消防法 第21条の27
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- 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
- 一政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
- 二販売業者等又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
- 三販売業者等の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第21条の27は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第21条の27の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。」で始まります。
- 消防法第21条の27は第二款に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第21条の27の前の条は消防法第21条の26です。
- 消防法第21条の27の次の条は消防法第21条の28です。
- 消防法第21条の27には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法第21条の33は、日本消防検定協会の役員になれない者として、現職の常勤公務員、販売業者等とその役員、販売業者等の団体の役員を定める。肩書きでなく実質的支配力で判断される。
Q · 消火器メーカーの役員は、日本消防検定協会の役員になれるの?
なれない。顧問などの肩書きでも実質的な支配力があれば同じ
消防法第21条の33第2号により、販売業者等が法人であるときのその役員は、日本消防検定協会の役員になることができません。条文は「いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む」と定めているため、顧問や相談役に肩書きを変えても、実質的な支配力が残っていれば欠格に当たり得ます。販売業者等の団体の役員(第3号)や、現職の常勤公務員(第1号)も同様に役員になれません。
解説
消火器を買うとき、本体の検定合格の表示を気にして見る人はほとんどいない。だが、その表示の信頼性を支えている仕組みの一つが本条である。消防法第4章の3は、消防用機械器具の検定を担う日本消防検定協会について定めており、本条はその役員になれない人を三つに分けて列挙している。一つ目は現職の国や地方公共団体の職員(非常勤は除く)、二つ目は法律上「販売業者等」と呼ばれる事業者本人と、それが法人であるときの役員、三つ目は販売業者等でつくる業界団体の役員である。言い換えると、審査を受ける側の人間は審査する側の経営に入れない。「名称を問わず同等以上の職権又は支配力を有する者」も含まれるので、顧問や相談役といった肩書きにしても抜け道にはならない。あなたの家の消火器が「メーカーの身内が合格させた製品」でないことは、条文の上ではこの数行で担保されている。
法的な位置づけ
消防法第21条の33は、日本消防検定協会の役員の欠格事由を定める規定である。政府又は地方公共団体の常勤職員、販売業者等又はその法人の役員、販売業者等の団体の役員の三類型を役員から排除し、後二者については名称を問わず同等以上の職権又は支配力を有する者を含めることで、検定機関の中立性を確保する。
よくある質問 AI による整理
Q1日本消防検定協会とは何ですか?
消防法第4章の3に基づき、消火器などの消防用機械器具等の検定業務を担う法人です。その役員の欠格事由を定めるのが第21条の33です。
Q2消防法21条の33の欠格事由は何ですか?
①政府・地方公共団体の常勤職員、②販売業者等又はその法人の役員、③販売業者等の団体の役員の三つです。②③は名称を問わず実質的支配力を持つ者も含みます。
Q3非常勤の公務員は検定協会の役員になれますか?
第1号は「非常勤の者を除く」と明記しているため、非常勤の公務員は本条第1号の欠格には当たりません。
Q4業界団体の役員が検定協会の役員を兼ねるのは違法?
販売業者等の団体の役員は第3号により協会の役員になれません。業界団体の理事等を務めたままの兼任は認められない構造です。
Q5販売業者等とは誰のことですか?
本条が用いる法律上の用語で、検定対象となる機械器具等の製造・販売等に関わる事業者を指すと解されます。正確な範囲は消防法の定義規定で確認が必要です。
Q6欠格事由に当たる人が役員になったらどうなる?
本条は「役員となることができない」と定めるため就任自体が許されません。就任後に該当が判明すれば、解任等の問題に発展し得ます。具体的な処理は関連規定の確認が必要です。
Q7メーカーの大株主は検定協会の役員になれる?
販売業者等が法人の場合、役員と同等以上の支配力を有する者も含まれるため、実質的な支配株主は欠格に当たる可能性があります。
Q8消火器の検定合格表示は誰が保証している?
消防法の検定制度に基づき、日本消防検定協会などの検定機関が型式適合等を確認しています。本条はその機関の役員の中立性を担保する規定です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1消防署を定年退職した人が検定協会の理事になるのって、アウトじゃないんですか?
消防法21条の33の1号が排除しているのは、現職の政府・地方公共団体の常勤職員だけです。退職後の元職員は本条の欠格には当たりません。実務のポイント:公的法人の役員に元官僚が就く問題は、本条のような欠格条項ではなく、国家公務員法の再就職規制や各法人の情報公開で議論されるのが通常です。どの法律の論点なのかを取り違えると、議論が最初から噛み合いません
Q2メーカーの取締役を辞めて、顧問として残れば協会の役員になれますか?
顧問という肩書きでも、取締役と同等以上の職権や支配力を持っているなら、消防法21条の33の2号に当たる可能性があります。条文は「いかなる名称によるかを問わず」と明記しています。実務のポイント:判断の分かれ目は肩書きではなく、議決への関与、人事権、株式の保有状況などの実態です。就任前に、これらを書面で整理しておくと後で揉めにくくなります
間違えやすい点 AI による整理
- 「元公務員も役員になれない」と受け取られがちだが、条文が排除しているのは現職の常勤職員だけである。退職した元職員は本条では排除されない。いわゆる天下りへの規制は本条ではなく、国家公務員法の再就職規制など別の枠組みが担っている
- 利益相反の規制は肩書きで判断されるものと考えがちだが、本条は実質で判断する。「いかなる名称によるかを問わず」「同等以上の職権又は支配力」という文言があるので、オーナー家の会長、相談役、実質的な支配株主のような立場も対象に入りうる。名刺の肩書きを変えるだけでは、法律が見ている支配力は消えない
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は消防機具器材及設備について中央主管機関の認可制度と登録機構への委託を定める。役員の欠格を本条のように法律で直接列挙する構造かは要確認
韓国は한국소방산업기술원が消防製品の検定業務を担う。役員の欠格事由の具体的内容は要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 消防設備メーカーで取締役を務めるあなたに、業界の先輩から「検定協会の理事にならないか」と声がかかった。今の取締役の地位のままでは引き受けられない。肩書きを「技術顧問」に変えても、実質的な支配力が残っていれば同じことである
- 市役所の消防本部に勤める正規職員が、協会の役員就任を打診されたらどうなるか? 現職のままでは就任できない。退職するか非常勤の立場に切り替えるかを決めるのが先である
改正沿革 AI による整理
- 要検証 日本消防検定協会に関する第4章の3は、昭和38年(1963年)頃の消防法改正で設けられたとされる。本条の制定時期と、「いかなる名称によるかを問わず」の文言がいつ追加されたかは人による確認が必要である
- 消防法 第21条の17日本消防検定協会の目的(現行効力を要確認)
- 消防法 第21条の27協会の役員の構成(現行効力を要確認)
- 消防法 第21条の2検定対象機械器具等と検定制度(現行効力を要確認)
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