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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

消防法 第21条の47

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  1. 登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
  2. 2.登録の更新を受けようとする法人は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、国に納付しなければならない。
  3. 3.前二条の規定は、第一項の登録の更新について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第21条の47は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第21条の47の条文原文は「登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
  3. 消防法第21条の47は第二節に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第21条の47の前の条は消防法第21条の46です。
  7. 消防法第21条の47の次の条は消防法第21条の48です。
  8. 消防法第21条の47には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の47
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の47(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_47

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法21条の54は、登録検定機関の登録は三年以上の政令で定める期間ごとに更新を要し、更新しなければ期間の経過で当然に失効すると定める。更新時も登録要件で再審査される。

Q · 消防用機器の登録検定機関は、登録を更新しないとどうなるの?

期間が過ぎた時点で、登録は自動的に失効する

消防法21条の54第1項により、登録検定機関の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって効力を失います。取消処分とは異なり、行政庁の処分を介さない当然失効です。更新には政令で定める手数料の国への納付が必要で(第2項)、更新の審査には登録時と同じ規定が準用されるため(第3項)、要件を欠けば更新は受けられません。

解説

取り消されるのではない。ただ消えるのである。消防法21条の54は、登録検定機関(国の登録を受けて、消火器やスプリンクラーヘッドなど消防用機器の検定を担う法人)に対するルールであり、その核心はここにある。登録には政令で定める有効期間があり、法律が決めているのは「三年を下らない」という下限だけである。期間内に更新を受けなければ、役所の処分を待たず、期間が過ぎたことそのものによって効力を失う。取消処分であれば、行政手続法上の聴聞(処分前に言い分を述べる正式な場)が用意されている。ところが期間満了による失効にはその入口すらない。さらに第3項により、更新のたびに登録時と同じ要件(直前の二か条)で審査し直される。一度登録されれば既得権になる、という発想は通用しない。あなたが消防用機器のメーカーや設備業者の側にいるなら、取引先である検定機関の登録期限は、自社の出荷計画を左右する外部リスクの数字として管理すべきものになる。

法的な位置づけ

消防法21条の54は、消防用機械器具等の検定を行う登録検定機関の登録に有効期間を設ける規定である。登録は三年を下らない政令で定める期間ごとに更新を要し、更新がなければ期間の経過により当然に失効する。更新には政令で定める手数料の納付を要し、登録の要件に関する前二条の規定が更新に準用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.有効期間の満了日を複数人で管理する 登録日または前回更新日と、政令で定める有効期間から満了日を確定し、社内の管理表に登録する。担当者の退職・異動に備え、複数の部署・担当者で期限を共有する
  2. 2.登録要件を現在の体制で点検する 第3項により更新には登録時と同じ規定が準用されるため、登録時の申請書と現在の検定体制・人員・設備を突き合わせ、要件を満たしているかを満了の数か月前に確認する
  3. 3.手数料を納付し更新を申請する 政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付し、更新申請を行う。審査中に補正を求められても期限内に対応できるよう、余裕をもって前倒しで提出する
  4. 4.更新を拒否された場合の不服申立てを検討する 更新拒否は行政処分にあたるため、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求、または6か月以内の取消訴訟を検討する。期間満了による失効そのものは争う対象になりにくい点に注意する

よくある質問 AI による整理

Q1登録検定機関とは何ですか?

国の登録を受け、消火器やスプリンクラーヘッドなど消防用機械器具等の検定を行う法人です。消防法が登録制で検定業務を民間に開いています。

Q2登録検定機関の登録の有効期間は何年?

消防法21条の54は「三年を下らない政令で定める期間」とだけ定めています。具体的な年数は消防法施行令で確認する必要があります。

Q3登録の更新に手数料はかかりますか?

かかります。21条の54第2項により、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければなりません。金額は政令で確認してください。

Q4登録が失効したら、すでに検定した製品はどうなる?

本条は失効前に付された合格表示の扱いを直接定めていません。製品の出荷・販売への影響は、所管の総務省消防庁に確認するのが確実です。

Q5登録検定機関の更新を拒否されたら争える?

更新拒否は行政処分にあたるため、審査請求(行政不服審査法)や取消訴訟(行政事件訴訟法)で争う余地があります。期限内の申立てが必要です。

Q6日本消防検定協会と登録検定機関の違いは?

日本消防検定協会は法律に基づき検定を担う法人で、登録検定機関は登録を受けて検定に参入する法人です。後者の資格は本条の更新制に服します。

Q7検定機関の登録期限はどこで確認できる?

