消防法 第21条の27
- 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
- 一政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
- 二販売業者等又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
- 三販売業者等の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第21条の27は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第21条の27の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。」で始まります。
- 消防法第21条の27は第二款に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第21条の27の前の条は消防法第21条の26です。
- 消防法第21条の27の次の条は消防法第21条の28です。
この条文を引用する
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- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_27