臣の認可が必要とされ、業務の骨格が大臣の統制下に置かれます。
Q8業務方法書の認可は何のためにある?
検定は消防用機器の信頼性を国として保証する制度であり、その運用基準が見えないところで緩んだり変わったりしないよう、公的な統制を及ぼすためです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1日本消防検定協会の検定のやり方って、どこかに公開されてるんですか?
協会は業務を始める際に業務方法書を作り、総務大臣の認可を受ける義務があります(消防法21条の44第1項)。記載事項は総務省令で定められています(同条2項)。実務のポイント:実務の担当者は、通知やパンフレットよりも先に業務方法書の現行版を確認します。協会のウェブサイト等で見られる場合があるため、改訂日も併せて確かめるとよい(最新の改正状況をご確認ください)
Q2協会が急に検定の手順を変えたら、メーカーは従うしかないんですか?
業務方法書を変更するときにも総務大臣の認可が必要です(消防法21条の44第1項後段)。認可を経ていない運用の変更であれば、根拠を問いただす余地があります。実務のポイント:運用の変更が業務方法書自体の変更なのか、その範囲内での細則の変更なのかを最初に切り分けると、所管の総務省消防庁に照会すべき論点がはっきりする
間違えやすい点 AI による整理
- 検定のやり方は協会が自由に決めて、いつでも変えられると思われがちだ。実際は、業務方法書の作成にも変更にも総務大臣の認可が必要である。勝手に緩めることも、厳しくすることもできない
- 合格表示は「協会が良いと言った」という程度のものだと軽く見られやすい。法律の側から見ると、消防法が定める検定制度、大臣認可を受けた業務方法書、総務省令の記載事項という三層の公的な枠組みの末端にある表示である。この重みを知らずに表示のない機器を売買すると、販売・陳列の制限(消防法21条の2以下の検定制度)に触れるおそれがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 消防法21条の44:日本消防検定協会の業務方法書(業務の進め方の骨格) | 消防法21条の2:検定対象機械器具等の検定制度の基本 消防法21条の17:日本消防検定協会の目的(現行効力を要確認) |
| 主な名宛人 | 日本消防検定協会 | 検定対象機械器具等を製造・輸入・販売する事業者等 日本消防検定協会 |
| 公的統制の手段 | 総務大臣の認可(作成時・変更時)+総務省令による記載事項の特定 | 検定制度そのものを法律で定め、検定に合格したものに表示を付す仕組み 協会の存在目的を法律で定めることによる枠付け |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では中央主管機関が公告した消防機具器材及設備について認可制度を設け、認可を受けていないものの販売・陳列・設置使用を制限する。認可業務を担う機関の手続も主管機関の辦法で規律される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新型の住宅用火災警報器を開発したメーカーの担当者が、検定の申請手順に納得できない。担当窓口の説明だけを聞いて引き下がるか、それとも業務方法書で根拠を確かめるか。最初の一手で交渉の質が変わる
- 海外製の消火器を輸入して売りたいとしたら、手続のルールはどこに書いてあるのか? 協会のパンフレットではなく、総務大臣が認可した業務方法書と、その記載事項を定める総務省令をたどるのが筋である
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