消防法 第21条の34
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協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密をもらし、又は盗用してはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第21条の34は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第21条の34の条文原文は「協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密をもらし、又は盗用してはならない。」で始まります。
- 消防法第21条の34は第二款に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第21条の34の前の条は消防法第21条の33です。
- 消防法第21条の34の次の条は消防法第21条の35です。
- 消防法第21条の34には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の34 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の34(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_34
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法第21条の41は、日本消防検定協会の役員・職員とその経験者に対し、職務上知り得た秘密の漏示と盗用を禁じる。義務は退職後も存続する。
Q · 消防検定協会を辞めたら、在職中に見た他社の試験データを話してもいい?
いいえ。退職後も漏示と盗用は禁止される
消防法第21条の41は、日本消防検定協会の役員・職員だけでなく「これらの職にあつた者」、つまり退職者にも、職務に関して知り得た秘密の漏示と盗用を禁じています。期限の定めはなく、退職から何年経っても義務は残ります。社名を伏せても情報の中身から相手が特定できれば漏示に当たり得ますし、誰にも話さず転職先の設計に流用する行為も「盗用」として禁止の対象です。
解説
消火器、スプリンクラーヘッド、火災報知機。これらが市場に出る前には国の検定を通る必要があり、その試験の実務を担うのが日本消防検定協会である。検定を受けるため、メーカーは設計図面、部材の配合、試作品の弱点データまで協会に差し出す。本条はその情報を預かる側に口止めをかける規定だ。協会の役員と職員は、職務で知った秘密を漏らしてはならず、盗用もしてはならない。しかも義務は退職後も消えない。あなたがメーカーの技術者なら、協会に出した資料は検定のためだけに使われるという前提で提出できる。逆にあなたが協会の元職員なら、転職先の競合メーカーで、前職で見た他社の試験データを口にした瞬間に一線を越える。禁止されているのは「漏らす」ことだけではない。「盗用」とは、誰にも言わずに自分や新しい勤務先のために使うことであり、これも同じく禁じられている。
法的な位置づけ
消防法第21条の41は、日本消防検定協会の役員および職員ならびにこれらの職にあった者に対し、その職務に関して知り得た秘密を漏らすこと、および盗用することを禁止する守秘義務規定である。義務の主体には退職者が含まれ、在職の有無を問わず存続する。検定のために提出された技術情報の保護を通じて、検定制度への十分な情報開示を担保する機能を持つ。
手順
- 1.提出資料と提出日の一覧を作る 検定・型式承認のために協会へ提出した設計図、試験データ、試作品情報を、提出日・担当窓口とともに一覧化する。流出経路を特定する起点になる
- 2.類似製品との技術比較資料を作る 競合の類似製品の発売時期と構造の一致点を技術的に比較し、自社の提出日と並べた時系列表にまとめる
- 3.協会に事実確認と内部調査を申し入れる 整理した資料をもとに、協会へ書面で事実確認と内部調査を申し入れる。やり取りは日付入りで記録に残す
- 4.弁護士と法的手段を検討する 元職員の関与が疑われる場合、刑事告発と並行して、不正競争防止法に基づく差止め・損害賠償を弁護士と検討する。自社の秘密管理の記録も揃える
よくある質問 AI による整理
Q1日本消防検定協会の守秘義務とは?
協会の役員・職員と元役職員が、職務で知った秘密を漏らすことと盗用することを禁じる義務です。根拠は消防法第21条の41です。
Q2消防検定協会の守秘義務はいつまで続く?
期限はありません。条文が「これらの職にあつた者」と明記しているため、退職から何年経っても義務は残ります。
Q3秘密の「盗用」とはどういう行為?
秘密を他人に話さなくても、自分や転職先の利益のために使う行為です。前職で見た試験データを設計に反映させる場合などが典型です。
Q4検定協会の元職員がメーカーに転職するのは違法?
転職自体は違法ではありません。禁止されるのは職務上知った秘密の漏示と盗用であり、一般的な技術力や業界知識の活用は自由です。
Q5検定に出した設計情報が漏れたら誰に相談する?
まず提出記録を整理し、協会への事実確認と並行して弁護士に相談します。刑事告発や不正競争防止法に基づく請求も選択肢になります。
Q6消防検定協会の秘密漏えいに罰則はある?
消防法の罰則章に本条違反への罰則が置かれています。具体的な法定刑は最新の条文を e-Gov 法令検索で確認してください。
Q7誓約書を書いていなくても守秘義務はある?
あります。本条は法律が直接課す義務で、退職時の誓約書の有無とは関係なく、役員・職員だった者すべてに及びます。
Q8社名を伏せて話せば秘密漏えいにならない?
なりません。保護されるのは情報の中身です。製品の特徴や時期から相手が特定できるなら、匿名化しても漏示に当たり得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1協会を辞めた後、消防設備メーカーに転職すること自体はダメなんですか?
