消防法 第21条の48
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- 総務大臣は、登録をしたときは、第二十一条の四十六第三項各号に掲げる事項を公示しなければならない。
- 2.登録を受けた法人(以下「登録検定機関」という。)は、第二十一条の四十六第三項第二号及び第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
- 3.総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第21条の48は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第21条の48の条文原文は「総務大臣は、登録をしたときは、第二十一条の四十六第三項各号に掲げる事項を公示しなければならない。」で始まります。
- 消防法第21条の48は第二節に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第21条の48の前の条は消防法第21条の47です。
- 消防法第21条の48の次の条は消防法第21条の49です。
- 消防法第21条の48には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の48 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の48(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_48
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法第21条の55は、総務大臣が登録検定機関の登録事項を公示し、登録検定機関が名称・住所や事務所所在地を変更するときは変更日の2週間前までに届け出て、その届出も公示されると定める。
Q · 登録検定機関が事務所を移したり社名を変えたりするとき、届出はいつまでに出せばいい?
変更しようとする日の2週間前までに総務大臣へ届出
消防法第21条の55第2項により、登録検定機関は第21条の46第3項第2号・第4号の事項(法人の名称・住所や検定業務を行う事務所の所在地など)を変更しようとするとき、変更しようとする日の2週間前までに総務大臣へ届け出なければなりません。事後報告では足りません。届出を受けた総務大臣はその旨を公示します(同条第3項)。号ごとの具体的な中身は最新の条文で確認してください。
解説
消火器、住宅用火災警報器、スプリンクラーヘッド。命を預ける器具が市場に出る前には、国の検定を通っていなければならない。その検定を担うのは日本消防検定協会だけではなく、総務大臣の登録を受けた民間の法人(登録検定機関)もいる。本条はその登録検定機関の情報公開の仕組みを定める。第1項で、総務大臣は登録をしたとき、登録簿の記載事項を公示しなければならない。第2項で、登録検定機関は第21条の46第3項第2号・第4号の事項(一般には法人の名称・住所や、検定業務を行う事務所の所在地など。号ごとの中身は条文で確認のこと)を変えるとき、変更日の2週間前までに総務大臣へ届け出る義務を負う。第3項で、その届出も公示される。要するに、誰がどこで検定しているかは秘密ではなく、官報で誰でも確かめられる公開情報になっている。あなたが器具メーカーでも、調達担当でも、検定書類の発行元を疑ったとき、たどる先はここである。
法的な位置づけ
消防法第21条の55は、登録検定機関に関する公示及び変更届出を定める規定である。総務大臣は登録をしたとき第21条の46第3項各号の事項を公示し、登録検定機関は同項第2号及び第4号の事項を変更しようとするとき、変更しようとする日の2週間前までに総務大臣へ届け出なければならず、総務大臣はその届出についても公示する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変更が届出の対象に当たるか確認 予定している改称・本店移転・事務所移転が、消防法第21条の46第3項第2号・第4号の事項に当たるかを条文で確認する。対象外の事項は、他の規定で別の手続が必要かどうかもあわせて調べる
- 2.変更予定日を確定して届出期限を逆算 移転日や改称の効力発生日を決める会議で、2週間前の届出期限を逆算した日程を出す。内装工事の遅れなどで日付がずれることも見込み、3週間以上前を社内の締切にする
- 3.総務大臣への届出書を作成して提出 変更の内容と変更予定日を書いた届出書を作成し、期限までに総務大臣(消防庁の所管窓口)へ提出する。様式や提出方法は省令と所管窓口で確認する
- 4.公示を確認して記録を残す 届出の後、総務大臣による公示が出たことを確かめ、届出書の控えと公示の写しを社内で保管する。予定日が変わった場合の再届出の扱いは、所管窓口と事前に詰めておく
よくある質問 AI による整理
Q1登録検定機関とは何ですか?
消防用の検定対象機械器具等について、総務大臣の登録を受けて検定業務を行う法人です。日本消防検定協会と並ぶ検定の担い手で、本条の定義規定で「登録検定機関」と呼ばれます。
Q2変更届出の「2週間前まで」はどう数えればいい?
変更しようとする日を基準に、その2週間前までに届出を終える必要があります。期間計算の解釈で迷わないよう、実務では3週間以上前に提出して余裕を持たせるのが安全です。
Q3消防法21条の55で届出が必要な変更事項は何?
第21条の46第3項第2号と第4号の事項です。一般には法人の名称・住所や検定業務を行う事務所の所在地とされますが、号ごとの中身は最新の条文で確認してください。
Q4消防法21条の55は誰に義務を課している?
二者に義務があります。総務大臣には登録時と届出受理時の公示義務(第1項・第3項)、登録検定機関には変更前の届出義務(第2項)が課されています。
Q5検定対象機械器具等にはどんな器具が含まれる?
消火器や住宅用火災警報器、スプリンクラーヘッドなどが代表例です。範囲は消防法第21条の2と消防法施行令第37条で定められています。
Q6変更届出を出し忘れたらどうなる?
