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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 4 分4 分4 分

消防法 第21条の25

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  1. 理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。
  2. 2.理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
  3. 3.監事は、協会の業務を監査する。
  4. 4.監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第21条の25は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第21条の25の条文原文は「理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。」で始まります。
  3. 消防法第21条の25は第二款に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第21条の25の前の条は消防法第21条の24です。
  7. 消防法第21条の25の次の条は消防法第21条の26です。
  8. 消防法第21条の25には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の25
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_25

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法第21条の31は、協会の理事長・理事・監事の職務を定める。監事は監査結果に基づき必要と認めるとき、理事長または総務大臣に意見を提出できる。

Q · 消防法上の協会で、代表者と監査役はそれぞれ誰で、何ができるの?

代表は理事長、監査は監事。監事は総務大臣にも意見できる

消防法第21条の31によれば、理事長が協会を代表し、業務を総理します。理事は理事長の定めに従って補佐・掌理を行い、理事長に事故があれば職務を代理し、欠員のときは職務を行います(第2項)。監事は業務を監査し(第3項)、監査の結果必要と認めるときは、理事長または総務大臣に意見を提出できます(第4項)。監督官庁へ直接届く経路が法律で保障されている点が特徴です。

解説

危険物保安技術協会の監事は、トップである理事長の顔色をうかがう必要がない。第4項により、監査の結果「必要がある」と判断すれば、理事長だけでなく監督官庁の長である総務大臣にも直接意見を出せるからだ。この協会は、市町村長などから大型の屋外タンク貯蔵所の審査を任される専門機関である。石油コンビナートのタンクが安全かどうかの判定に深く関わる組織だ。その内部統治を一つの条文にまとめたのが本条である。理事長が協会を代表し、業務全体を取りまとめる(総理)。理事は理事長を補佐し、理事長に事故があれば職務を代理し、欠員なら職務を行う。監事は業務を監査する。注目すべきは最後の第4項だ。内部の監査役が外部の監督者に直接意見を届ける回路が、法律で保障されている。あなたが工場の保安担当者でも、地域住民でも、本条は「審査する側を誰が見張っているのか」に対する答えになっている。審査結果を信頼してよいかを考えるとき、最初に確かめるべき仕組みである

法的な位置づけ

消防法第21条の31は、同法に基づき設立される協会の役員の職務分担を定める規定である。理事長に代表権と業務総理権を、理事に補佐・掌理および理事長の職務代理・職務執行を、監事に業務監査権を与える。さらに監事には、監査結果に基づき理事長または総務大臣に意見を提出する権限が認められている。

よくある質問 AI による整理

Q1消防法21条の31とは何を定めた条文?

消防法上の協会の役員の役割分担を定めた条文です。理事長の代表権、理事の補佐・代理、監事の監査と意見提出権の4項から成ります。

Q2協会の理事長の権限とは

理事長は協会を代表し、その業務を総理します(消防法21条の31第1項)。対外的な代表と、業務全体の取りまとめを担う立場です。

Q3理事長が欠員のとき誰が職務を行う?

理事が職務を行います(同条第2項)。事故がある場合は「代理」、欠員の場合は「職務を行う」と、条文上の表現が区別されています。

Q4監事の意見提出先はどこ?

理事長または総務大臣です(同条第4項)。監査の結果に基づき、必要があると監事が認めたときに提出できます。

Q5監事の意見提出は義務?

条文は「提出することができる」と定めており、権限として規定されています。提出するかどうかは、監査結果に基づく監事の判断に委ねられています。

Q6協会の理事の役割は?

理事長の定めに従い、理事長を補佐して業務を掌理します。理事長に事故があれば職務を代理し、欠員なら職務を行います(同条第2項)。

Q7協会を監督する大臣は誰?

本条第4項は、監事の意見提出先として総務大臣を明記しています。消防行政を所管する総務省(消防庁)が監督の窓口になります。

Q8監事と理事の違いは?

理事は業務執行側として理事長を補佐・代理し、監事は業務を監査するチェック側です。監事には外部の総務大臣へ意見を出す権限もあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1協会の監事って、具体的に何ができるんですか?

協会の業務を監査し(消防法21条の31第3項)、その結果に基づいて必要と認めれば、理事長または総務大臣に意見を提出できる(同条4項)。実務のポイント:総務大臣が提出先に入っていることが肝心だ。内部で解決できない問題を監督官庁へ直接上げられるため、監事の指摘は形式的な報告より重く受け止められやすい

Q2理事長がいなくなったら、協会の審査はストップしますか?

止まらない。理事長に事故があるときは理事がその職務を代理し、欠員のときは理事がその職務を行う(消防法21条の31第2項)。実務のポイント:どの理事が代理するかは条文ではなく理事長の定めで決まる。協会とやり取りする事業者は、窓口となる権限者を担当者に確認しておくと、決裁の遅れを避けやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 監事の意見は理事長に上げるだけの社内手続だと思われがちだが、法律から見ると違う。第4項は総務大臣を提出先として明記している。組織内で握りつぶされうる意見と、監督官庁に直接届く意見とでは、重みが根本的に異なる
  • 「理事長に事故があったら誰が代わるのか」と問う人は多い。だが本当に確かめるべきは、代理の範囲が理事長の定めに委ねられている点だ。どの理事が、どの順で代わるのかは条文ではなく内部の定めで決まる。ここを見ないと、責任の所在を読み違える

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
行政法人法

台湾の行政法人も董事(理事)と監事を置き、監督機関による外部監督を受ける。公的任務を担う法人の内部統治という点で同種の設計

韓国
소방산업의 진흥에 관한 법률

韓国では한국소방산업기술원が消防用品の検定や危険物施設の検査を担い、임원・감사を置く。公的検査機関の統治構造として対照価値がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 勤務先のプラントで、屋外タンクの審査が協会経由で進んでいる。上司から「協会ってどういう組織で、誰が責任者なの?」と聞かれ、あなたは資料作りを任された。代表権は理事長にある。業務のチェック役は監事で、総務大臣への意見提出権まで持っている。この二点を押さえれば、報告書の骨格は一枚で書ける
  • 理事長が急病で長期不在になったら、協会の審査業務は止まるのか? 止まらない。理事が、理事長の定めるところにより職務を代理する。理事長が欠員になった場合も、理事が職務を行う。審査待ちの事業者にとって、権限の空白が生じない設計だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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