消防法 第21条の45
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- 第十七条の二第一項又は第二十一条の三第一項の規定による登録(以下この節において単に「登録」という。)は、次に掲げる業務の区分ごとに、特殊消防用設備等の性能に関する評価並びに検定対象機械器具等についての試験及び型式適合検定(以下この節において「検定等」という。)を行おうとする法人の申請により行う。
- 一特殊消防用設備等の性能に関する評価を行う業務
- 二消火に係る検定対象機械器具等についての試験及び型式適合検定を行う業務
- 三火災の感知及び警報に係る検定対象機械器具等(前号に掲げるものを除く。)についての試験及び型式適合検定を行う業務
- 四人命の救助に係る検定対象機械器具等その他の検定対象機械器具等(前二号に掲げるものを除く。)についての試験及び型式適合検定を行う業務
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第21条の45は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第21条の45の条文原文は「第十七条の二第一項又は第二十一条の三第一項の規定による登録(以下この節において単に「登録」という。」で始まります。
- 消防法第21条の45は第二節に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第21条の45の前の条は消防法第21条の44です。
- 消防法第21条の45の次の条は消防法第21条の46です。
- 消防法第21条の45には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の45 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の45(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_45
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法21条の52は、登録検定機関の登録を、性能評価・消火・感知警報・人命救助の4業務区分ごとに、検定等を行おうとする法人の申請により行うと定める。
Q · 消防用品の検定機関は、一度登録されればどの製品でも検定できるの?
できない。登録は4つの業務区分ごとに行われる
消防法21条の52により、登録検定機関の登録は法人単位で一括ではなく、①特殊消防用設備等の性能評価、②消火に係る検定対象機械器具等の試験・型式適合検定、③火災の感知・警報に係るもの、④人命の救助に係るものその他の四区分ごとに、法人の申請により行われます。消火区分で登録された法人でも、感知・警報区分の検定を当然に行えるわけではありません。
解説
天井の煙感知器や台所の消火器には、小さな検定合格の表示が付いている。その表示の裏には「誰が試験したのか」という問いがある。消防法21条の52は、その試験役を国以外の法人にも任せる入口であり、任せ方を四つの業務区分に切り分けている。区分は、特殊消防用設備等(既存の基準に当てはまらない新型の消防設備)の性能評価、消火系、火災の感知と警報系、人命救助系の四つである。ここで押さえておくべきなのは、登録が「法人単位」ではなく「業務区分ごと」に与えられる点だ。消火器の試験で登録された法人でも、感知器の検定までできるとは限らない。あなたが消防設備を仕入れる、設置する、あるいは新製品を開発する側なら、相手の機関がどの区分で登録されているかを確認するだけで、手続の無駄足と偽装品のリスクを同時に減らせる
法的な位置づけ
消防法21条の52は、同法17条の2第1項および21条の3第1項に基づく登録検定機関の登録方法を定める規定である。登録は、特殊消防用設備等の性能評価、消火、火災の感知・警報、人命救助その他の四つの業務区分ごとに、検定等を行おうとする法人の申請により行われる。
よくある質問 AI による整理
Q1登録検定機関とは何ですか?
消防法17条の2または21条の3に基づき総務大臣の登録を受け、消防設備の性能評価や検定対象機械器具等の試験・型式適合検定を行う法人です。
Q2登録検定機関の業務区分はいくつありますか?
4つです。特殊消防用設備等の性能評価、消火、火災の感知・警報、人命の救助その他の検定対象機械器具等の試験・型式適合検定に分かれます(消防法21条の52)。
Q3登録検定機関になれるのは個人でもできる?
できません。消防法21条の52は、登録の申請者を「法人」と定めています。個人事業者は登録検定機関として申請できません。
Q4検定対象機械器具等にはどんなものがありますか?
消火器、住宅用防災警報器、感知器、緩降機などが含まれます。具体的な範囲は消防法施行令37条が列挙しています。
Q5型式適合検定とは何ですか?
型式承認を受けた型式に、個々の製品が適合しているかを確かめる検定です。合格した製品に検定合格の表示が付されます(消防法21条の9以下)。
Q6特殊消防用設備等の性能評価とは?
