消防法 第21条の30
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役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、非常勤の役員にあつては、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第21条の30は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第21条の30の条文原文は「役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、非常勤の役員にあつては、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。」で始まります。
- 消防法第21条の30は第二款に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第21条の30の前の条は消防法第21条の29です。
- 消防法第21条の30の次の条は消防法第21条の31です。
- 消防法第21条の30には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の30 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の30(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_30
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法21条の36は、日本消防検定協会の役員が営利団体の役員を兼ねることや営利事業に従事することを禁じる。例外は総務大臣の承認を受けた非常勤役員のみ。
Q · 消防検定協会の役員は、民間企業の役員を兼ねてもいいの?
原則禁止。非常勤役員のみ総務大臣の承認で例外あり
消防法21条の36により、日本消防検定協会の役員は、営利を目的とする団体の役員になることも、自ら営利事業に従事することも禁止されています。例外は、非常勤の役員が総務大臣の承認を受けた場合だけです。常勤の役員には承認を受ける道がなく、兼職は一律に認められません。消火器や火災報知器などの検定を行う側が、メーカーの利益から切り離されるようにするための規定です。
解説
消火器の側面に貼られた検定合格の表示の裏には、日本消防検定協会という組織がある。消防法21条の36は、この協会の役員が営利団体の役員を兼ねることも、自分で営利事業を営むことも禁じている。理由ははっきりしている。検定する側がメーカーの取締役も兼ねていれば、合否の判断が会社の利益で曇るからだ。例外は一つしかない。非常勤の役員が総務大臣の承認を受けた場合だけである。裏を返せば、常勤の役員には承認を受ける道すら用意されていない。あなたが寝ている間に鳴るはずの火災報知器の信頼性は、技術基準だけで成り立っているわけではない。検定する人をメーカーの利益から切り離す、この地味な規定にも支えられている。そしてこの構図は、あらゆる「第三者認証」の利益相反を見抜くときの物差しとしても使える。
法的な位置づけ
消防法第21条の36は、日本消防検定協会の役員に対する兼職及び営利事業従事の禁止を定める規定である。役員は営利を目的とする団体の役員への就任及び自らの営利事業への従事を禁じられ、非常勤の役員に限り総務大臣の承認を条件として例外が認められる。検定業務の中立性と公正性を人的側面から確保することを目的とする。
よくある質問 AI による整理
Q1日本消防検定協会とは何ですか?
消防法に設立の根拠を持つ法人で、消火器や火災報知器などの検定対象機械器具等について試験・検定を行う機関です。役員の兼職は消防法21条の36が制限しています。
Q2消防法21条の36の兼職禁止は誰が対象?
対象は日本消防検定協会の「役員」です。条文は役員に限っており、一般職員の兼業は本条の直接の対象ではありません。職員については協会の内部規程を別途確認する必要があります。
Q3「営利事業に従事」とはどこまで含む?
自ら営利事業を営むことや、それに携わることを指します。単に株式を保有するだけで「従事」にあたるかは条文に明記がなく、個別の判断になります。
Q4消防法21条の36に違反したら罰則はある?
本条自体には罰則の定めがありません。違反した場合は、役員の解任などの監督上の措置で扱われると考えられます。具体的な扱いは関連条文と総務省消防庁の運用を確認してください。
Q5なぜ検定協会の役員は兼職が禁止されている?
検定する側がメーカーなど営利団体の役員を兼ねると、合否判断が会社の利益に左右されるおそれがあるためです。検定の中立性を人事面から守る趣旨です。
Q6兼職の承認は誰に申請する?
承認するのは総務大臣です。対象は非常勤役員だけで、常勤役員は申請できません。実務上の窓口は総務省消防庁と考えられます。
Q7家族経営の会社なら役員になってもいい?
営利を目的とする団体であれば、規模や家族経営かどうかは関係なく対象になります。非常勤役員でも総務大臣の承認なしには就任できません。
Q8顧問やアドバイザーなら兼ねてもいい?
役員への就任でなくても、報酬を得て継続的に営利事業に関わる場合は「営利事業に従事」と評価されるおそれがあります。就任前に慎重に確認するのが安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1協会の非常勤役員なんですが、知り合いの会社から社外取締役を頼まれました。受けても大丈夫ですか?
消防法21条の36ただし書により、非常勤役員は総務大臣の承認を受ければ営利団体の役員を兼ねることができる。逆に言えば、承認を受けずに就任すれば本条違反になる。常勤役員にはこの例外がない。実務のポイント:承認の可否は、相手企業が消防用機械器具の製造や販売に関わっているかで大きく変わると考えられる。検定対象メーカーとの兼職は、形式上は承認の道があっても事実上通りにくいと見るのが現実的である(運用の詳細は総務省消防庁に要確認)
Q2協会の役員を辞めたあと、すぐ消防設備メーカーに再就職したら違法になりますか?
本条が禁じているのは在任中の兼職と営利事業への従事であり、退任後の再就職を直接制限する文言はない。実務のポイント:本当に危ないのは退任後ではなく在任中の動きである。協会役員は刑法その他の罰則の適用について公務員とみなされる規定があり(消防法の該当条項を要確認)、在任中に検定業務と絡めて再就職先と話を進めれば、収賄罪(刑法197条)が問題になりうる。内定交渉は退任後に始めるのが安全策である
間違えやすい点 AI による整理
- 「非常勤なら本業との兼ね合いで自由に兼業できる」と思われがちだが、非常勤役員でも営利団体の役員就任や営利事業への従事には総務大臣の承認が必要である。承認なしに兼ねれば、非常勤であっても本条違反になる
- あなたから見れば、日本消防検定協会は民間の法人であり、役員の兼業は社内規程で決める話に見える。だが法律から見れば、協会は消防法に直接根拠を持つ法人で、役員の兼職は法律そのものが縛っている。社内で「問題ない」と言われたことを根拠に兼職を始めると、法令違反の責任を負うのは役員個人である
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では公務員の経商・兼職を公務員服務法が制限している。日本の本条のように特定の検定法人の役員を個別に規律する形ではなく、公務員一般の規律として定められている
韓国は公務員の営利業務と兼職を原則禁止し、許可制で例外を認める。許可を条件とする例外という構造は本条ただし書と共通する
ドイツの連邦公務員は副業(Nebentätigkeit)に原則として許可が必要で、職務上の利益と衝突する場合は許可されない
米国は、連邦職員が自らの財務的利益に関わる事項の職務に参加することを禁止する。兼職そのものより、案件ごとの利益相反回避に重点がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 消防設備メーカーを定年退職したあなたに、日本消防検定協会の非常勤役員にならないかという打診が来た。ところが、メーカー子会社の社外取締役の席もまだ持っている。就任日まであと二週間。総務大臣の承認を得る段取りを組むか、どちらかの肩書きを手放すか。決めないまま就任すれば、その日から本条違反の状態になる
- 自社の新型消火器が型式適合検定で不合格になった。担当していた協会役員が、実は競合メーカーの取締役を兼ねていたとしたら、どこを突けばいいのか? 技術的な反論より先に、本条違反の兼職がなかったかを確かめることが争点の出発点になる
- 消防法 第21条の2検定対象機械器具等の定義(現行効力を要確認)
- 消防法 第21条の17日本消防検定協会の目的(現行効力を要確認)
- 消防法 第21条の30役員の任命に関する規定(現行効力を要確認)
- 国家公務員法 第103条公務員の私企業兼業制限、同趣旨の規律
- 刑法 第197条みなし公務員としての収賄罪の適用
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