公示や総務省消防庁の公表情報、検定機関への照会で確認できます。委託契約時に登録期限と更新予定を書面で確認しておくのが実務上確実です。

Q8消防法の検定機関の更新は通知が来る?

本条に行政からの通知義務の定めはありません。効力は期間の経過によって失われるため、期限管理は登録を受けた法人自身の責任です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1更新、うっかり一日過ぎちゃったら手続きでなんとかなりませんか?

条文上、救済の規定はない。21条の54第1項は、期間が過ぎたことそのもので効力が失われると定めており、遅れて更新を申請する仕組みは用意されていない。改めて新規の登録を受け直すことになる。実務のポイント:期限切れは処分ではないため、聴聞も審査請求も入口がない。争う相手となる「処分」がない状態こそ最も手の打ちようがない、という点を知る人は少ない。

Q2更新ってただの書類チェックでしょ?

違う。21条の54第3項は登録に関する直前の二か条を更新に準用しており、登録時と同じ要件で審査される。要件を欠いていれば更新は受けられない。実務のポイント:更新は、組織再編や人員の入れ替わりで体制が少しずつ劣化していないかを、外部の目で点検される場でもある。期限の半年前に、登録時の申請書と現在の体制を突き合わせておく機関ほど、更新でつまずかない。

間違えやすい点 AI による整理

  • 期限が近づけば役所から督促が来るはずだ、と考えがちである。しかし本条に通知義務の定めはなく、効力は「期間の経過によつて」失われる。期限を管理する責任は、登録を受けた法人自身が負っている。
  • 「更新は書類と手数料を出せば通る事務手続だ」という前提そのものが誤っている。第3項は登録要件の規定を更新に準用している。更新は実質的に再審査であり、要件を欠いていれば更新は受けられない。
  • 機関から見れば、数年に一度の事務作業にすぎない。法律から見れば、検定という公的な役割を民間に預け続けてよいかを点検する定期検査である。この落差を軽く見ていると、体制が少しずつ劣化していることに気付かないまま期限を迎える。
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面消防法21条の54:登録の有効期間と更新消防法21条の52・21条の53:登録に関する規定(更新に準用)
行政手続法13条:不利益処分の際の聴聞等
効力が失われる仕組み期間の経過によって当然に失効(行政庁の判断を介さない)要件を満たさなければ登録・更新を受けられない
許認可の取消しは処分として行われ、事前の聴聞が必要
事業者の防御手段期限前の更新申請以外に条文上の救済規定なし要件の補正、更新拒否処分への審査請求・取消訴訟
聴聞での意見陳述・証拠提出

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
消防法第12条

台湾も消防機具器材及設備について中央主管機関の認可制度を設け、登録機構に審査業務を担わせる仕組みを持つ。登録期間・更新の詳細は下位法令で確認を要する

アメリカ
29 CFR 1910.7

米国 OSHA の NRTL 認定も有効期間付きで更新審査を要する。民間試験機関に公的信頼を預けつつ定期的に再検証する発想は本条と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 登録の有効期間満了まで、あと90日。更新書類を担当していた職員が退職し、引継ぎメモには期限が書かれていなかった。満了日を一日でも過ぎたら、どうなるのか? 登録は自動で消え、不服を申し立てる対象になる「処分」すら存在しない。
  • あなたは検定機関の経営企画担当である。更新準備を始めたところ、登録時には整っていた検定のための体制が、組織再編を経て当時の水準を下回っていると気付いた。第3項により、更新は新規登録と同じ物差しで測られる。書類を整えるだけでは通らない。
  • メーカーの品質保証部で、委託先の検定機関の登録期限を把握している人が一人もいない。期限は誰の机の上にもない。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 委託先の検定機関について、登録の有無と有効期間を公示・公表情報や機関への照会で確認する2. 委託契約に、登録の更新状況や要件の変動を通知させる条項を入れる3. 失効した場合に備え、日本消防検定協会など代わりの検定ルートと、切り替えにかかる期間を事前に把握しておく4. 判断に迷う点は、所管の総務省消防庁に照会する

訴えられた側:1. 有効期間の満了日を社内の複数人で管理し、数か月前から更新準備に入る2. 第3項で同じ物差しが当てられるため、登録時の要件を現在の体制で点検し直す3. 政令で定める額の手数料を期限内に納付する4. 更新が拒否された場合、それは行政処分(役所が直接下す具体的な決定)にあたるため、審査請求や取消訴訟を検討する。期間満了による失効そのものは、争う対象になりにくい

時効(請求できる期限):登録日(または前回の更新日)から、政令で定める期間(法律上は三年以上)が過ぎると自動的に失効する。具体的な年数は政令で確認すること。更新拒否の処分に対しては、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に起こす(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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