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消防法 第21条の36

  1. 協会は、第二十一条の十七の目的を達成するため、次の業務を行う。
  2. 一第二十一条の三の規定により検定対象機械器具等についての試験を行うこと。
  3. 二第二十一条の八第一項の規定により型式適合検定を行うこと。
  4. 三第十七条の二第一項の規定により特殊消防用設備等の性能に関する評価を行うこと。
  5. 四検定対象機械器具等に関する技術的な事項について総務大臣に意見を申し出ること。
  6. 五消防の用に供する機械器具等に関する研究、調査及び試験を行うこと。
  7. 六依頼に応じ、消防の用に供する機械器具等に関する評価を行うこと。
  8. 七前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
  9. 八前各号に掲げるもののほか、第二十一条の十七の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
  10. 2.協会は、前項第八号に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
  11. 3.協会は、第一項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲において、総務大臣の認可を受けて、同項の業務を行うために有する機械設備又は技術を活用して行う研究、調査、試験等の業務その他協会が行うことが適切であると認められる業務を行うことができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第21条の36は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第21条の36の条文原文は「協会は、第二十一条の十七の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
  3. 消防法第21条の36は第三款に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第21条の36の前の条は消防法第21条の35です。
  7. 消防法第21条の36の次の条は消防法第21条の37です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の36
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の36(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_36

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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