消防法 第21条の43
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- 総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
- 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係のある者に提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第21条の43は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第21条の43の条文原文は「総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の…」で始まります。
- 消防法第21条の43は第五款に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第21条の43の前の条は消防法第21条の42です。
- 消防法第21条の43の次の条は消防法第21条の44です。
- 消防法第21条の43には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の43 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の43(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_43
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法第21条の50は、総務大臣が日本消防検定協会に業務報告を求め、職員に事業所への立入検査をさせる権限を定める。検査職員は身分証の提示義務を負い、権限は犯罪捜査に使えない。
Q · 消火器や火災感知器を検定している協会は、誰がチェックしているの?
総務大臣が報告徴収と立入検査で監督している
消防法第21条の50により、総務大臣は必要があると認めるとき、日本消防検定協会に業務の報告をさせ、又は職員を協会の事務所や事業所に立ち入らせて、業務の状況や帳簿・書類を検査させることができます。立入検査をする職員は身分証明書を携帯し、関係者に提示しなければなりません(2項)。また、この権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないとされています(3項)。
解説
天井の火災感知器、廊下の消火器、スプリンクラーヘッド。命を預ける機器の多くには「検定合格」の表示が付いている。その検定を担うのが日本消防検定協会であり、本条はその協会を監督する手綱である。総務大臣は必要と認めれば、協会に業務の報告をさせ、職員を事務所に立ち入らせて帳簿や書類を調べさせることができる。押さえておくべきは、この検査が二つの枠で縛られている点だ。一つ目は、検査に来る職員が身分証明書を携帯し、関係者に見せなければならないこと(2項)。二つ目は、この権限を犯罪捜査のために使ってはならないこと(3項)。行政が「安全の質」を点検する道具と、警察が「犯罪」を暴く道具は別物として設計されている。あなたがマンションの消火器を信用できる理由は、メーカーではなく検定する側まで点検の対象になっているからである。
法的な位置づけ
消防法第21条の50は、日本消防検定協会に対する総務大臣の監督権限を定める規定である。総務大臣は協会に関する規定の施行に必要な範囲で、協会に業務の報告をさせ、又は職員に事務所その他の事業所へ立ち入らせて業務状況や帳簿書類等を検査させることができる。検査職員には身分証明書の携帯・提示義務が課され、当該権限は犯罪捜査のためのものと解してはならない。
よくある質問 AI による整理
Q1日本消防検定協会とは何ですか?
消火器や火災感知器など、消防用の機械器具等の検定業務を担う法人です。消防法に設立や業務の根拠があり、総務大臣の監督を受けます。
Q2消防法21条の50の立入検査は誰が行う?
総務大臣が、その職員に協会の事務所その他の事業所へ立ち入らせて行います。対象は業務の状況や帳簿・書類その他の必要な物件です。
Q3報告徴収とはどういう意味ですか?
行政庁が監督先に対し、業務の状況などを報告させることです。本条1項では、総務大臣が協会に業務に関する報告をさせることができます。
Q4協会への立入検査で調べられるものは?
条文上は「業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件」です。検定試験の記録や事務処理の帳簿などが想定されます。
Q5協会への立入検査は事前に通知される?
本条には事前通知についての定めはありません。条文が求めているのは、検査職員の身分証明書の携帯と、関係者への提示です。
Q6報告徴収と立入検査は両方行われる?
条文は「報告をさせ、又は…検査させる」と定めているため、どちらか一方だけでも、両方でも可能と読めます。どれを使うかは必要性に応じて判断されます。
Q7検定マークのない消火器は売っていい?
検定対象の機械器具等は、検定に合格した旨の表示がなければ、原則として販売や設置の工事に使えません。根拠は消防法の検定制度の規定です。
Q8立入検査の対象となる場所はどこ?
協会の「事務所その他の事業所」です。本部の事務所に限らず、検定試験を行う事業所なども含まれると読めます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1立入検査に来た人が身分証を見せてくれなかったら、断ってもいいんですか?
消防法21条の50第2項は、立入検査をする職員に身分証明書の携帯と提示を義務付けています。提示がない場合に検査を拒めるかについては、明文の規定はなく実務上も解釈が分かれます。実務のポイント:現場ではまず提示を求め、応じない場合は所属と氏名を控えて総務省の担当部署に照会するのが穏当な対応です。照会した記録そのものが、後で手続の適否を争うときの材料になります
Q2協会の検査って、結局は警察の捜査と同じじゃないんですか?
違います。消防法21条の50第3項は、立入検査の権限を犯罪捜査のためのものと解釈してはならないと明記しています。捜査には裁判官の令状(憲法35条)が要りますが、行政調査には要りません。この差を利用した捜査の「抜け道」を塞ぐのが3項です。実務のポイント:同じ型の条文は税法や労働法にもあります。条文を一つ理解すれば、ほかの行政調査の性質も読めるようになります
間違えやすい点 AI による整理
- 検定マークが付いていれば国が直接一台ずつ確認したものだと思いがちだが、実際に試験と検定を担うのは日本消防検定協会である。国の役割は協会そのものを監督することであり、本条はその監督を具体的に実行するための権限である
- 「犯罪捜査のためではない」と書いてあるから、立入検査で見つかった資料が刑事事件に使われることは絶対にないと考えるのは早い。3項が禁じているのは検査権限を捜査の手段として使うことであり、行政調査で得た資料が後の刑事手続で使われうるかについては、税務調査の分野で最高裁(最決平成16.1.20)が利用を否定しない判断を示している。消防法の分野でどう扱うかは実務上、解釈が分かれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 検査を行う主体 | 消防法21条の50:総務大臣(その職員) | 消防法4条:消防長又は消防署長(消防職員) 消防法16条の5:市町村長等(危険物行政の職員) |
| 検査の対象 | 日本消防検定協会の事務所その他の事業所 | 防火対象物(建物等) 危険物の製造所・貯蔵所・取扱所等 |
| 目的 | 検定機関の業務の適正さを監督する | 火災予防 危険物による災害の防止 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では、公告された消防機具器材及設備は中央主管機関の認可を受けなければ販売・設置できない。認可業務を担う機関への監督の仕組みは、日本と比べる価値がある
韓国は消防用品の形式承認制度を設けており、試験機関を通じて品質を担保する点で日本の検定制度と同種である
中国では消防製品に国家標準への適合と強制性製品認証を求める。認証機関を国が監督する構造をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 検定済みのはずの感知器が、ある型式に限って火災時に作動しないとの報道が相次いだらどうなるか? 総務大臣は協会に型式承認試験の記録を報告させ、必要なら事務所に職員を入れて試験データを直接確認できる。検定する側の手順に穴がなかったかを確かめるための入口が本条である
- あなたは協会の事業所で総務を担当している。ある朝、総務省の職員を名乗る二人組が「帳簿を見せてほしい」と来た。最初に確認するのは身分証明書の提示である。提示がないまま書類を渡す必要があるかについては、実務上も解釈が分かれる
学説
通説:「犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」とする規定は、令状を要しない行政調査が刑事手続の抜け道として使われることを防ぐ趣旨と理解されている。行政調査で得た資料を後の刑事手続で利用できるかは別の問題として議論される。
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)公布、平成13年(2001年)施行の中央省庁等改革 監督権者の表記が自治大臣から総務大臣へ改められたとみられる。条番号の変遷を含め、改正経緯は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 改正:中央省庁等改革に伴い、監督権者の表記が自治大臣から総務大臣へ改められたとみられる。条番号の変遷を含め、人的検証が必要。
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