転職そのものは禁じられていない。本条が禁じるのは、職務で知った秘密を漏らすことと盗用することである(消防法21条の41)。一般的な技術力や業界知識を活かすのは自由だ。実務のポイント:問題になるのは、特定の他社製品の試験結果や設計の弱点のように、検定の場でしか知りえない情報である。転職先で話す前に「これは公開されている情報か」と一度立ち止まる習慣が、自分を守る最大の防具になる
Q2検定に出した設計情報が競合に流れたっぽい。協会を訴えられますか?
流出に協会の役職員が関与していれば、本条違反の問題となり、損害については民法上の不法行為責任や協会の使用者責任(民法715条)を検討する余地がある。実務のポイント:勝負を決めるのは「いつ、何を、誰に出したか」の記録である。申請書類の控えを提出日ごとに残している会社は意外と少ない。記録がなければ、流出元が協会なのか社内なのかすら切り分けられない
間違えやすい点 AI による整理
- 「社名を出さなければ秘密を話したことにはならない」と考えがちだが、守られているのは社名ではなく情報の中身である。業界が狭く、製品の特徴や時期から話し手の意図した相手が特定できるなら、匿名化は盾にならない
- 漏らさなければ問題ないと思っていないだろうか。本条は「盗用」も明文で禁じている。誰にも話さず、前職で見た他社の試験データを転職先の設計にひそかに反映させる。外からは見えにくいこの行為こそ、本条が想定する典型の一つである
- 守秘義務は在職中のルールだと感じている元職員は多い。だが法律は「これらの職にあつた者」と明記しており、退職から何年経っても義務は残る。退職時の誓約書に書いてあるかどうかとは関係なく、法律が直接課している義務である
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では公務員または元公務員が職務上知った工商秘密を漏洩する行為を刑法で処罰する。認可業務を担う専門機関の職員への個別規定は日本ほど明確ではない
ドイツは公的任務の担い手による他人の秘密の漏示(§203)と利用(§204)を分けて処罰しており、本条の「漏示」と「盗用」の二分と構造が近い
米国では連邦職員が職務上取得した営業秘密や事業者の機密情報を開示する行為を連邦法で処罰する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 協会を辞めて三年、消防設備メーカーから技術顧問として声がかかった。面接で「他社の感知器はどこで不合格になりやすいか」と聞かれたら、その答えは経験談で済むのか、それとも秘密の漏示になるのか?
- 自社の新型消火器の型式承認を申請したところ、半年後に競合が驚くほど似た構造の製品を出してきた。競合には協会の元職員が在籍している。偶然か、それとも情報が流れたのか。証拠をどう集めるかで、打てる手は大きく変わる
- 協会の職員が、飲み会でメーカー名を伏せたまま「最近ある大手の報知機が試験で何度も落ちてさ」と話した。業界は狭い。伏せたつもりの社名は、聞き手には透けて見える
- 退職まであと二週間。私物の USB に「今後の勉強用」として試験記録をコピーしようとしている。持ち出しの時点で、後の盗用を疑われる材料を自分で作っていることになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 協会に提出した資料、提出日、担当窓口の記録を整理し保存する2. 類似製品の発売時期、構造の一致点を技術的に比較した資料を作る3. 協会に事実確認と内部調査を申し入れる4. 元職員が関与した疑いがあれば、刑事告発と並行して、不正競争防止法に基づく差止め・損害賠償を弁護士と検討する。営業秘密として保護されるには秘密管理の実態も問われるため、社内の管理記録も揃える
訴えられた側:1. 問題とされる情報が、公開資料、学会発表、業界の一般知識など秘密に当たらないものか切り分ける2. 自分の設計や発言が独自の経験や公知情報から導かれた経緯を、日付付きのメモや資料で示す3. 前職から持ち出したデータが手元にあれば、自己判断で消さず、弁護士に相談してから扱う。安易な削除は証拠隠滅と受け取られかねない4. 捜査機関や協会から連絡が来たら、供述前に弁護士をつける
時効(請求できる期限):本条違反に対する罰則の公訴時効は法定刑によって決まる(罰則の内容は消防法の罰則章で確認、最新の改正状況をご確認ください)。民事で損害賠償を請求する場合、損害および加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年(民法724条)。不正競争防止法に基づく差止請求には別の期間制限がある
- 消防法 第21条の2検定対象機械器具等の定義と検定制度の基礎
- 消防法 第21条の3型式承認、メーカーが情報開示する場面
- 消防法 第21条の4型式適合検定、協会が試験を担う場面
- 不正競争防止法 第21条営業秘密侵害罪、技術流出の刑事追及
- 民法 第715条職員の不法行為に対する協会の使用者責任
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