消防法 第21条の46
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- 総務大臣は、前条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次の要件を満たしているときは、登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、総務省令で定める。
- 一別表第二の上欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合する者を有していること。
- 二別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備を用いて当該業務を行うものであること。
- 三登録申請者が、第十七条の二第一項の規定により性能評価を受けなければならないこととされる特殊消防用設備等又は第二十一条の三第一項の規定により試験を受けなければならないこととされる検定対象機械器具等を設計し、製造し、加工し、又は販売し、若しくは販売の目的で陳列する事業者(以下この号及び第二十一条の五十二第三項において「事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
- 四検定等の業務を適正に行うために必要なものとして、次に掲げる基準に適合するものであること。
- 2.総務大臣は、前条の規定による申請をした法人が次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。
- 一その法人又はその業務を行う役員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない法人であること。
- 二第二十一条の五十七第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない法人であること。
- 三第二十一条の五十七第一項又は第二項の規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となつている法人であること。
- 3.登録は、登録検定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録を受けた法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
- 三登録を受けた業務の区分
- 四検定等を行う事務所の所在地
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第21条の46は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第21条の46の条文原文は「総務大臣は、前条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。」で始まります。
- 消防法第21条の46は第二節に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第21条の46の前の条は消防法第21条の45です。
- 消防法第21条の46の次の条は消防法第21条の47です。
- 消防法第21条の46には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の46 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の46(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_46
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法第21条の53は、人員・設備・独立性・適正体制の四要件を満たす申請者を総務大臣が必ず登録すると定める。違反や登録取消しから2年未満の法人は登録できない。
Q · 消火器の検定機関として国に登録してもらうには、何を満たせばいいの?
四要件を満たせば大臣は必ず登録する。裁量では断れない
消防法21条の53第1項により、総務大臣は、別表第二の条件に適合する人員、別表第三の機械器具その他の設備、検定対象機械器具等の事業者に支配されていないこと、業務を適正に行う体制の四要件を満たす申請者を登録しなければなりません。一方、同条2項により、消防法違反で刑に処せられ執行終了等から2年未満の法人、登録取消しから2年未満の法人、取消し前30日以内に取消法人の役員だった者が役員にいる法人は登録できません。
解説
消火器の側面や火災報知器の裏に貼られた小さな「検定合格」の表示。あの表示の裏には、誰が試験をする資格を持つのかを決める仕組みがある。消防法21条の53はその入口の条文だ。総務大臣は、登録を申し込んだ法人が四つの要件を満たしていれば「登録をしなければならない」。好き嫌いで断る余地はない。四つの要件は、別表第二の条件に合う人員がいること、別表第三の機械器具を使って業務を行うこと、検定を受ける側のメーカーや販売業者に支配されていないこと、業務を適正に行う体制があること。逆に、消防法違反で刑に処せられて2年たっていない法人、登録を取り消されて2年たっていない法人は登録できない。取消しの日の前30日以内に取り消された法人の役員だった者が役員に入っている法人も同じだ。あなたが試験機関を立ち上げる側なら、この条文が審査で見られる項目の一覧になる。メーカー側なら、自社と関係の深い機関に検定を頼めない理由がここに書いてある。
法的な位置づけ
消防法第21条の53は、登録検定機関の登録基準を定める規定である。総務大臣は、別表第二の人員、別表第三の設備、検定対象機械器具等の事業者に支配されていないこと、業務の適正実施体制という四要件を満たす申請者を登録しなければならず、同条2項の欠格事由に該当する法人は登録してはならない。
よくある質問 AI による整理
Q1登録検定機関とは何ですか?
総務大臣の登録を受け、消防用機械器具等の型式承認に係る試験などの検定等の業務を行う法人です。登録基準は消防法21条の53に定められています。
Q2登録検定機関の登録要件は?
別表第二の条件に合う人員、別表第三の設備、メーカー等の事業者に支配されていないこと、業務を適正に行う体制の四つです(消防法21条の53第1項)。
Q3登録検定機関になれない法人は?
消防法違反で刑の執行終了等から2年未満の法人、登録取消しから2年未満の法人、取消し前30日以内の取消法人役員が役員にいる法人です(同条2項)。
Q4検定機関の欠格期間はいつまで?
刑の執行を終えた日等または登録取消しの日から起算して2年です。2年を経過すれば欠格事由には当たらなくなります。
Q5消火器メーカーが検定機関を作ることはできる?
メーカー等の事業者に支配されている法人は、1項3号の独立性要件を満たさないため登録されません。子会社化や役員派遣による支配も判定対象です。
Q6登録検定機関の登録拒否は違法?
要件を満たす申請を拒否すれば、「登録をしなければならない」とする1項に反します。審査請求や取消訴訟・義務付け訴訟で争う余地があります。
Q7登録検定機関登録簿には何が載る?
登録年月日と登録番号、法人の名称・代表者氏名・主たる事務所の所在地、登録を受けた業務の区分、検定等を行う事務所の所在地です(同条3項)。
Q8登録検定機関の登録手続きはどこで定められている?
登録に関して必要な手続は総務省令で定めるとされています(同条1項後段)。申請自体の規定は消防法21条の52です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1日本消防検定協会があるのに、民間の検定機関ってそもそも作れるんですか?
作れる。消防法は日本消防検定協会と並べて、総務大臣の登録を受けた登録検定機関が検定などを行う仕組みを置いている(21条の3ほか)。本条の要件を満たせば、大臣は登録しなければならない。実務のポイント:審査で最も時間がかかるのは設備ではなく、独立性の説明であることが多い。資本関係と役員の関係を図にして最初に出しておくと、やり取りの回数が減る
Q2前にいた会社が登録を取り消されたんですが、私は転職先で役員になれますか?
