消防法 第21条の40
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- 協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。
- 2.協会は、前項の規定により財務諸表を総務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第21条の40は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第21条の40の条文原文は「協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。」で始まります。
- 消防法第21条の40は第四款に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第21条の40の前の条は消防法第21条の39です。
- 消防法第21条の40の次の条は消防法第21条の41です。
- 消防法第21条の40には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の40 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の40(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_40
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法第21条の47は、日本消防検定協会に毎事業年度の財産目録・貸借対照表・損益計算書の作成と、事業年度終了後三か月以内の総務大臣への提出を義務づける。
Q · 日本消防検定協会のお金の使い方は、国にチェックされているの?
はい。毎年度、監事意見つきで総務大臣に提出します
消防法21条の47により、日本消防検定協会は毎事業年度、財産目録・貸借対照表・損益計算書を作成し、事業年度終了後三か月以内に総務大臣へ提出しなければなりません。その際、事業報告書と予算の区分に従って作成した決算報告書を添え、財務諸表と決算報告書について監事の意見をつける必要があります。予算との対照と内部監査の二重の目が入る仕組みです。
解説
マンションの廊下にある消火器、天井の火災感知器、その本体に貼られた小さな検定合格の表示。そこに関わるのが日本消防検定協会である。本条は、この協会に毎事業年度の財産目録・貸借対照表・損益計算書(あわせて「財務諸表」)の作成を義務づけ、事業年度の終了後三か月以内に総務大臣へ提出させる。提出時には事業報告書と、予算の区分どおりに作った決算報告書を添え、さらに監事(組織内部で業務と会計をチェックする役員)の意見もつけなければならない。消火器の値段には、メーカーが協会に払う検定手数料の分が含まれている。つまり協会の収入は、たどっていけば防災設備を買うあなたの財布につながる。本条は、そのお金の流れを毎年国がチェックするための入口である。協会の「お金の使い方」が気になったとき、どの書類を、いつの時点のものとして探せばよいかは本条から分かる。
法的な位置づけ
消防法第21条の47は、日本消防検定協会の財務報告義務を定める規定である。協会は毎事業年度、財産目録・貸借対照表・損益計算書を財務諸表として作成し、事業年度終了後三か月以内に総務大臣へ提出する。提出時には事業報告書、予算の区分に従い作成した決算報告書、および監事の意見を添付することを要する。
よくある質問 AI による整理
Q1日本消防検定協会とは?
消火器や火災感知器などの消防用機械器具の検定を担う法人です。消防法に設立根拠があり、総務大臣の監督を受けます。
Q2消防検定協会の財務諸表 提出期限はいつまで?
事業年度の終了後三か月以内です。消防法21条の47第1項が総務大臣への提出期限としてこの期間を定めています。
Q3消防検定協会が提出する財務諸表には何が含まれる?
財産目録、貸借対照表、損益計算書の三つです。本条はこの三つをまとめて「財務諸表」と呼んでいます。
Q4財務諸表と一緒に提出しなければならない書類は?
当該事業年度の事業報告書と、予算の区分に従って作成した決算報告書です。さらに監事の意見をつける必要があります。
Q5消防検定協会の監事とは何をする人?
協会の業務と会計を内部からチェックする役員です。本条では財務諸表と決算報告書について意見をつける役割を負います。
Q6消防検定協会の財務を監督するのはどこ?
本条の提出先は総務大臣です。実務上は総務省の外局である消防庁が消防行政を所管しています。
Q7消火器の検定手数料は誰が払っている?
主に検定を受けるメーカー側が協会に支払います。その費用は製品価格を通じて最終的に購入者が負担している構造です。
Q8消防検定協会の決算を調べる方法は?
まず協会の公表資料を確認し、見つからなければ提出先である総務省(消防庁)への行政文書開示請求を検討します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1消防検定協会の決算って、一般人でも見られるんですか?
本条(消防法21条の47)は、総務大臣への提出までを定めている。一般向けの公開方法は本条には書かれておらず、協会のウェブサイトでの開示状況などを個別に確かめる必要がある。実務のポイント:ウェブサイトで見つからなければ、総務省(消防庁)への行政文書の開示請求という道がある。提出された財務諸表は省側の文書になるので、協会に直接頼むのとは別の入口になる
Q2監事の意見って、形だけのハンコじゃないんですか?
本条2項は、財務諸表と決算報告書に監事の意見を「つけなければならない」と定めている。意見がなければ提出として不完全になる。実務のポイント:見るべきなのは、意見があるかどうかよりも、限定や指摘がついているかどうかである。何も問題ないという定型の文と違う言い回しが一行でもあれば、そこが組織の弱点を示しているサインになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「検定は国がやっているから、費用は税金でまかなわれている」と思われがちだが、主な財源はメーカーが払う検定手数料である。だからこそ、財務の透明性は手数料を払う業界と、最終的にそれを負担する消費者に直接関係する
- 財務諸表を国に出しているなら、監督は十分だと考えるのは浅い。本条の要は、決算報告書を「予算の区分に従い」作らせている点と、監事意見を必ずつけさせている点にある。予算どおりに使われたかを照らし合わせ、内部の目も通す。数字を出すだけでは足りない仕組みになっている
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では政府が出資する財団法人について、決算書類を主管機関へ提出させる一般法の枠組みで財務監督を行う。日本のように個別法で協会ごとに定める形とは構造が異なる
韓国では消防用品の検定を한국소방산업기술원が担い、公共機関としての経営監督の枠組みが併せて及ぶとされる。細目は要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 消防設備メーカーで経営企画を担当していて、来年度の検定手数料の見直しが社内会議の議題になった。料金の根拠を確かめるなら、まず協会の損益計算書と決算報告書から、検定事業の収支がどうなっているかを見ることになる
- 地方紙の記者として、防災関連団体の内部留保を調べる企画を任された。締切まであと十日。協会の財務諸表が総務大臣に出されるのは事業年度終了後三か月以内なので、どの年度の数字なら確定しているか、その時期から逆算して取材計画を立てる
- 消防法 第21条の2検定対象機械器具等の検定制度の根拠
- 消防法 第21条の17協会の目的・設立根拠(現行効力を要確認)
- 消防法 第21条の45事業計画・予算の認可(現行効力を要確認)
- 消防法 第21条の40協会業務に関する関連規定の照応(現行効力を要確認)
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