既存の技術基準に当てはまらない新型の消防設備が、通常の設備と同等以上の性能を持つかを評価する手続です(消防法17条の2)。
Q7登録検定機関の一覧はどこで確認できる?
総務省消防庁が公表する情報で、登録を受けた法人と業務区分を確認できます。最新の登録状況は消防庁の公表情報で確認するのが確実です。
Q8検定表示のない消火器を売ると違法?
検定対象の消火器であれば違法です。検定合格の表示がない検定対象機械器具等は、販売・陳列・設置工事への使用が禁止されています(消防法21条の2第4項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1検定って、結局は日本消防検定協会が全部やってるんじゃないんですか?
検定対象機械器具等の試験と型式適合検定は、日本消防検定協会に加えて、本条の業務区分ごとに総務大臣の登録を受けた法人も行える(消防法21条の3、21条の52)。実務上は協会の比重が大きい。実務のポイント:区分ごとの登録なので、ある機関が性能評価だけを扱い、器具の検定は扱わないこともある。どこに何を出せるかは総務省消防庁の公表情報で確かめるのが確実である(最新の登録状況をご確認ください)
Q2海外から輸入した消火器を日本で売りたいんですが、海外の認証があれば大丈夫ですか?
大丈夫ではない。消火器は検定対象機械器具等(消防法施行令37条)であり、日本での型式承認と型式適合検定を経て検定合格の表示が付かなければ、販売も陳列もできない(消防法21条の2第4項)。実務のポイント:海外認証の試験データがそのまま使えるとは限らず、日本の技術上の規格(消火器の技術上の規格を定める省令)に合わせた再試験が必要になる場合が多い。輸入契約を結ぶ前に検定の費用と期間を見積もっておくこと
間違えやすい点 AI による整理
- 「検定機関として登録されていれば、どの消防用品でも試験できる」と思われがちだが、登録は業務区分ごとに行われる。消火、感知・警報、人命救助、性能評価は別々の看板であり、ある区分の実績は他の区分の資格を意味しない
- 検定表示があることは知っていても、それが法的な販売条件であることまでは知られていない。表示のない検定対象品は売ることも、陳列することも、設置工事に使うこともできない(消防法21条の2第4項)。「安いから買った」で済む話ではなく、設置した業者や販売した店の側が法令違反を問われうる
- 「誰が検定したか」を気にする前に、そもそもその製品が検定対象かどうかを確かめる必要がある。検定対象の範囲は消防法施行令37条が列挙しており、対象外の製品には検定表示はそもそも付かない。表示がないこと自体は、対象外の製品であれば違法ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 消防法21条の52:登録検定機関の登録を4業務区分ごとに法人の申請で行う | 消防法17条の2:特殊消防用設備等の性能評価の根拠 消防法21条の3:型式承認に先立つ試験の実施主体 |
| 対象となる業務 | 性能評価・消火・感知警報・人命救助その他の区分の検定等 | 新型消防設備の性能が通常設備と同等以上かの評価 検定対象機械器具等の型式に関する試験 |
| 実務での確認ポイント | 依頼先の法人がどの業務区分で登録されているか | 性能評価の申請先と評価結果 型式承認の前提となる試験の実施機関 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は中央主管機関が公告した消防機具器材及設備について認可制をとり、認可業務を専業機関に委託できる。日本のような業務区分ごとの登録規定とは構造が異なる
米国は連邦規制で試験機関を認定し、認定範囲を試験規格ごとに限定する。区分ごとに能力を確かめる発想は日本の本条と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 通販で相場の半額の住宅用火災警報器を見つけた。本体に検定合格の表示がない。住宅用防災警報器は検定対象機械器具等(消防法施行令37条)なので、表示のない品は販売も設置工事への使用も禁じられている(消防法21条の2第4項)。安さの理由はそこにある
- 新型の消火システムを開発したスタートアップの担当者が、性能評価をどこに出すか迷っている。消火器の検定実績がある機関に打診したが、特殊消防用設備等の性能評価は別区分だと言われた。区分を確かめずに資料を作り込んだ二週間が無駄になるかもしれない。申請前に、相手がどの区分で登録されているかをどう確かめればいい?
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