受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 4 分4 分4 分

消防法 第21条の41

クイックジャンプ

この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第21条の41は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第21条の41の条文原文は「この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。」で始まります。
  3. 消防法第21条の41は第四款に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第21条の41の前の条は消防法第21条の40です。
  7. 消防法第21条の41の次の条は消防法第21条の42です。
  8. 消防法第21条の41には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の41
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の41(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_41

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法第21条の48は、危険物保安技術協会の財務及び会計に関し、法律に規定するもののほか必要な事項を総務省令で定めると規定する委任規定である。

Q · 危険物保安技術協会の会計ルールはどこに書いてあるの?

消防法ではなく、総務省令に定められている

消防法第21条の48は、消防法に規定するもののほか、危険物保安技術協会の財務及び会計に関し必要な事項を総務省令で定めると規定しています。そのため、協会の予算の組み方や帳簿・決算の扱いといった細目は、消防法本体を読んでも出てきません。調べる際は、本条の委任を受けた総務省令の現行版を e-Gov 法令検索で確認し、あわせて協会が公表する事業計画や決算資料を参照するのが近道です。

解説

製油所の巨大タンクが安全かどうかを審査する専門機関がある。危険物保安技術協会(消防法第4章の3で設けられた法人)である。1974年(昭和49年)の水島製油所重油流出事故の後、タンクの技術審査を専門に担わせるために置かれた。消防法第4章の3は、協会の目的・業務・監督を法律で定めている。一方で、予算の組み方、帳簿の付け方、決算の出し方といった財務・会計の細かいルールまでは法律に書き切れない。本条は、法律に書いていない財務・会計の事項をまとめて総務省令に任せる、と定めた条文である。つまり、協会のお金の流れを確かめたい場合、消防法を読んでも答えは出ない。見るべきなのは総務省令の方だ。タンクを持つ事業者が払う審査手数料も、最後は協会の会計に入る。そのお金の扱いを縛るルールの置き場所を示しているのが本条である。

法的な位置づけ

消防法第21条の48は、危険物保安技術協会の財務及び会計に関する委任規定である。同法に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項の定めを総務省令に委ね、法律で書き切れない会計処理の細目を所管大臣の定める規範によって規律する仕組みを置いている。

よくある質問 AI による整理

Q1危険物保安技術協会とは何ですか?

消防法第4章の3に基づいて設けられた法人で、特定屋外タンク貯蔵所などの危険物施設に関する技術審査を担います。国の行政機関そのものではありません。

Q2消防法21条の48の内容は?

危険物保安技術協会の財務及び会計に関し、消防法に規定するもののほか必要な事項を総務省令で定めるとする委任規定です。

Q3危険物保安技術協会の決算はどこで見られる?

協会が公表する事業報告や決算資料で確認できます。会計処理のルールそのものは、本条の委任を受けた総務省令を e-Gov で確認します。

Q4委任規定とは何ですか?

法律が自ら詳細を定めず、政令や省令など下位の規範に定めを委ねる条文です。中身の代わりに、ルールの置き場所を示します。

Q5総務省令は誰が定める?

総務大臣が定めます。閣議決定を要する政令と異なり、所管大臣の判断で制定・改正できるため、改正が比較的機動的です。

Q6危険物保安技術協会の監督官庁はどこ?

消防法第4章の3により総務大臣の監督を受けます。実務上の窓口は総務省消防庁です。具体的な監督手続は最新の法令で確認してください。

Q7消防法の省令は e-Gov で検索できる?

できます。e-Gov 法令検索で省令名や「危険物保安技術協会」などのキーワードを入れると、現行の総務省令を確認できます。

Q8タンク審査の手数料はどこに入る?

協会が行う審査の手数料は協会の収入となり、その会計処理は本条の委任を受けた総務省令のルールに沿って管理されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1協会のお金の使い方って、誰かがチェックしてるんですか?

消防法第4章の3は、協会を総務大臣の監督の下に置いている。本条は、財務・会計の細かいルールを総務省令に任せる規定である。決算や事業計画は所管大臣の関与を受ける仕組みになっている(具体的な手続は最新の省令・法令をご確認ください)。実務のポイント:協会は事業報告や財務資料を公表している。手数料の妥当性を確かめたいなら、条文を読み込むより先に公表された決算書を見る方が早い

Q2「政令で定める」と「総務省令で定める」って、何が違うんですか?

政令は内閣が定め、府省令は各省の大臣が定める。本条(消防法第21条の48)は総務省令を指定しているので、協会の財務会計ルールは総務大臣が単独で定め、改正もできる。実務のポイント:委任先が省令だと、閣議を通す必要がないぶん改正が機動的に行われる。古い解説書が引く省令の条文は、すでに変わっている可能性がある。必ず e-Gov 法令検索で現行版を確認する

間違えやすい点 AI による整理

  • 協会は消防庁の一部局だと思われがちだが、実際は消防法に基づいて設けられた独立の法人である。国の予算書にそのまま載る組織ではない。だからこそ、財務の透明性を省令で別に担保する仕組みが必要になる
  • 「委任規定は中身がないから読まなくてよい」という考え方が、調べものの出発点を誤らせる。委任規定は中身の代わりに置き場所を教える条文である。読み飛ばせば、根拠規範を探して法律の中を延々とさまようことになる

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
消防法第15條

台湾では公共危険物品の管理について中央主管機関に辦法の制定を授権する。日本のように専門法人の財務会計を個別に省令へ委任する構造とは異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたは石油会社の設備担当で、特定屋外タンク貯蔵所の審査手数料の請求書を受け取った。金額の根拠を経理から聞かれたが、消防法の条文をいくら読んでも会計処理の話は出てこない。答えは法律ではなく省令の側にある
  • 消防設備士の受験勉強中、もし「協会の財務会計の詳細はどこで定めるか」と問われたら、答えられるだろうか。正解は政令ではなく総務省令である。委任先の形式を取り違えるのが典型的な失点パターンだ

改正沿革 AI による整理

  • 昭和51年(1976年) 水島製油所重油流出事故(昭和49年)を契機とする消防法改正で、危険物保安技術協会に関する第4章の3が設けられたとされる。本条の当初の委任先は自治省令だったとみられる(要人的検証)
  • 平成11年(1999年)公布、平成13年(2001年)施行 中央省庁等改革に伴い、委任先が自治省令から総務省令に改められたとみられる(要人的検証)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

消防法の全文を見る所属する編章節を開く:第四款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›