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消防法 第21条の39

協会は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第21条の39は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第21条の39の条文原文は「協会は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 消防法第21条の39は第四款に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第21条の39の前の条は消防法第21条の38です。
  7. 消防法第21条の39の次の条は消防法第21条の40です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の39
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の39(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_39

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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