消防法 第21条の35
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協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第21条の35は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第21条の35の条文原文は「協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」で始まります。
- 消防法第21条の35は第二款に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第21条の35の前の条は消防法第21条の34です。
- 消防法第21条の35の次の条は消防法第21条の36です。
- 消防法第21条の35には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の35 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_35
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法21条の42は、日本消防検定協会の役員と職員を、刑法その他の罰則の適用について公務員とみなす規定。職務に関する金品の授受は贈収賄罪の対象となる。
Q · 日本消防検定協会の職員に謝礼を渡したら、本当に贈賄罪になるの?
なりうる。罰則上は公務員とみなされるため
消防法21条の42により、日本消防検定協会の役員と職員は、刑法その他の罰則の適用については公務員とみなされます。そのため、検定など職務に関して金品や接待を提供すれば、渡した側は贈賄罪(刑法198条)、受け取った側は収賄罪(刑法197条)に問われえます。協会の職員は国家公務員ではありませんが、罰則の場面では役所の職員と同じ扱いになります。検定の合否は犯罪の成否に関係しません。
解説
消火器、スプリンクラーヘッド、火災報知設備の感知器。こうした消防用機械器具の多くは、型式の検定に合格しなければ販売も設置もできない(消防法21条の2以下)。その検定を実務で担っているのが日本消防検定協会である。協会は役所ではなく法人であり、職員も国家公務員ではない。ところが本条は、協会の役員と職員を「刑法その他の罰則の適用については」公務員とみなすと定めている。これを「みなし公務員」という(身分は民間人のままだが、罰則の場面に限って公務員として扱われるという意味)。結果として、検定担当者に謝礼を渡して合格を頼めば、渡した側は贈賄罪(刑法198条)、受け取った側は収賄罪(刑法197条)に問われうる。民間どうしの接待と同じ感覚で付き合うと、そのまま刑事事件になる。逆に、協会職員の検査業務を暴力や脅迫で妨害すれば、公務執行妨害罪(刑法95条)の対象になると一般に解されている。保護と規律が一緒に付いてくる仕組みである
法的な位置づけ
消防法21条の42は、日本消防検定協会の役員及び職員について、刑法その他の罰則の適用に限り、法令により公務に従事する職員とみなす規定である。いわゆるみなし公務員規定であり、身分や勤務条件は協会の規程によるが、贈収賄罪や公務執行妨害罪など公務員を前提とする罰則の適用対象となる。
よくある質問 AI による整理
Q1日本消防検定協会とは何をする団体ですか?
消火器や火災報知設備の感知器など、消防用機械器具の型式検定を実務で担う法人です。消防法に根拠を持ち、職員は国家公務員ではありません。
Q2消防検定協会の職員に接待するのは違法?
職務に関する接待であれば違法となりえます。消防法21条の42で協会役職員は罰則上公務員とみなされ、飲食やゴルフも賄賂にあたる可能性があります。
Q3みなし公務員に贈賄した場合の刑罰は?
贈賄罪(刑法198条)として3年以下の拘禁刑又は250万円以下の罰金が規定されています。通常の公務員に対する贈賄と同じ法定刑です。
Q4検定に合格しなかった場合でも贈賄罪は成立する?
成立しえます。贈賄罪は職務に関して利益を供与・申込み・約束した時点で問題となり、検定の合否や見返りの有無は成否に関係しません。
Q5協会職員は国家公務員法の適用を受ける?
受けません。本条の「みなす」は刑法その他の罰則の適用場面に限られ、給与や勤務条件などの身分関係は協会の規程によって定められます。
Q6消防検定協会の職員へのお中元は大丈夫?
社交儀礼の範囲かどうかは時期・金額・関係性で総合判断されます。検定申請の前後に贈ると職務関連性が推認されやすく、避けるのが無難です。
Q7検定協会の贈賄はいつまで処罰される?
贈賄罪の公訴時効は3年、単純収賄・受託収賄罪は5年、加重収賄罪は10年です。起算点は犯罪行為が終わった時で、最新の改正状況の確認が必要です。
Q8消防検定の不正を見つけたらどこに相談する?
協会や所管官庁である総務省消防庁の窓口、または弁護士に相談します。社内関与が疑われる場合は公益通報者保護法の枠組みも利用できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1検定協会の人に、お歳暮で数千円のお菓子を送るのもアウトなんですか?
金額が小さくても、職務に関して渡したと評価されれば賄賂になりうる。本条で協会役職員は刑法の罰則上、公務員とみなされるため、刑法197条・198条の判断枠組みがそのまま適用される。社交儀礼の範囲かどうかは、時期・金額・関係性で総合判断される。実務のポイント:実務で危ないのは金額そのものより、検定申請の直前や不合格後の再申請時期に贈ることである。タイミングだけで『職務に関して』の推認が強まる
Q2協会の職員って、そもそも国家公務員じゃないんですよね?
