消防法 第21条の28
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協会は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第21条の28は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第21条の28の条文原文は「協会は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。」で始まります。
- 消防法第21条の28は第二款に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第21条の28の前の条は消防法第21条の27です。
- 消防法第21条の28の次の条は消防法第21条の29です。
- 消防法第21条の28には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の28 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法第21条の34は、日本消防検定協会の役員が前条の欠格事由に該当するに至ったとき、協会がその役員を解任しなければならないと定める義務的解任規定である。
Q · 日本消防検定協会の役員が途中で欠格事由に当てはまったら、どうなるの?
その時点で、協会は必ず解任しなければなりません
消防法第21条の34により、日本消防検定協会の役員が就任後に前条(第21条の33)各号の欠格事由のいずれかに該当するに至ったときは、協会はその役員を解任しなければなりません。条文は「解任することができる」ではなく「解任しなければならない」と定めており、協会に判断の余地はありません。就任時に適格であっても、在任中に事情が変われば解任義務が生じます。欠格事由の具体的な中身は前条の各号で確認する必要があります。
解説
自宅の天井にある住宅用火災警報器、オフィスのスプリンクラーヘッド、廊下の消火器。こうした検定対象の消防用機器が使ってよい製品かどうかを最終的に確かめているのが日本消防検定協会である。本条は、この協会の役員が就任後に前条の欠格事由(役員になれない事情)に当てはまったとき、協会は「解任しなければならない」と定める。「解任できる」ではない。協会に選ぶ余地はなく、辞任を待つことも、任期満了まで様子を見ることも許されない。就任時に問題がなくても、途中で事情が変われば、その時点で役員の席を外さなければならない。あなたの命を守る機器の合否を決める組織では、「途中で中立性を失った人」が判断の場に残ることを法律がはじめから防いでいる。あなたが製品の箱にある検定マークを見るとき、その裏側にはこの義務的な解任の仕組みが働いている。
法的な位置づけ
消防法第21条の34は、日本消防検定協会の役員が在任中に同法第21条の33各号に定める欠格事由のいずれかに該当するに至った場合に、協会に対して当該役員の解任を義務づける規定である。就任時の適格性審査を補完し、在任期間を通じて検定機関の役員構成の適格性を確保する機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1日本消防検定協会とは何ですか?
消火器や火災警報器など、消防法上の検定対象となる消防用機器の検定を行う法人です。消防法第4章の3に設立や役員などの規定があります。
Q2消防法21条の34とはどんな規定ですか?
日本消防検定協会の役員が前条の欠格事由に該当するに至ったとき、協会にその役員の解任を義務づける規定です。
Q3協会役員の欠格事由はどこに書いてありますか?
本条ではなく前条の消防法第21条の33の各号に定められています。本条は該当した場合の効果(義務的解任)だけを定めています。
Q4役員の解任は協会の判断で見送れますか?
見送れません。条文は「解任しなければならない」と定めており、協会に裁量はありません。辞任や任期満了を待つことも想定されていません。
Q5欠格事由に当たったら役員はいつまでに解任?
本条に猶予期間の定めはありません。「該当するに至つたとき」とあるため、該当した事実が判明した時点で速やかな解任が求められると読めます。
Q6就任時に問題なければ在任中は関係ない?
関係あります。本条はまさに就任後に欠格事由に当てはまった場合を対象とし、在任中も要件を満たし続けることを求めています。
Q7日本消防検定協会を監督しているのはどこ?
消防法に基づき総務大臣の監督を受けます。実務上は総務省消防庁が所管しています。具体的な監督措置は同章の関連規定で確認が必要です。
Q8検定マークの付いた消防用機器は安全ですか?
検定合格は所定の規格への適合を示すものです。合格判定を行う協会の役員の中立性も、本条のような組織規定で確保が図られています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1協会の役員が欠格になったのに解任されなかったら、どうなるんですか?
本条は協会に解任を義務づけているため、放置すれば法律違反の状態になる。協会は消防法に基づき総務大臣の監督を受ける法人なので、是正は監督の枠組みで図られることになる(具体的な監督措置は同章の関連規定を要確認)。実務のポイント:この種の組織規定は、表で争われるより、監督官庁への情報提供をきっかけに内部で処理されることが多い。事実を示す資料をそろえて届けることが一番の近道になる
Q2欠格事由って、具体的にどんな人が役員になれないんですか?
中身は本条ではなく前条(第21条の33)の各号に書かれている。本条はその各号に「就任後に当てはまった場合」の効果、つまり義務的な解任だけを定めている。実務のポイント:検定機関の欠格事由は、検定を受ける側との利害関係を断つ設計が典型である。条文を読むときは「誰が検定の結果で得をするか」という視点で各号を読むと、立法趣旨がすっと入ってくる(詳細は前条の文言をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 役員の欠格事由は「就任時にチェックすれば十分」と考えがちだが、本条が対象にしているのはまさに就任後の変化である。「該当するに至つたとき」という文言のとおり、在任中ずっと要件を満たし続けなければならない
- 解任は協会の裁量に任された人事判断だと思われやすい。だが本条の文言は「解任しなければならない」で、協会に選ぶ余地はない。問題が起きてから「どう処分するか」と考える発想そのものが、本条の前提とずれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 消防法21条の34:欠格事由に該当した役員の解任義務 | 消防法21条の33:役員になれない欠格事由の列挙 |
| 問題となる時点 | 就任後、在任中に該当するに至ったとき | 役員の資格要件そのもの(就任の可否の基準) |
| 協会の裁量 | なし(「解任しなければならない」) | 欠格事由の内容は法定され、協会が独自に変更できない |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では消防機具器材及設備について内政部の認可制度を設け、認可業務を登録機関に行わせる仕組みがある。検定機関役員の義務的解任を消防法自体に置く日本とは規律の場所が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 消防設備メーカーの役員だった人物が、協会の役員を兼ねていたと報じられた。その場合、協会にはどんな義務が生じるのか? 前条の欠格事由に当たるなら、本条により協会は解任しなければならない。「本人が辞めるまで待つ」という対応は法律上の選択肢にない
- あなたは消防設備会社の法務担当で、取引先の元幹部が協会の役員に就いたと聞いた。検定の公正さが気になる。まず確認すべきは前条の欠格事由の各号と、その人の現在の兼職状況である
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