消防法 第21条の29
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- 総務大臣は、役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)、定款若しくは業務方法書に違反する行為をしたとき、又は協会の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
- 2.総務大臣は、役員が第二十一条の二十七各号の一に該当するに至つた場合において協会がその役員を解任しないとき、又は協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第21条の29は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第21条の29の条文原文は「総務大臣は、役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。」で始まります。
- 消防法第21条の29は第二款に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第21条の29の前の条は消防法第21条の28です。
- 消防法第21条の29の次の条は消防法第21条の30です。
- 消防法第21条の29には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の29 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の29(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_29
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法第21条の35は、危険物保安技術協会の役員に違反や著しく不適当な行為があれば、総務大臣が協会に解任を命じ、従わなければ自ら解任できると定める。
Q · 危険物保安技術協会の役員に問題があったら、国はクビにできるの?
まず協会に解任を命じ、従わなければ大臣が自ら解任します
消防法21条の35により、総務大臣は、役員が消防法(命令・処分を含む)、定款、業務方法書に違反したとき、又は業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、期間を指定して協会に解任を命じることができます(1項)。協会が命令に従わないとき、又は役員が21条の27の欠格事由に該当するのに協会が解任しないときは、大臣自らが解任できます(2項)。役員解任命令は行政手続法上、原則として聴聞を要する不利益処分です。
解説
石油コンビナートの巨大タンクが安全かどうかは、民間の会社が自分で判定しているわけではない。危険物保安技術協会という専門機関が、国に代わってタンクの審査や試験を担っている。その協会の役員に問題があったときの対応を定めたのが本条である。役員が消防法やその命令・処分、定款、業務方法書(協会の仕事の進め方を定めた規則)に違反したり、業務で著しく不適当な行為をしたりした場合、総務大臣は期限を区切って協会に「その役員を解任せよ」と命じられる。協会がそれでも解任しないとき、または役員が欠格事由(21条の27)に当たるのに協会が放置しているときは、大臣が自ら解任できる。安全審査の信頼性は、審査する側の人事にまで国の手が届くことで支えられている。タンクの近くに住む人や工場で働く人にとって、審査の公正さを最後に担保しているのはこの人事権である。
法的な位置づけ
消防法第21条の35は、危険物保安技術協会の役員に対する総務大臣の監督権限を定める規定である。役員の法令・定款・業務方法書違反又は業務上の著しく不適当な行為を要件とする協会への解任命令(1項)と、協会の命令不服従又は欠格事由該当役員の放置を要件とする大臣による直接解任(2項)の二段階で構成される。
よくある質問 AI による整理
Q1危険物保安技術協会とは?
消防法に基づき設けられた法人で、大型の屋外タンク貯蔵所の審査や危険物に関する試験・調査などを担います。総務大臣(消防庁)の監督を受けています。
Q2石油タンクの安全審査は誰がしている?
一定規模以上の屋外タンクは、市町村長等の許可手続の中で危険物保安技術協会が技術的な審査を担う仕組みがあります。協会の役員人事には総務大臣の監督が及びます。
Q3協会役員の解任命令が出される要件は?
役員が消防法やその命令・処分、定款、業務方法書に違反したとき、又は協会の業務に関し著しく不適当な行為をしたときです(消防法21条の35第1項)。
Q4協会が解任命令に従わないとどうなる?
総務大臣が自ら当該役員を解任できます(消防法21条の35第2項)。協会の判断を待たずに国が直接人事に介入する最終手段です。
Q5危険物保安技術協会の役員の欠格事由はどこに書いてある?
消防法21条の27に定められています。役員がこれに該当したのに協会が解任しない場合、総務大臣は本条2項により自ら解任できます。
Q6解任命令の期間はどれくらい?
条文に具体的な日数の定めはなく、総務大臣が個別の事案ごとに期間を指定します。協会はその期間内に解任するかどうかを判断することになります。
Q7役員解任命令に不服があれば争える?
行政処分であるため、一般に行政不服審査法による審査請求や行政事件訴訟法による取消訴訟で争う余地があります。聴聞手続の瑕疵も争点になりえます。
Q8大臣は役員を即日解任できる?
原則としてできません。法人の役員解任を命じる処分は行政手続法13条で聴聞を要する類型とされ、言い分を聞く手続を経る必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1協会がいきなり大臣に役員を解任されることってあるんですか?
いきなりではありません。まず大臣が期間を指定して協会に解任を命じ(本条1項)、協会が従わないか、役員が21条の27の欠格事由に当たるのに協会が解任しないときに初めて大臣が自ら解任できます(2項)。実務のポイント:法人の役員解任を命じる処分は行政手続法13条で聴聞が必要な類型に挙げられており、手続の瑕疵は処分の効力を争う材料になります
Q2「著しく不適当な行為」ってどこまでが対象なんですか?
条文上、明確な基準はなく、法令・定款・業務方法書違反に当たらない場合でも、協会の業務に関して著しく不適当であれば対象になりえます。具体的な線引きは個別事案の判断に委ねられており、実務上の運用例は公表情報が少ないのが実情です。実務のポイント:この種の包括条項は、実際に処分まで行かなくても行政指導の場面で背景として効いてくることが多いとされます
間違えやすい点 AI による整理
- 「国の監督といっても、注意や指導で終わるだけ」と思われがちだが、本条は解任命令という強い手段を用意し、協会が従わなければ大臣自身が解任できる二段構えになっている
- 深化型:解任命令が出せることを知っていても、それが行政手続法上の不利益処分であることは見落とされやすい。法人の役員の解任を命じる処分には原則として聴聞(言い分を聞く正式な手続)が必要で、大臣も手続を飛ばして即日首を切ることはできない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 消防法21条の35:役員の解任命令・大臣による直接解任 | 消防法21条の27:役員の欠格事由 |
| 本条との関係 | 違反行為・著しく不適当な行為、又は欠格事由該当を理由に解任へ進む | 該当すれば役員になれない基準を定め、本条2項の解任要件として引用される |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では行政法人の董事・監事について、監督機関が一定の事由がある場合に解聘できる仕組みがあり、公的任務を担う法人の人事に監督機関が介入する点で本条と同種の発想に立つ
韓国では公共機関の役員について主務機関の長等が解任や解任建議を行える制度があり、公的機関の役員責任を国が問う点で類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 屋外タンクの審査をめぐり、協会の役員が特定の事業者に便宜を図っていたと報道された。大臣はまず協会に解任を命じ、協会が従わなければ自ら解任に踏み込める。
- 審査の公正さに疑問を持った近隣住民から相談を受けたら、どこに声を届ければよいか? 本条を知っていれば、監督官庁である総務省(消防庁)が役員の責任を問える立場にあると説明できる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和51年(1976年) 新設:大型屋外タンクの安全対策強化を目的とする消防法改正により危険物保安技術協会に関する規定群が設けられ、役員の解任命令に関する本条もその一部として置かれた
- 消防法 第21条の27役員の欠格事由、2項の解任要件
- 消防法 第21条の2協会の目的規定(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第13条役員解任命令に聴聞を要求
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