消防法 第21条の42
- 協会は、総務大臣が監督する。
- 2.総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第21条の42は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第21条の42の条文原文は「協会は、総務大臣が監督する。」で始まります。
- 消防法第21条の42は第五款に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第21条の42の前の条は消防法第21条の41です。
- 消防法第21条の42の次の条は消防法第21条の43です。
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- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の42 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の42(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_42