消防法 第21条の26
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役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第21条の26は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第21条の26の条文原文は「役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 消防法第21条の26は第二款に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第21条の26の前の条は消防法第21条の25です。
- 消防法第21条の26の次の条は消防法第21条の27です。
- 消防法第21条の26には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法第21条の32は、日本消防検定協会の役員の選任・解任に総務大臣の認可を要求し、認可がなければその選任・解任は効力を生じないと定める。
Q · 日本消防検定協会の役員って、協会の中だけで決められるの?
いいえ、総務大臣の認可がなければ効力を生じません
消防法第21条の32により、日本消防検定協会の役員の選任と解任は、総務大臣の認可を受けなければ効力を生じません。協会内部で決議し、本人が就任を承諾しても、認可が下りるまでは法律上の役員ではありません。解任も同じで、協会が独自の判断だけで役員を外すことはできません。消火器や火災報知器などの検定を担う法人の公正さを確保するため、人事の入口と出口の両方に国の関与が置かれています。
解説
台所の消火器や天井の火災報知器には、小さな検定合格の表示が付いている。その表示の裏には、日本消防検定協会という法人が行う試験がある。そして消防法は、その協会の役員を自分たちだけで決めることを認めていない。役員の選任も解任も、総務大臣の認可(大臣が「これでよい」と正式に承認すること)を受けなければ、法律上の効力が生じない。理事会で決めても、本人が就任を承諾しても、認可がなければその人は役員ではない。ポイントは「違法になる」ではなく「効力を生じない」と書かれている点である。無認可の役員が行った決定は、権限のない者の行為として有効性を争われうる。消防用機器の安全を担う組織の人事は、国のチェックを通らなければ成立しない。あなたの家の消火器が本当に作動するかどうかは、この人事の関門と地続きなのである。
法的な位置づけ
消防法第21条の32は、日本消防検定協会の役員人事に関する規定であり、役員の選任及び解任を総務大臣の認可にかからせ、認可を受けない選任・解任は効力を生じないとする。消防用機械器具等の検定を担う法人の公正性を確保するため、人事の成立そのものに国の関与を組み込んだ効力要件型の監督規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1日本消防検定協会とは?
消防法に基づき設立された法人で、消火器や火災報知器などの消防用機械器具等の検定を担います。役員人事には総務大臣の認可が必要です。
Q2日本消防検定協会の役員は誰が決める?
協会内部で候補を決めても、それだけでは成立しません。消防法第21条の32により、総務大臣の認可を受けて初めて選任の効力が生じます。
Q3消防法21条の32 「効力を生じない」とはどういう意味?
認可がない選任・解任は、法律上なかったものとして扱われるという意味です。罰則で禁止するのではなく、人事行為の成立そのものを認可にかからせています。
Q4日本消防検定協会の役員は解任できる?
解任は可能ですが、選任と同じく総務大臣の認可が必要です。認可を得ないまま協会内部だけで役員を外しても、解任の効力は生じません。
Q5日本消防検定協会の監督官庁はどこ?
総務省(消防庁)です。本条では総務大臣が役員の選任・解任を認可する権限を持ち、協会の人事面に国の監督が及びます。
Q6消火器の検定合格表示はどこが出している?
消防法の検定制度(第21条の2以下)に基づき、日本消防検定協会などの検定機関が検定を行い、合格品に表示が付されます。
Q7消防法 日本消防検定協会 何条から?
消防法の中で、日本消防検定協会に関する規定は第21条の17(目的)から始まる一連の条文に置かれています。本条はそのうち役員人事を定める規定です。
Q8検定協会の役員人事に大臣認可が必要なのはなぜ?
検定の結果が人命に直結するため、業界との癒着や内部の力関係で検定の公正さが揺らがないよう、人事の成立に国のチェックを置いているからです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1認可を受けずに役員を決めちゃったら、どうなるんですか?
消防法の本条により、その選任は効力を生じません。つまり、その人は法律上は役員ではない扱いになります。無効な役員が関与した意思決定は、権限の有無を争われる余地が出ます。実務のポイント:実務では、認可申請の前に所管の消防庁と事前に調整するのが通例とされます。形式上は申請と認可の二段階でも、勝負は申請前の段階でほぼ決まっていることが多い
Q2なんで消防の検定をする協会の人事に、大臣がいちいち口を出すんですか?
協会は消防用機器の検定という、国民の生命に直結する公的な役割を担っているからです。検定の仕組みは消防法21条の2以下で定められています。公正さを保つため、人事の入口と出口に国のチェックを置いています。実務のポイント:同じ型の大臣認可は他の特殊法人の根拠法にも広く見られる定番の構造です。一つ理解すれば、他の法人の統制も同じ目線で読めるようになります
間違えやすい点 AI による整理
- 「理事会で決議すれば役員は決まる」と考えがちだが、本条のもとでは決議は準備にすぎない。総務大臣の認可を得るまでは、選任も解任も法的な効力を持たない
- 解任も認可の対象であることの重みは見落とされやすい。気に入らない役員を協会内部だけで外すことはできない。人事の入口だけでなく出口にも国の関与を置くことで、検定の公正さを内部の力関係から守る仕組みになっている
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では消防機具器材の認可を内政部(消防署)が所管する。日本のように検定を担う法人の役員人事に大臣認可を置く構造とは異なり、制度の対照は「同種事項=消防用機器の公的認証」の水準にとどまる
韓国では消防産業技術院が消防用品の検定等を担う。公的検定機関を法律で設け国が監督する点で日本と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 消火器メーカーの品質保証担当として、協会の型式試験の結果に納得できない。相手の判断は誰の権限で下されたのか、その役員体制は大臣の認可を経ているのか。争点を整理する出発点はここにある
- 行政学のゼミで「特殊法人のガバナンス」をテーマに選んだら? 役員人事への大臣認可は、独立性と国の統制をどう両立させるかを考える格好の素材になる。発表まであと一週間、条文の構造から読み解くと論点が立つ
学説
行政法通説(認可の性質):認可は私人・法人の法律行為を補充してその効力を完成させる行政行為であり、認可を欠く行為は違法ではなく無効(効力不発生)となる。本条の「効力を生じない」という文言はこの典型的な構造に当たる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 改正:中央省庁等改革に伴い、認可権者が自治大臣から総務大臣に改められた(消防庁が総務省の外局となったことに対応)
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