取消しの日の前30日以内に、取り消された法人で業務を行う役員だった場合は注意が必要だ。取消しから2年たつまで、あなたが役員になっている法人は登録を受けられない(本条2項3号)。役員になること自体は禁止されていないが、転職先の登録申請を止める。実務のポイント:30日より前に退任していれば対象外になる。取消しの前に辞任した日付が、その後のキャリアを左右する
間違えやすい点 AI による整理
- 国の登録は役所が必要性を見て許すかどうかを決める「許可」だと思われがちだが、本条は違う。要件を満たせば「登録をしなければならない」とする羈束的な登録(役所に判断の余地がない登録)である。新しく参入する者を、役所が数の調整で締め出すことはできない
- 欠格事由は法人自体が違反した場合だけの話だと思うと、見誤る。2項1号は違反して刑に処せられた「業務を行う役員」も対象にしている。3号は取り消された法人の元役員が入っていることまで見る。審査されるのは法人の名前ではなく、中にいる人の経歴である。役員を一人迎えるだけで、登録資格が2年止まることがある
- 独立性の要件はメーカーの子会社でなければ満たせる、という理解では足りない。条文は「支配されているもの」に当たるかどうかを各号で判定する。親子関係だけでなく、役員の構成なども見られる(具体的な基準は条文1項3号の各細目を確認すること)。出資していなくても、人を送り込んでいれば支配と判断されうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 消防法21条の53:登録の要件と欠格事由(審査基準) | 消防法21条の52:登録の申請(手続の入口) 消防法21条の57:登録の取消し等(事後の監督) |
| 大臣の判断の性質 | 要件充足なら登録義務、欠格該当なら登録禁止 | 申請を受け付ける段階、判断は本条で行う 取消し事由に該当した場合に取消し等を行う |
| 申請者・機関への影響 | 要件不備や欠格で登録を受けられない | 申請書類の不備は審査の遅れにつながる 取消しを受けると本条2項2号・3号の欠格期間2年が始まる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では消防機具器材及設備について中央主管機関の認可制度を置き、認可業務を専門機関等に委託できる仕組みがある。登録要件の細目は下位法令で定められる
米国では OSHA が試験所を Nationally Recognized Testing Laboratory として認定し、独立性や試験能力を審査する。民間試験所による第三者認証という点で日本の登録検定機関と構造が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 消火器メーカーの経営陣が「グループ内に検定機関を作れば試験が早く回る」と考えた。だがメーカーが親法人になっている、メーカーの役職員が役員に多く入っているといった事情があれば、1項3号の「事業者に支配されている」に当たり、登録されない。社内の会議で出たこの案は、法務部が止めるべき案件である
- 登録を取り消された検定機関の元役員が、新しい法人を作って再申請しようとしている。取消しの日の前30日以内に役員だったなら、取消しから2年が過ぎるまで、その人が役員にいる法人は登録できない。看板だけ変えても抜け道にはならない
- 要件を全部そろえたのに、総務省の担当者から「既存の協会で足りている」と言われて手続きが進まないとしたら、どうなる? 1項は「登録をしなければならない」と書いている。必要性がないことは拒否の理由にならない
- 登録を拒否する通知が届いた。審査請求ができるのは通知を知った日の翌日から3か月以内である。取消訴訟は6か月以内。理由欄を読んで、どの号に当たると判断されたのかを今週中に特定する必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:登録を拒否された、または審査が進まない申請者の場合。1. 拒否の通知に書かれた理由が、1項のどの要件または2項のどの号に当たるとされたのかを特定する2. 要件を満たしていることを示す資料(人員の資格、設備の一覧、出資と役員の関係図)を改めてそろえる3. 審査請求または取消訴訟を検討する。拒否処分を取り消すだけでなく、登録の義務付け訴訟を一緒に起こすことも選択肢になる4. 欠格事由が期間の問題であれば、2年が経過する日を計算して再申請を準備する
訴えられた側:登録を受けている機関、または競合から独立性を疑われた機関の場合。1. 出資、役員の兼務、取引の関係を時系列で記録し、メーカーなどの事業者に支配されていないことを説明できる状態にしておく2. 役員を選ぶ前に、消防法違反での刑の有無と、取り消された法人での在籍歴を確認する手続きを社内規程に入れる3. 別表第二と第三の人員・設備が欠けた時点ですぐ補う。要件を満たさなくなることは取消し(21条の57)につながりうる
時効(請求できる期限):本条自体に消滅時効はない。欠格期間は、刑の執行を終えた日などから2年、登録取消しの日から2年である。拒否処分を争う審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(行政法):法令が「登録をしなければならない」と定める登録は羈束行為と解され、行政庁は法定要件以外の事情、例えば需給調整や必要性の欠如を理由に登録を拒否できない。本条1項はこの型に当たる
- 消防法 第21条の52登録申請の手続、本条審査の前提
- 消防法 第21条の57登録取消し、欠格期間の起点
- 消防法 第21条の3型式承認の試験、検定業務の対象
- 消防法 第17条の2特殊消防用設備等の性能評価
- 消防法 第21条の2検定制度の本体と販売規制
- 行政手続法 第7条申請の審査開始義務、登録申請への応答
- 行政事件訴訟法 第3条登録拒否の取消し・義務付け訴訟
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