法定義務違反になり、監督処分を判断するときの材料になるおそれがあります。罰則や処分の具体的な内容は、最新の条文と所管の消防庁で確認してください。
Q7日本消防検定協会と登録検定機関は何が違う?
協会は法律に基づいて設立された検定の中核機関です。登録検定機関は、総務大臣の登録を受けて検定業務に参入した法人を指します。どちらが検定したかは合格表示や書類で確認できます。
Q8検定に合格した消火器はどう見分ける?
検定に合格した器具には、法令で定められた合格の表示が付いています。表示がない検定対象機械器具等は、販売や工事への使用が制限されます(消防法第21条の2)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録検定機関って、どこでリストを見られるんですか?
総務大臣が登録したときと変更の届出を受けたときは公示する義務があり(消防法第21条の55第1項・第3項)、官報に掲載される。総務省消防庁のサイトに一覧が載っている場合もある。実務のポイント:一覧ページは更新が遅れることがある。直近の改称や移転を確かめたいときは、官報の公示が一次情報になる
Q2事務所の移転、届出は引っ越した後でもいいですよね?
だめである。本条第2項は「変更しようとする日の二週間前まで」と事前届出を求めている。事後報告では義務を果たしたことにならない。実務のポイント:移転では内装工事の遅れで日付が動きやすい。予定日が変わったときの再届出の扱いも、あらかじめ所管の消防庁担当と詰めておくと後で慌てない
間違えやすい点 AI による整理
- 「検定はすべて日本消防検定協会が行う」と思われがちだが、消防法は総務大臣の登録を受けた法人(登録検定機関)にも検定業務の道を開いている。どの機関が検定できるかは公示で確認できる
- 変更届出は社内の事務手続にすぎないと軽く見られやすい。実際は「変更しようとする日の2週間前まで」という事前届出で、変更後の事後報告では間に合わない。移転や改称のスケジュールそのものに組み込む必要がある
- 「名称や所在地なんて検定の中身に関係ない」という問いの立て方がずれている。検定の信頼性は、責任主体がどこにいて誰なのかを外部から追えることに支えられている。所在不明の検定機関が出した合格は、検証のしようがない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 消防法21条の55:登録の公示と、名称・所在地などの変更届出・公示 | 消防法21条の45:登録検定機関の登録制度の根拠 消防法21条の46:登録の要件と登録簿の記載事項 |
| 行為者 | 総務大臣(公示)と登録検定機関(届出) | 検定業務を行おうとする法人(登録を受ける側) 総務大臣(登録簿への記載) |
| タイミング | 登録時と、変更しようとする日の2週間前まで | 検定業務への参入前 登録の審査・実施時 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾でも消防機具器材の認可業務を専門機構に委託できる仕組みがある。登録された機構の管理の詳細は下位法令で定められているが、対応関係は最新の法令で確認が必要
米国では OSHA が民間の試験所を NRTL として認定し、認定先の一覧を公開している。民間の試験主体を公的に登録して公開するという発想は本条と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 取引先から届いた検定関係書類の発行元が、聞いたことのない法人名だった。本物の登録検定機関なのか? 登録と変更は官報で公示されるので、名称と所在地を照らし合わせれば確かめられる。
- あなたは登録検定機関の総務担当。来月1日に事務所を移転する予定だが、総務大臣への届出をまだ出していない。期限は移転日の2週間前で、残りは5日しかない。
- 社名変更が取締役会で決まり、登記の準備は進んでいる。登記を済ませれば十分だと思っていたら、消防法上の届出は別に必要だった。
- 海外製の火災報知設備用部品を輸入する商社が、国内の検定ルートを探している。協会以外にどの登録検定機関がどの器具を扱っているか、まず公示情報で一覧を確認するのが近道である。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 検定書類や合格表示の発行元に疑いがあれば、官報で登録の公示と変更の公示を確認する2. 名称や所在地が公示と一致しなければ、取引先に経緯を書面で照会する3. 解消しなければ、総務省消防庁または日本消防検定協会に問い合わせる4. 疑わしい器具は設置や販売を止めて記録を残す。検定合格の表示がない検定対象機械器具等は販売や工事への使用が制限される(消防法第21条の2)
訴えられた側:1. 登録検定機関の側で届出の遅れや漏れを指摘されたら、まず変更の内容と実施日、届出日を時系列で整理する2. 第21条の46第3項第2号・第4号の事項に当たるかを条文で確認する3. 漏れがあれば速やかに届出を行い、所管庁に経緯を説明する4. 社内規程に、改称・移転の決裁時点で届出期限を自動的に設定するルールを入れる。届出違反が登録の取消しや業務停止の判断材料になりうる点に注意(最新の条文をご確認ください)
時効(請求できる期限):変更届出は、変更しようとする日の2週間前までに行う(本条第2項)。総務大臣の公示には法定期限の定めはない。損害賠償などの民事請求が問題になる場合は、特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
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