その通りで、身分は協会の職員であり、国家公務員法の適用を受けるわけではない。本条の『みなす』は、刑法その他の罰則を適用する場面に限った扱いである。給与や勤務条件は協会の規程による。実務のポイント:本条と同じ形の『みなし公務員』規定は、独立行政法人、日本銀行、指定検査機関などの根拠法にも多数置かれている。取引相手の根拠法に『みなす』の一語があるかを確認するのが、法務担当者の地味だが確実な防御術である
間違えやすい点 AI による整理
- 「相手は財団や協会の職員だから、贈収賄とは無関係だ」と思い込みがちである。だが贈収賄罪の対象は、名刺に書かれた肩書ではなく、法律が公務員とみなしているかどうかで決まる。日本消防検定協会の役職員は本条によって公務員とみなされるため、職務に関する金品の授受は刑法197条・198条の射程に入る
- 「みなし公務員」という言葉は知っていても、その深刻度は過小評価されやすい。賄賂は現金に限らない。飲食の接待、ゴルフ、旅行の招待、就職のあっせんなど、人の欲望を満たす一切の利益が賄賂になりうる。しかも職員が頼まれて不正な検定をすれば加重収賄罪(刑法197条の3:1年以上の有期拘禁刑)に跳ね上がり、受け取った側の人生も一緒に壊れる
- 「保護される側」の視点は見落とされがちである。本条は協会職員を縛るだけではない。検定や検査の現場で職員に暴行・脅迫を加えれば、公務執行妨害罪(刑法95条)が問題になると一般に解されている。製品が不合格になった腹いせに担当者を怒鳴りつけて小突く行為は、民間どうしの喧嘩では済まない
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は個別法でみなす方式ではなく、刑法の公務員定義に「法令に基づき委託を受け公共事務に従事する者」を含める包括方式をとる
依法従事公務の人員を国家工作人員として扱う包括規定を置き、汚職犯罪の主体を広く捉える
ドイツは私法上の組織に属する者でも公行政の任務を担えばAmtsträgerとし、収賄罪の主体に含める機能的アプローチをとる
連邦の贈収賄罪は、連邦政府のために、またはその権限の下で公的職務を行う者を広く対象とする
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新型の住宅用火災警報器を開発したメーカーの営業部長であるあなたが、検定がなかなか通らず焦っていたとしたら、どうなる? 協会の担当者を高級料亭に招き、帰り際に商品券を渡した。民間企業どうしの接待なら社内規程の問題で済むが、相手はみなし公務員である。職務に関して利益を渡した時点で贈賄罪(刑法198条:3年以下の拘禁刑又は250万円以下の罰金)が成立しうる。合格したかどうかは関係ない
- 取引先から、協会職員への『お中元リスト』を今週中に確定させるよう急かされている。リストに載せる前に、本条を一度読む。それだけで会社の刑事リスクが一つ消える
取るべき行動
被害を受けた側:検定や検査の公正さが金品で歪められている疑いがある場合、例えば競合他社だけが不自然に早く合格するなどの事情があれば:1. 日時、担当者、関係者のやり取りなど把握できる事実を時系列でメモし、資料を保存する2. 推測だけで公に告発すると名誉毀損のリスクがあるため、まず協会や所管官庁(総務省消防庁)の窓口、または弁護士に相談する3. 社内の役職員が関与している疑いがあれば、公益通報者保護法の枠組みを使い、内部通報窓口か行政機関に通報する
訴えられた側:1. 協会職員に渡した金品、接待、便宜の記録を、本人の記憶ではなく経費精算データや領収書で正確に洗い出す2. 渡したものが職務に関するものか、純粋な社交儀礼の範囲かが争点になるため、時期(検定申請の前後)と金額を整理する3. 捜査機関から連絡が来た段階で、供述する前に刑事弁護に強い弁護士へ相談する4. 会社として関与した場合は、社内調査と再発防止策を早期に固めることが情状に影響しうる
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。適用される罪の公訴時効は、贈賄罪(刑法198条)が3年、単純収賄罪・受託収賄罪(刑法197条1項)が5年、加重収賄罪(刑法197条の3)が10年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:みなし公務員規定は、職員の身分ではなく担当業務の公共性に着目し、罰則の適用場面に限って公務員と同視する法技術である。国家公務員法上の服務規律や身分保障までは及ばないと解されている。
- 消防法 第21条の2検定対象機械器具等の検定制度
- 消防法 第21条の17日本消防検定協会の目的(現行効力を要確認)
- 刑法 第7条刑法上の公務員の定義
- 刑法 第197条みなし公務員に及ぶ収賄罪
- 刑法 第198条協会役職員への贈賄罪
- 刑法 第95条職務妨害に対する公務執行妨害罪
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