消防法 第21条の39
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協会は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第21条の39は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第21条の39の条文原文は「協会は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 消防法第21条の39は第四款に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第21条の39の前の条は消防法第21条の38です。
- 消防法第21条の39の次の条は消防法第21条の40です。
- 消防法第21条の39には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の39 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の39(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_39
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法第21条の46は、日本消防検定協会が毎事業年度の予算と事業計画を作成し、年度開始前に総務大臣の認可を受けるよう定める。変更時も同じ認可が必要である。
Q · 日本消防検定協会は自分たちで予算を自由に決められるの?
自由には決められず、年度開始前に総務大臣の認可が必要
消防法21条の46により、日本消防検定協会は毎事業年度の予算と事業計画を作成し、その年度が始まる前に総務大臣の認可を受けなければなりません。年度の途中で予算や事業計画を変更する場合も、改めて総務大臣の認可が必要です。協会は消防用機器の型式試験という公共性の高い業務を担うため、民間法人のように内部の決議だけで資金の使い道を決めることはできず、国が事前に資金と業務の方向性を監督する仕組みになっています。
解説
家の天井にある住宅用火災警報器や、廊下の消火器。その多くには「検定合格」や「鑑定」のラベルが貼られている。ラベルの裏で動いているのが日本消防検定協会(消防法でいう「協会」)であり、本条はその協会の財布を国が握ることを定めている。協会は毎事業年度、予算と事業計画を作り、年度が始まる前に総務大臣の認可(役所が正式に「よし」と認める決定)を受けなければならない。年度の途中で変更するときも、改めて認可が要る。民間の会社なら取締役会で決められる予算を、なぜ大臣に出す必要があるのか。協会が担う型式試験は、消防用機器を市場に出せるかどうかを事実上左右する、公共性の高い仕事だからである。予算と事業計画を見れば、どの機器の試験にどれだけの人員と資金を回しているかが分かる。消防用機器の業界にいる人にとって、この認可の仕組みは自社の新製品がいつ市場に出せるかと地続きになっている。
法的な位置づけ
消防法第21条の46は、日本消防検定協会の予算及び事業計画に関する事前認可制を定める規定である。協会は毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に総務大臣の認可を受けなければならず、これらを変更する場合も同様の認可を要する。検定業務の公共性に基づく国の財務監督手段として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1日本消防検定協会とは?
消防法に基づいて設立された法人で、消火器や火災報知設備などの消防用機器の型式試験や検定を担います。予算と事業計画には総務大臣の認可が必要です。
Q2消防法21条の46とは何を定めた条文?
日本消防検定協会が毎事業年度の予算と事業計画を作り、年度開始前に総務大臣の認可を受けることを定めた条文です。変更時も認可が必要です。
Q3日本消防検定協会の監督官庁はどこ?
本条で予算と事業計画を認可するのは総務大臣です。消防行政は総務省の外局である消防庁が所管しています。
Q4協会の予算の認可はいつまでに受ける必要がある?
当該事業年度の開始前までに受ける必要があります。年度が始まってから事後的に認可を得る形は、条文上想定されていません。
Q5協会が認可なしに事業計画を変更できる?
できません。本条後段は、予算や事業計画を変更しようとするときも総務大臣の認可を受けるよう定めています。
Q6日本消防検定協会の事業計画はどこで見られる?
協会は事業計画や財務関係の書類を公表しています。最新の公開状況は協会の公式情報で確認するのが確実です。
Q7消火器の検定 誰がやる?
型式承認は総務大臣が行い、型式試験や型式適合検定は日本消防検定協会などが担う役割分担です(消防法21条の3、21条の4)。
Q8検定手数料は協会が勝手に値上げできる?
協会の予算と事業計画は総務大臣の認可を経ており、手数料も消防法とその下位法令の枠内で定められるため、協会の一存では動かせません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1日本消防検定協会って国の機関なんですか?民間なんですか?
国の行政機関ではなく、消防法に基づいて設立された法人である。ただ、予算と事業計画は年度開始前に総務大臣の認可を受けなければならず(消防法21条の46)、国の監督が強くかかる。実務のポイント:協会の性格を正確に知りたければ、毎年公表される事業計画と財務関係の書類を読むのが早い。どの機器の試験に力を入れているかが数字で見え、業界の今後の動きも読める
Q2協会の予算が年度の途中で足りなくなったらどうするんですか?
予算や事業計画を変更するときも、総務大臣の認可が必要である(消防法21条の46後段)。協会の内部だけで自由に組み替えることはできない。実務のポイント:変更に認可が要るということは、年度途中で試験体制が急に拡充されることは期待しにくいということでもある。新製品の申請が集中しそうな時期は、年度初めの計画段階で混雑を見込んで早めに動くメーカーが有利になる
間違えやすい点 AI による整理
- 検定は国が自ら行っていると思われがちだが、実際に型式試験を行うのは日本消防検定協会という法人である。型式承認そのものは総務大臣が行い、協会が試験を担う役割分担になっている(消防法21条の3、21条の4)。国の手綱が予算と事業計画の認可という形でかかっているのは、まさに国が直接運営していないからである
- 「認可」と聞くと形だけの手続に思えるが、本条の認可は年度の始まる前に受けなければならず、年度途中の変更にも同じ認可が必要である。予算を柔軟に組み替えられないことは、協会の機動力を縛ると同時に、恣意的な資金の流れを防ぐ堤防にもなっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 21条の46:協会の予算・事業計画 | 21条の47:協会の財務諸表等(決算側) 21条の3:検定対象機械器具等の型式承認 |
| 国の関与のタイミング | 事業年度の開始前(事前統制)+変更時 | 事業年度の終了後(事後統制) 個々の製品型式の承認時 |
| 関与する主体 | 総務大臣が協会の資金と業務方針を認可 | 総務大臣が協会の決算書類を承認 総務大臣がメーカー申請の型式を承認 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では消防機具器材の認可を中央主管機関が指定する登録機関が担い、政府が寄付した財団法人の予算は財団法人法に基づき主管機関の監督を受ける。日本のように個別条文で予算の事前認可を定める構造とは異なる
韓国では消防用品の検定などを韓国消防産業技術院が担う。公的機関としての予算監督は公共機関の運営に関する一般法制とあわせて考える必要がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 消防用機器メーカーの新規事業担当として、新型の消火器を来春発売したいとする。型式試験の受付体制や処理能力は、協会の事業計画と予算の配分に左右される。協会が公表している事業計画を読んでおけば、試験の混み具合を見誤らずにスケジュールを組める
- 検定手数料の値上げのニュースを見て、取引先から「勝手に上げられるのか」と聞かれたら、どう答える? 協会の予算と事業計画は総務大臣の認可を経ており、手数料も消防法とその下位規範の枠内で決まる。好き勝手には動かせないと説明できる
- 消防法 第21条の17協会の設立目的(現行効力を要確認)
- 消防法 第21条の39協会の業務範囲(現行効力を要確認)
- 消防法 第21条の47財務諸表等の承認(現行効力を要確認)
- 消防法 第21条の3検定対象機械器具等の型式承認
- 消防法 第21条の4協会による型式適合検定
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