消防法 第21条の38
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協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第21条の38は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第21条の38の条文原文は「協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。」で始まります。
- 消防法第21条の38は第四款に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第21条の38の前の条は消防法第21条の37です。
- 消防法第21条の38の次の条は消防法第21条の39です。
- 消防法第21条の38には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の38 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の38(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_38
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法第21条の45は、日本消防検定協会の事業年度を毎年4月1日から翌年3月31日までと定める。協会の予算や決算は、この年度単位で整理され監督を受ける。
Q · 日本消防検定協会の事業年度はいつからいつまで?
毎年4月1日から翌年3月31日までと法律で固定
消防法第21条の45により、日本消防検定協会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。協会が自分の判断で変更することはできません。国の会計年度(財政法第11条)と同じ期間であるため、協会の予算・事業計画・決算は国の行政サイクルにそろえて監督を受けます。協会の資料を読むときは、暦年ではなく年度単位で集計されている点に注意が必要です。
解説
四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。条文が定めているのは、日本消防検定協会(消火器や火災感知器などが国の規格どおりにできているかを試験する、消防法上の法人)の会計の区切りだけである。それでも、区切りがあるからこそ説明責任が生まれる。協会の予算、事業計画、決算は、この一年単位で総務大臣の監督(国が事業や財務をチェックする仕組み)を受ける。区切りが国の会計年度と同じなので、国の予算や行政の計画とも時期を合わせて点検できる。あなたの家の天井にある感知器の裏側には、毎年三月末で締められる帳簿がある。協会の事業報告や決算の資料を読むときは、まず「何年度か」を確かめる。それだけで数字の読み違いを防げる。
法的な位置づけ
消防法第21条の45は、日本消防検定協会の事業年度を定める規定である。同協会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとされ、国の会計年度と同一の期間に固定されている。予算、事業計画、財務諸表など、協会の財務運営と監督はこの事業年度を単位として行われる。
よくある質問 AI による整理
Q1日本消防検定協会の事業年度とは?
消防法第21条の45が定める協会の会計期間で、毎年4月1日から翌年3月31日までです。協会が独自に変更することはできません。
Q2消防検定協会の決算はいつ締められる?
事業年度の末日である毎年3月31日で締められます。決算資料はこの年度単位で作成されるため、資料を読む際は年度を確認することが大切です。
Q3消防検定協会の決算資料 どこで見られる?
協会の公式サイトで事業報告や財務関係資料が公表されているのが一般的です。年度単位の資料なので、何年度分かを確かめてから参照してください。
Q4消防検定協会の予算は誰が監督する?
協会の予算や事業計画、財務諸表は総務大臣の監督の下に置かれます。監督は事業年度ごとの周期で行われ、その区切りを定めるのが本条です。
Q5検定手数料の改定はいつから反映される?
個別の改定時期は告示や協会の案内で確認が必要です。協会の運営は4月始まりの年度単位のため、新年度の切り替わりに合わせて確認するのが実務的です。
Q6協会の事業年度は変更できる?
できません。事業年度は消防法第21条の45で直接定められているため、変更には法改正が必要です。定款や理事会の判断では変えられません。
Q7消防検定協会の数字と暦年統計が合わないのはなぜ?
協会の数字は4月から翌年3月の年度単位、自社や業界統計は1月から12月の暦年単位のことが多く、集計期間がずれるためです。
Q8消防法21条の45何が書いてある?
日本消防検定協会の事業年度を、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わると定める一文だけの条文です。協会の財務監督の時間的な基礎になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1日本消防検定協会って、そもそも何をしてるところなんですか?
消火器、閉鎖型スプリンクラーヘッド、火災報知設備の感知器など、消防法で検定の対象とされた機械器具が技術上の規格に合っているかを試験する法人である(消防法第4章の2、第4章の3)。事業年度を定めた第21条の45はその運営規定の一つにあたる。実務のポイント:検定は協会だけでなく、総務大臣に登録された検定機関も行える仕組みがある。製品の分野によって申請先の選び方が変わるので、メーカーは自社製品がどの分野に入るかを先に確認しておく
Q2事業年度が四月始まりって、国の会計年度と何か関係があるんですか?
国の会計年度も四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わる(財政法第11条)。協会の事業年度を同じ期間にそろえておけば、総務大臣による予算や決算の監督を国の行政サイクルの中で進めやすい。実務のポイント:協会の事業報告や財務諸表は年度単位で作られているため、暦年で集計した業界統計と比べると数字がずれる。比べる前に集計期間をそろえるのが基本である
間違えやすい点 AI による整理
- 「事業年度なんて、どの法人も好きに決められる」と思われがちだが、協会の事業年度は法律で四月始まりに固定されており、協会が自分の判断で変えることはできない。国の監督を受ける法人であることがここに表れている
- 細かい日付の条文に見えるが、本当に大事なのは条文の後ろにある監督の仕組みである。一年の区切りがなければ、予算の認可も決算の点検も成り立たない。区切りの日付より、区切りがあることそのものに意味がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 消防法21条の45:協会の事業年度(4月1日〜翌年3月31日) | 消防法21条の46:年度ごとの予算等の監督(現行条文で要確認) 消防法21条の47:年度ごとの財務諸表の提出(現行条文で要確認) |
| 監督の仕組みでの位置づけ | 監督の時間単位(区切り)を決める前提規定 | 年度の始まりに向けた事前の監督 年度終了後の事後の点検 |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では消防機具器材の認可制度が消防法に置かれ、政府が関与する財団法人の予算・決算は財團法人法の監督枠組みで扱われる。なお台湾の政府会計年度は暦年である点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 消防設備メーカーの経理担当であるあなたが、検定手数料の改定が来期から反映されるのか知りたい。そのとき、協会の「来期」は四月から始まることを前提に、社内予算の締めと照らし合わせることになる
- 協会の決算資料に載っている検定件数を、暦年で集計した自社の出荷データと比べたら合わない。なぜだろうか。理由は単純で、協会の数字は四月から翌年三月までの年度単位で集計されているからだ
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