消防法 第21条の44
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協会の解散については、別に法律で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第21条の44は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第21条の44の条文原文は「協会の解散については、別に法律で定める。」で始まります。
- 消防法第21条の44は第六款に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第21条の44の前の条は消防法第21条の43です。
- 消防法第21条の44の次の条は消防法第21条の45です。
- 消防法第21条の44には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の44 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の44(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_44
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法第21条の51は、日本消防検定協会の解散について別に法律で定めるとする規定。協会の内部決議や行政の判断だけでは解散できず、国会の立法が必要となる。
Q · 日本消防検定協会は、自分たちで決めれば解散できるの?
できない。解散には国会が作る別の法律が必要
消防法第21条の51は「協会の解散については、別に法律で定める」と規定しています。そのため、日本消防検定協会は役員会の決議や所管官庁の判断だけでは解散できず、国会が解散を定める法律を制定する必要があります。この種の法律では、検定業務の承継先や財産の帰属、経過措置もあわせて定められるのが通常です。
解説
消火器やスプリンクラーヘッドに付いている小さな検定合格の表示は、日本消防検定協会という法人の検定とつながっている。消防法第4章の3が定めるこの協会について、本条はたった一行、「解散については、別に法律で定める」と置いた。役員会で決めても、所管官庁が判断しても、協会は解散できないということだ。解散させられるのは国会が作る法律だけである。普通の会社なら株主総会の決議で消えるが、この協会は自分の意思では消えない。あなたの部屋の消火器の品質保証を支える組織は、立法という最も重い手続でしか片付けられない場所に固定されている。条文が短いのは軽いからではない。解散の扱いを法律の外へ出さないための鍵なのである。
法的な位置づけ
消防法第21条の51は、同法第4章の3に基づき設けられた日本消防検定協会の解散について、その要件や手続を協会の内部決定や行政の判断に委ねず、別に制定される法律によって定めることとする規定である。法人の存廃を立法府の判断に留保する、特別の法律で設立される法人に典型的な規定形式である。
よくある質問 AI による整理
Q1日本消防検定協会とは何ですか?
消防法第4章の3に基づき設けられた法人で、消火器などの検定対象機械器具等について検定を行う機関です。製品の検定合格表示は、この検定制度と結び付いています。
Q2消防法21条の51の「別に法律で定める」とはどういう意味?
協会の解散の要件や手続を消防法の中には置かず、将来、国会が制定する個別の法律に委ねるという意味です。法律がない限り解散はできません。
Q3日本消防検定協会の所管はどこですか?
消防法を所管する総務省消防庁の監督下にあります。ただし本条により、協会の解散は消防庁の判断だけでは決められず、国会の立法が必要です。
Q4検定合格表示のない消火器を売るのは違法?
検定対象機械器具等は、検定に合格した旨の表示がなければ販売や販売目的の陳列ができないとされています(消防法21条の2)。詳細は現行条文で確認してください。
Q5特殊な法人の解散を法律で定めるのはなぜ?
法律で設立され公的な業務を担う法人は、その存廃が国民生活に影響するためです。解散の判断を国会に留保し、業務の承継まで公開の場で決めさせる狙いがあります。
Q6消防法の協会規定は行政書士試験に出る?
消防法自体の出題可能性は低いものの、特別の法律で設立される法人の存廃が立法に留保される型は、行政組織法を理解する素材として押さえる価値があります。
Q7閣議決定で協会の廃止が決まったら、もう解散したの?
まだ解散していません。本条により解散には法律が必要なので、閣議決定は方針にとどまり、法案が国会で成立して初めて解散の法的根拠が整います。
Q8日本消防検定協会と登録検定機関の違いは?
協会は消防法自体に組織規定を持つ法人で、本条により解散が立法に留保されています。登録検定機関は一定の要件を満たし登録を受けて検定を行う機関です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1協会が解散したら、もう買った消火器の検定ってどうなるの?
消防法21条の51により、協会の解散は別の法律で定めることになっています。その法律が作られる際には、検定業務の承継先や経過措置も一緒に定められるのが通常で、すでに合格した製品の扱いが突然宙に浮くとは考えにくいところです。実務のポイント:特殊な法人の改廃では、本体の法律より附則の経過措置を読むほうが実務への影響をつかみやすい。具体的な扱いは最新の法令状況をご確認ください
Q2なんで普通の会社みたいに自分で解散を決められないの?
消防法21条の51は解散の方法を法律に留保しています。協会は法律に基づき設立され、検定という公的な業務を担っているため、存続の判断を組織の内部や行政だけに委ねない設計になっています。実務のポイント:同じような一行は他の特殊法人・認可法人の設立根拠法にも見られる。この型を見つけたら、国が組織を直接管理している印と読める
間違えやすい点 AI による整理
- 「協会は総務省(消防庁)の判断ひとつで潰せる外郭団体」と思われがちだが、法律上の構造は逆である。行政の判断だけでは解散できず、国会の立法を通さなければならない。この落差を知らないと、行政改革のニュースで「廃止決定」と報じられた段階をそのまま確定と誤読してしまう
- 短い条文なので中身もないと思うかもしれないが、要点は解散の手続よりも「誰が決めるか」にある。民間法人の解散規定と比べると、解散事由を一般法に委ねず、個別の立法に留保する特殊な法人であることが分かる
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は消防機具器材・設備について中央主管機関の認可制度を置くが、検定を担う法人を法律で直接設け、その解散を立法に留保する日本型の組織規定は見当たらない
韓国は消防用品の検定等を担う한국소방산업기술원を法律で設立しており、法定法人が検定を担う点で日本と構造が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 検定協会がなくなったら、消火器の検定合格表示も無効になってしまうのでは? そもそも協会が突然消えることはない。解散には国会での立法が要り、その法律の中で検定業務や財産の引継ぎが手当てされるのが通常である
- 行政書士試験の勉強中、消防法の組織規定を読み飛ばそうとしたあなた。認可法人・特殊法人の解散が「別に法律で定める」型になっている理由を説明できるかが、行政組織法の理解を確かめる試金石になる。本番まであと三週間なら、この型だけでも押さえておく価値がある
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