消防法 第21条の24
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協会に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第21条の24は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第21条の24の条文原文は「協会に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。」で始まります。
- 消防法第21条の24は第二款に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第21条の24の前の条は消防法第21条の23です。
- 消防法第21条の24の次の条は消防法第21条の25です。
- 消防法第21条の24には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法第21条の30は、危険物保安技術協会に役員として理事長、理事及び監事を置くことを定める。執行を担う理事長・理事と、監査を担う監事を分ける構成である。
Q · 危険物保安技術協会にはどんな役員がいるの?
理事長・理事・監事の三種類を必ず置く
消防法第21条の30により、危険物保安技術協会には役員として理事長、理事及び監事を置くことが義務付けられています。理事長と理事は協会の業務を執行する側、監事は業務を監査する側に位置付けられます。役員の職務・権限や任期は続く条文(21条の31、21条の32付近)で定められており、執行と監視を分ける仕組みが法律で組み込まれています。
解説
条文はたった一行で、役職名が三つ並んでいるだけである。だが、この三つの肩書きの後ろには、日本中のガソリンスタンド、製油所、石油コンビナートの巨大タンクの安全を見ている専門機関の意思決定の仕組みがある。協会とは「危険物保安技術協会」のことで、消防法第4章の3が設けた特別な法人である。市町村長などが行う大型屋外タンクの審査を任されることがあり、民間の顔をしながら公的な仕事をしている。トップの理事長、業務を分担する理事、業務と会計を外部の目でチェックする監事。この三役が置かれることで、「タンクは安全」という判断に、誰が責任を持つかが一本の線でつながる。肝心なのは監事である。監事は理事長の部下ではなく、執行する側を監視する立場にいる。自宅の近くにコンビナートがある人、危険物を扱う会社で働く人にとって、「安全のお墨付きを出しているのは誰で、その人を誰が見張っているのか」をたどる最初の手がかりが、この一行なのである。
法的な位置づけ
消防法第21条の30は、危険物保安技術協会の役員構成を定める規定であり、同協会に理事長、理事及び監事の三種の役員を置くことを義務付ける。理事長及び理事は協会業務の執行を担い、監事は業務の監査を担う。役員の職務権限、任期等は後続の条文で規律される。
よくある質問 AI による整理
Q1危険物保安技術協会とは?
消防法第4章の3に根拠を持つ法人で、大型屋外タンクの審査など危険物の安全確保に関する専門業務を担う機関です。
Q2危険物保安技術協会の役員は誰?
消防法21条の30により、理事長、理事及び監事の三種類の役員が置かれます。具体的な氏名は協会の公表情報で確認できます。
Q3協会の監事の役割とは?
監事は協会の業務を監査する役員です。理事長・理事の執行を外から点検する立場にあり、詳細は21条の31付近で定められています。
Q4危険物保安技術協会は公的機関?
純粋な役所でも一般の民間団体でもなく、消防法に直接根拠を持つ法人です。公的な審査業務を担うため役員構成が法定されています。
Q5屋外タンクの審査は誰がする?
許可権限は市町村長などにありますが、大型屋外タンクの審査は協会に委託されることがあります(消防法11条の3など、現行規定要確認)。
Q6協会の役員の任期は何年?
役員の任期は本条ではなく、後続の条文(21条の32付近)で定められています。現行の年数はe-Govの条文で確認してください。
Q7協会の理事長は誰が決める?
本条は役職の設置のみを定め、選任方法は後続の条文で規律されます。主務大臣の関与の有無は現行条文での確認が必要です。
Q8危険物保安技術協会の監査報告は見られる?
公開範囲は協会の公表方針によります。事業報告や財務情報の公表状況は協会の公式情報で確認するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1危険物保安技術協会って、結局は役所なんですか?民間なんですか?
どちらでもない中間的な存在である。消防法第4章の3に根拠を持つ法人で、市町村長などから大型屋外タンクの審査を任されることがある(消防法11条の3など、現行効力を要確認)。役員構成が本条で法定されているのはこのためである。実務のポイント:審査の実務上の窓口は協会でも、許可を出す権限は市町村長などに残っている。不服を申し立てる相手を取り違えないこと。
Q2監事って理事長に逆らえるんですか?
監事は理事長の指揮命令を受ける部下ではなく、業務と会計を監査する独立した役職である。本条が理事長、理事と並べて監事を必ず置くとしているのは、執行と監視を分けるためである。職務権限の詳細は続く条文(消防法21条の31付近、現行効力を要確認)に定められている。実務のポイント:監事の意見がどこまで公開されているかを見れば、その組織のガバナンスの実力がだいたい分かる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「協会」と聞くと業界団体の親睦会のようなものを想像しがちだが、危険物保安技術協会は消防法が直接根拠を与えた法人であり、市町村長などから審査を任されることがある公的な機関である。役員の構成が法律で決められているのは、そのためである
- 監事を「名前だけの名誉職」と見るのは、ガバナンスの構造を読み違えている。理事長と理事が執行する側、監事が監視する側という役割の分離こそが本条の骨格である。監事が機能しなければ、審査結果の信頼性そのものが揺らぐ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 消防法21条の30:役員の種類(理事長・理事・監事) | 消防法21条の31:役員の職務及び権限 消防法21条の32:役員の任期 |
| 規定の性質 | どの席を置くかを定める設置規定 | 各役職が何をするかを定める権限規定 どれだけの期間在任するかを定める期間規定 |
| 監事に関する意味 | 監事の席の設置を義務付ける | 監事の監査権限の中身を定める 監事の在任期間を定める |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾の行政法人も董(理)事会と監事(会)を置き、執行と監督を分ける構造をとる。危険物審査を担う同種の専門法人は存在しないため、組織規律の比較にとどまる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 勤めている化学メーカーで、新しい大型タンクの増設計画が持ち上がった。上司から「協会の審査ってどこが決めてるの?」と聞かれて、あなたは役員構成と審査を任される仕組みを五分で調べ、社内メモにまとめることになった
- 近所の石油基地でタンクの不具合が報じられた。検査した協会の責任は誰にあるのか、監事は何をしていたのか。気になって調べ始めた住民のあなたは、まず役員の名簿と監査報告の公開状況から確認する
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